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憲法の基礎6|生命・自由・幸福追求権

スライド1:表紙(生命・自由・幸福追求権)

本日のテーマは「生命・自由・幸福追求権」です。

憲法を学習する上で、多くの受験生が「人権」という言葉に触れますが、その中でも今回のテーマはすべての権利の「大元(おおもと)」となる非常に重要な部分です。行政書士試験においても、この分野は単に条文を暗記するだけでなく、その背景にある考え方や、どのようにして新しい権利が生まれてきたのかというプロセス、そして重要な判例の結論を正確に理解しておく必要があります。

特に、今の時代は「SNSの普及」や「情報化」が進み、個人のプライバシーや自己決定といった「新しい人権」が注目されています。それらが憲法の中でどのように位置づけられているのかを、今日の一回の講義でスッキリと整理していきましょう。難しい法律用語も、噛み砕いてお話ししますので、まずは肩の力を抜いて、憲法が目指している「個人の尊重」という温かい理念を感じ取ってみてください。それでは、具体的な中身に入っていきましょう。

スライド2:この講義で学ぶこと

さて、この講義で具体的にどのようなステップで進めていくか、学習の地図を確認しておきましょう。

まず一つ目は、全ての土台となる「憲法13条」そのものの考え方です。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という、非常に壮大な名前がついたこの権利が、なぜ憲法の中心的な柱だと言われているのか。そして、この13条が持つ「包括的な権利」としての役割を理解していただきます。

二つ目は、その13条から派生して生まれた「新しい人権」についてです。憲法が制定された昭和21年当時には、現代のようなインターネットや高度な医療技術はありませんでした。そのため、条文には直接書かれていないけれども、現代社会を生きていく上でどうしても守られるべき権利が出てきました。これが「新しい人権」です。

試験では、「どのような基準で新しい人権が認められるのか?」や、「具体的にどのような権利が認められているのか?」という点が、判例(裁判所の判断)をベースに出題されます。今回の講義では、単に知識を詰め込むのではなく、「なぜその権利が必要だったのか」という物語を大切にしながら、判例のポイントを交えて学んでいきましょう。

スライド3:すべての基本 憲法第13条

それでは、本日の主役である「憲法13条」の条文をじっくり見てみましょう。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

この13条は、日本国憲法における「最高原理」と呼ばれています。最も大切なのは、冒頭の「個人として尊重される」という部分です。これは「個人の尊厳」とも言い換えられます。一人一人がかけがえのない存在として扱われること、これが憲法の究極の目的です。

ここで注目したいのは、13条が「包括的(ほうかつてき)な権利」であるという点です。憲法には14条の平等権や21条の表現の自由など、具体的な権利が並んでいますが、条文に書ききれなかった「人間としての尊厳を保つために必要な権利」は、すべてこの13条が拾い上げて守ってくれるのです。

このため、社会の変化によって「新しい権利を守らなきゃ!」となったとき、裁判所はこの13条を根拠にして、その権利を憲法上の権利として認めることができるのです。この柔軟性こそが、13条が「新しい人権の母」と呼ばれる理由です。

スライド4:なぜ「新しい人権」が必要なのか?

では、なぜわざわざ「新しい人権」という考え方を作り出す必要があったのでしょうか。

憲法が作られたのは、戦後間もない時期です。当時の人々にとって最も切実だったのは、国家権力による不当な逮捕や、言論の弾圧から逃れることでした。しかし、時代は流れます。高度経済成長を経て、社会は複雑化し、科学技術は飛躍的に進歩しました。

例えば、カメラの性能が上がり、誰でも簡単に他人の姿を撮影できるようになったことで、「勝手に撮られたくない」というプライバシーや肖像権の問題が出てきました。また、医療が進歩したことで、自分の最期をどう迎えるかという自己決定の問題も生じました。これらは、憲法が作られた当時には想定すらされていなかった問題です。

もし、憲法に書いていないからという理由でこれらの新しい侵害を放置してしまえば、「個人の尊重」という憲法の目的は果たせなくなってしまいます。そこで、社会の変化に対応し、人間が人間らしく幸せに生きていくために不可欠な利益を、13条の「幸福追求権」という器を使って救い出すことにしたのです。

ただし、何でもかんでも「権利だ!」と主張できるわけではありません。それが本当に憲法で守るべき価値があるのかどうか、裁判所は慎重に判断します。そのあたりの「線引き」が、試験ではよく問われる部分になります。

スライド5:幸福追求権から生まれた代表的な「新しい人権」

ここで幸福追求権から生まれた、行政書士試験でも特に出題頻度の高い3つの「新しい人権」をご紹介します。

  • ① プライバシー権:昔は「一人にしておいてもらう権利」といった消極的な意味が強かったのですが、現代では「自分の情報をコントロールする権利」という積極的な意味まで含まれるようになっています。
  • ② 肖像権:自分の容姿や姿態を、みだりに撮影されたり公表されたりしない権利です。これは「京都府学連事件」などの有名な判例があります。
  • ③ 自己決定権:自分の生き方や生活に関わる重要な事柄について、公権力から干渉されずに自分で決定できる権利です。ファッションの自由から、医療における治療方針まで幅広く含まれます。

これらの権利は、条文には一文字も書かれていません。しかし、いずれも13条の「個人の尊重」という根っこから伸びてきた大切な枝葉です。

スライド6:① プライバシー権

まずは現代社会で最も重要と言っても過言ではない「プライバシー権」です。

プライバシー権とは、一般的に「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義されています。日本でも昭和39年の「宴(うたげ)のあと」事件(三島由紀夫の小説を巡る裁判)で初めて裁判所によって認められました。

現代の情報化社会ではその意味が進化し、自分のデータがどこでどう使われているかを把握し、誤りがあれば訂正を求める「自己の情報をコントロールする権利」という積極的な側面が重視されています。行政書士の試験においても、この「私生活の公開禁止」から「情報のコントロール権」への変遷のイメージを持っておくことが、記述式や多肢選択式の対策としても非常に有効です。

スライド7:【判例】プライバシー権:前科照会事件(最判昭56.4.14)

プライバシー権に関する極めて重要な判例である「前科照会事件」を見ていきましょう。

【事案】弁護士会が市区町村長に対し、ある人物の前科について照会しました。市区町村長がこれに応じ回答したため、本人がプライバシー侵害で訴えました。

【判旨】最高裁判所は、「みだりに前科等を公開されないことは、法律上の保護に値する利益である」と明言しました。前科は個人の名誉や更生に関わるデリケートな情報であり、十分な必要性の検討なく外部へ教えることは許されないという判断です。

試験のポイントは、市区町村長の行為が「過失による違法な公権力の行使」に当たり、国家賠償法上の責任にもつながるという点です。個人の権利を公的機関が侵害してはならないという重い教訓を残しています。

スライド8:② 肖像権

肖像権とは、自分の容姿や姿態を、みだりに撮影されたり、それを公表されたりしない権利を指します。スマホ社会の現代、トラブルの原因になりやすい権利です。あとで解説する京都府学連事件の判例は、この権利が憲法13条によって保障されると明確に認めています。ただし、この権利も無制限ではなく、公共の福祉による制約を受けます。

スライド9:京都府学連事件(最判昭44.12.24)

【事案】デモ行進の様子を、警察官が証拠保全のために写真撮影しました。これが肖像権侵害ではないかが争われました。

【判旨】最高裁は、「何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する」と判断しました。原則として勝手な撮影は許されません。しかし、「現に犯罪が行われている」「証拠保全の緊急性がある」といった正当な理由がある場合には、撮影も許容されるとしました。

憲法に明記はないが13条を根拠に認められること、そして「正当な理由があれば制限される」というバランス感覚を掴んでおきましょう。

スライド10:③ 自己決定権

自己決定権とは「個人がその私的な生活領域において、一定の事柄を公権力の干渉を受けずに自ら決定できる権利」です。ライフスタイル、家族計画、医療の治療方針など、個人の尊厳に深く関わります。

スライド11:エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29)

【事案】宗教上の理由で「輸血拒否」の意思を示していた患者に対し、手術中に生命の危険が生じたため医師が輸血を行った事案です。

【判旨】最高裁は、輸血拒否の意思決定は「人格権の一内容」として尊重されるべきであり、医師の行為は自己決定権を侵害したと判断しました。

自己決定権は、ファッションのような日常から、安楽死といった命の選択まで及びます。行政書士試験では、人格形成に関わる重要な決定ほど13条の保障が強くなるというイメージを持っておきましょう。

スライド12:まとめ:13条が支える現代の人権

憲法13条は、決して古い歴史の遺物ではありません。AIや遺伝子工学など、現代の新しい課題において最も生命力を持って機能している条文です。

「すべて国民は、個人として尊重される」

この一文が根っことなり、プライバシー権や自己決定権といった枝葉を伸ばしています。試験勉強では判例の結論だけでなく、その底にある「一人一人の人間を唯一無二の存在として大切にする」精神を忘れないでください。

実務で「個人の尊厳」に寄り添える法律家への第一歩として、今日の学びを大切にしていただければ嬉しいです。お疲れ様でした!

 

 

行政書士試験対策講座:憲法基礎シリーズ

人権の歴史と性質をマスターする完全ガイド

行政書士試験受験生の皆さん、こんにちは。担当講師です。本日は憲法の学習において避けては通れない、そして合否を分ける非常に重要なテーマである「人権の歴史と性質」について徹底的に解説していきます。

初学者の多くは、憲法13条や14条といった条文の数字や、判例の結論(合憲か違憲か)だけを暗記しようと急ぎがちです。しかし、近年の行政書士試験、特に難易度の高い多肢選択式や記述式問題では、「なぜその権利が必要なのか?」「どのような歴史的経緯でその概念が生まれたのか?」という根本的な理解を問う問題が増えています。この基礎がぐらついていると、応用問題で足元をすくわれてしまいます。

本記事では、講義スライドの内容をベースに、試験で狙われるポイントを網羅した5,000文字超の圧倒的ボリュームでお届けします。この記事を読み終える頃には、あなたの憲法に対する解像度は格段に上がっているはずです。それでは、始めましょう!

本記事の学習ポイント

  • 人権が「特定の人の特権」から「人類共通の権利」へと進化した歴史を辿る
  • 「自由権」と「社会権」の成立背景の違いを明確にする
  • 国家権力を縛る「立憲主義」の核心を理解する
  • 人権の3つの絶対的性質(固有性・不可侵性・普遍性)を定義する
  • 4つの人権分類と、現代的な「分類の相対化」という視点を身につける

1. 人権の歴史:血と汗で勝ち取った「自由」の物語

人権は、最初からそこにあったわけではありません。かつての絶対王政の時代、王様は「神から権力を授かった(王権神授説)」と称し、国民の命や財産を思いのままに支配していました。今私たちが手にしている自由は、先人たちが何百年もの歳月をかけ、命をかけて権力から勝ち取ってきた「戦利品」なのです。

① 「国民の権利」から「人権」へのパラダイムシフト

歴史の出発点は、13世紀のイギリスにあります。1215年に制定されたマグナ・カルタ(大憲章)は、王の勝手な課税や不当な逮捕を制限した画期的な文書でした。しかし、注意が必要なのは、この時代の権利はあくまで「イギリス国民」あるいは「特定の貴族」という限定された身分に与えられた「特権」であったという点です。これを「国民の権利」と呼びます。

【図解:マグナ・カルタから近代宣言へ】
イギリスの身分的権利(国民の権利) → 米仏の普遍的権利(人権)への流れ

この流れを根本から変えたのが、18世紀後半の二つの大きな革命です。 1776年のアメリカ独立宣言は、「すべての人間は平等に造られ、生命、自由、幸福の追求を含む不可侵の権利を造物主によって与えられている」と宣言しました。 続いて1789年のフランス人権宣言も、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ、生存する」と高らかに謳いました。

これらの宣言の最大の特徴は、「イギリス人だから」といった国籍や「貴族だから」といった身分を一切不問にし、「人間であること」そのものを理由にすべての人が権利を持つという、普遍的な「人権(Human Rights)」の概念を確立した点にあります。これこそが、近代市民社会の幕開けであり、憲法の根本精神なのです。

② 時代のニーズによる変遷:「自由権」から「社会権」へ

近代市民憲法が成立した当初、人権の主役は「自由権」でした。これは「国家からの自由」と呼ばれます。当時の市民が最も望んだのは、「国家は私の生活や経済活動に余計な口出しをしないでくれ」ということでした。この時代の国家は、治安維持と国防のみを行う「夜警国家(消極国家)」が理想とされました。

しかし、19世紀の産業革命を経て資本主義が急速に発展すると、自由放任の裏側で深刻な貧富の格差、過酷な労働環境、貧困問題が噴出しました。単に「自由」があるだけでは、弱者は飢え、人間らしい生活ができなくなったのです。

そこで20世紀に入り、1919年のドイツワイマール憲法において、初めて「社会権」が登場しました。これは「国家による自由」と呼ばれます。「国家は黙って見ているだけでなく、人間らしい生活を保障するために積極的に介入して助けてくれ」と求める権利です。現代の日本国憲法25条(生存権)はこの系譜に連なるものです。試験では「18・19世紀=自由権(消極国家)」対「20世紀=社会権(積極国家・福祉国家)」という対比が頻出します。

③ グローバルな視点へ:「国内の保障」から「国際的な保障」へ

第二次世界大戦における甚大な人権侵害の反省から、世界は「人権は一国だけの問題ではない」という結論に達しました。1948年の世界人権宣言、そして1966年の国際人権規約により、人権は国境を越えて国際社会全体で守るべきものとなりました。日本も1979年にこれらを批准し、国際法上の義務として人権を保障しています。

2. なぜ「憲法」で人権を保障する必要があるのか?(立憲主義の核心)

ここで、非常に根本的な問いを立ててみましょう。なぜ、普通の「法律」ではなく「憲法」という最高法規で人権を規定する必要があるのでしょうか。ここに「立憲主義」の本質があります。

法律は「国家が国民に対して守らせるルール」ですが、憲法はその逆、「国民が国家権力に対して守らせるルール」です。この「誰が誰を縛っているのか」という方向性の違いは、行政書士試験の超重要知識です!

国家権力(国会、内閣、裁判所など)は、強力な力を持っています。もし人権が普通の法律だけで守られているとしたら、時の権力者が多数決を使って、自分たちに都合の悪い人々を弾圧する法律を簡単に作れてしまいます。民主主義における多数決は大切ですが、時として「多数派による少数派の抑圧」を招くリスクがあるのです。

だからこそ、法律よりも高い効力を持つ「最高法規」としての憲法に人権を書き込み、「たとえ国会の多数決であっても、この枠だけは絶対に超えてはならない」と権力に「鎖」をかけているのです。この立憲主義という視点を持つと、憲法の条文がなぜあのように厳格な言葉で書かれているのかが理解できるようになります。

3. 人権の性質:人権が持つ3つの本質

憲法学において、人権には共通する3つの絶対的な性質があるとされています。これらは試験の多肢選択式などで用語を入れ替えたりして狙われますので、正確に覚えましょう。

【図解:人権の3つの柱】
固有性(生まれながらに) ・ 不可侵性(侵されない) ・ 普遍性(誰にでも)
  1. 固有性(Inherent Nature): 人権は、国や憲法から「恩恵として与えられた」ものではありません。人間が人間である以上、生まれながらにして当然に備わっている権利です。これを「天賦人権(てんぷじんけん)」と言います。
  2. 不可侵性(Inviolable Nature): 人権は、公権力によって侵害されてはならないという性質です。ただし、人権は「無制限」ではありません。他人の人権とぶつかる場合には、お互いを調整するための「公共の福祉」による最小限度の制約を受けます。
  3. 普遍性(Universal Nature): 人権は、人種、性別、社会的身分、信条などにかかわらず、人間であれば誰でも等しく享有できるものです。特定の国や時代に限定されない、人類共通の価値です。

4. 人権の分類:整理して理解する「4つのカテゴリー」

憲法には多くの人権が並んでいますが、それらを「国家に対して何を求めているのか」という視点で整理すると、驚くほどスッキリ理解できます。

分類 キャッチコピー 国家へのアクション 具体的な権利
自由権 国家からの自由 不作為(何もしないでくれ) 精神的自由、表現の自由、職業選択の自由など
参政権 国家への自由 参加(政治に参加させろ) 選挙権、被選挙権、公務員選定罷免権
受益権 国家による受益 救済(侵害されたら助けろ) 裁判を受ける権利、国家賠償請求権
社会権 国家による自由 給付(人間らしく生きさせろ) 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利

【応用】分類の「相対化」とは何か?

試験で一歩差をつけるための重要概念が、この「相対化」です。 伝統的には「自由権は国が何もしないこと(不作為)」「社会権は国が何かをすること(作為)」と厳密に分けられていました。しかし、現代社会ではこの境界線が曖昧になっています。

例えば、私たちがデモ行進をして自分の意見を世の中に伝える「表現の自由(自由権)」を行使する場合を考えてみてください。単に国が「邪魔をしない」だけでは不十分です。反対派が襲ってこないように警察官が警備をし、安全な場所を確保するという「国の積極的な行動(作為)」があって初めて、私たちの表現の自由は実質的に守られます。 このように、自由権の中にも社会権的な側面(国の助け)が必要だったり、逆に社会権を行使する際にも自由が尊重されなければならなかったりします。分類は絶対的な壁ではなく、互いに影響し合っている。この柔軟な捉え方が、判例を深く理解するための鍵となります。

5. 講師からのまとめ:基礎を固めて合格を掴む!

本日の講義、いかがでしたでしょうか。内容をギュッとまとめると以下の通りです。

  • 人権は歴史の中で「国民の特権」から「人類普遍の権利」へと成長した。
  • 時代背景によって、国家の干渉を拒む「自由権」から、国家の助けを求める「社会権」へと中心が移った。
  • 憲法は、暴走しがちな国家権力を縛り、人権を守るための「最高法規(立憲主義)」である。
  • 人権は「固有・不可侵・普遍」の性質を持ち、4つのカテゴリーに分類されるが、現代ではその性質は「相対化」されている。

行政書士試験の憲法は、条文の暗記だけで乗り切れるほど甘くはありません。しかし、今日学んだような「人権の根っこ」をしっかり理解していれば、この後に続く「個別の人権」や「統治機構」の学習効率は劇的に上がります。判例を読むときも、「これは自由権の話か?社会権の話か?」「立憲主義の観点からどう判断されているか?」と問いかける癖をつけてください。

初学者の皆さんは、まずはこの歴史の流れと分類の表を完璧にイメージできるように復習しましょう。千里の道も一歩からです。共に合格を目指して走り抜けましょう!

行政書士試験対策講座:憲法マスターへの道

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令和7年・2025年の予想模試の訂正点

第一回模試(問題)

問35-1 図

誤:③この期間中に出生した子は「推定されない嫡出子」=嫡出子ではあるが、嫡出は推定されない
正:③この期間中に出生した子は「婚姻した夫」の子として嫡出推定される

 

問46 1行目

誤:Aは、Bから「結婚しないと家族を殺す」と強迫されて、婚姻をしてしまった。
正:Aは、Bから「24歳である」と言われていて婚姻したが、実際は52歳であった。

 

第一回模試(解説②)

問52-3 4行目

誤:アメリカの保有するドルが激減し
正:アメリカの保有する「金(ゴールド)」が激減し

 

第二回模試(問題)

問30-1 3行目

誤:甲楯も
正:甲建物

 

第三回模試(解説②)

問27-1 下から3行目

誤:代理人Bは「買主Cが第三者から詐欺を受けて売却していること」を知らずに
正:代理人Bは「売主Cが第三者から詐欺を受けて売却していること」を知らずに

令和6年・2024年の予想模試の訂正点

予想模試1回目①解説

P2 問1-1 2行目、6行目(8/19更新)

誤:憲法、法律、条約、命令、条約
正:憲法、法律、条約、命令、条例

 

P33 問17-オ 表「訴訟要件」の3(8/27更新)

誤:行政庁が一定の処分をすべき旨
正:行政庁が一定の処分をすべきでない

 

予想模試1回目②解説

P6 問29-エ 6行目(8/29更新)

誤:よって、本肢は正しいです。
正:よって、本肢は誤りです。

 

P8 問30-4 【代金債権が到来していて、貸金債権の弁済期が到来していない場合】1行目

誤:一方で、Cが代金債務を弁済しないと、債務不履行責任を問われます。
正:一方で、が代金債務を弁済しないと、債務不履行責任を問われます。

 

P13 問33-3 1行目の太文字

誤:賃貸人Bは転借人Cに、賃貸借契約の終了を対抗できない

正:賃貸人は転借人Cに、賃貸借契約の終了を対抗できない

 

P21 最終行

誤:①~④の内容が記載されていれば定款としての効力が生じます。

正:①~の内容が記載されていれば定款としての効力が生じます。

 

予想模試2回目 問題

P29 問38 イ (9/3更新)

誤:4分の1を下回ってはいけない。

正:4分の1回ってはいけない。

 

予想模試2回目②解説

P9 問29-エ 一番下の行(10/21更新)

誤:166 条 2 項

正:167条 2 項

 

P9 問29-オ 表(10/26更新)

誤:④抵当権消滅請求できる

正:④物上代位権を行使できる

 

P18 問34-3 6行目(10/30更新)

誤:更改については、求償はできないので、Bは、C・Dに対し、1 円も求償できません。

正:「給付の内容について変更する更改」については、求償ができます。Bが100万円の債務を負担するので、C・Dに対してそれぞれ、333333円を求償できます。

 

P19 問35-ア 一番下の図

②と③が逆になっていました。

正:
②この期間中に出生した子は「推定されない嫡出子」=嫡出子ではあるが、嫡出は推定されない 
③この期間中に出生すれば、婚姻中に妊娠したと推定

 

P19 問35-ア ▼③の具体例 2つ目 (9/4更新)

誤:A男とB女が婚姻を解消してから 300 日経過後に

正:A男とB女が婚姻を解消してから 300 日以内に

P19の修正済みの解説はこちら>

P20の修正済みの解説はこちら>

 

P33・34 問43-エ (9/18)

誤:職務濫用

正:職権濫用 

 

P47 問58-ウ 4行目・5行目 (9/13更新)

誤:市町村長は、住民票を改製したときは、改製前の住民票を住民基本台帳から除いて、消除した住民票は破棄しなければならない。

正:(不要なため削除)

 

予想模試3回目 問題

P10 問14-イ 1行目 (10/18更新)

誤:審理員

正:行政庁

 

P20 問26-ウ 3行目 (9/18更新)

誤:真摯勝つ明確に表明し

正:真摯かつ明確に表明し

 

予想模試3回目①解説

P1 問51の正解番号(8/27更新)

誤:5
正:1

 

P12 問6-3 解説2行目(9/16更新)

誤:最大決昭 44.11.26
正:最大判平元.3.8

 

予想模試3回目②解説

P9 問31-5 下から2行目(9/2更新)

誤:AはCに対して不法行為による損害賠償請求
正:はCに対して不法行為による損害賠償請求

 

P29 問45 ▼①について  4行目(10/7更新)

誤:買主Bに引き渡したにもかかわらず
正:買主Cに引き渡したにもかかわらず

 

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令和2年・2020|問48|基礎知識

「フランス人権宣言」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人の権利としての人権を否定して、フランスの第三身分の階級的な権利を宣言したものである。
  2. 人権の不知、忘却または蔑視が、公共の不幸と政府の腐敗の原因に他ならない、とされている。
  3. 人は生まれながらに不平等ではあるが、教育をすることによって人としての権利を得る、とされている。
  4. あらゆる主権の源泉は、神や国王あるいは国民ではなく、本質的に領土に由来する、とされている。
  5. 権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は公の武力を持ってはならない、とされている。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.個人の権利としての人権を否定して、フランスの第三身分の階級的な権利を宣言したものである。

1・・・妥当ではない

フランス人権宣言は、「アメリカ独立宣言」や「ルソーの思想」などの影響を受けて1789年に採択されました。

内容としては、「国民の自由と平等、国民主権、市民の立法参加権、罪刑法定主義、権力分立、私有財産の不可侵などを規定しています。

つまり、「個人の権利としての人権を肯定」しているので、「個人の権利としての人権を否定」は妥当ではないです。

また、「フランスの第三身分の階級的な権利を宣言」していません。

2.人権の不知、忘却または蔑視が、公共の不幸と政府の腐敗の原因に他ならない、とされている。

2・・・妥当

フランス人権宣言の前文には

「国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。」

と規定されています。

つまり、「人の権利に対する無知、忘却、または軽視」は、「公の不幸と政府の腐敗」の唯一の原因であると言っています。

よって、妥当です。

3.人は生まれながらに不平等ではあるが、教育をすることによって人としての権利を得る、とされている。

3・・・妥当ではない

フランス人権宣言の1条と6条にはそれぞれ

「人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。(1条)」

「すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。(6条)」

と規定しています。

つまり、「市民は全員平等」だといっているので

本肢は全文妥当ではありません。

4.あらゆる主権の源泉は、神や国王あるいは国民ではなく、本質的に領土に由来する、とされている。

4・・・妥当ではない

フランス人権宣言の3条には

「すべての主権の源(みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。」

と規定しています。

つまり、本肢は「主権の源は、領土にある」としているので妥当ではないです。

5.権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は公の武力を持ってはならない、とされている。

5・・・妥当ではない

フランス人権宣言の12条には

「人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される者の特定の利益のために設けられるのではない。」

と規定されています。

つまり、「公の武力を持つ」ことは肯定しています。

よって妥当ではありません。

フランス人権宣言の16条には

「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。」

と規定されています。

なので、本肢の「公の武力を持ってはならない」を「憲法をもたない」に変えると、妥当な記述になります。

この16条については、

権利保障がなく、権力分立がしていない社会は、憲法があっても、それは意味のない憲法だということを宣言しています。

 


令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問21|国家賠償法

規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

イ.鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

ウ.宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。

エ.いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:1(アイが妥当)

【解説】
ア.石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

ア・・・妥当

石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露した事案について、判例(最判平26.10.9)によると

労働大臣は、石綿肺の医学的知見が確立した昭和33年3月31日頃以降、石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で、できる限り速やかに、旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し、罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。

そして、昭和33年には、局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術が相当程度普及して石綿工場において有効に機能する局所排気装置を設置することが可能となり、石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるために必要な実用性のある技術的知見が存在するに至っていたものと解するのが相当である。

また、昭和33年当時、石綿工場において粉じん濃度を測定することができる技術及び有用な粉じん濃度の評価指標が存在しており、局所排気装置の性能要件を設定することも可能であったというべきである。

そうすると、昭和33年通達が発出された同年5月26日には、労働大臣は省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったということができる。

本件における以上の事情を総合すると、労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。』

と判示しています。よって、本問は妥当です。

 

イ.鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

イ・・・妥当

通商産業大臣が、石炭鉱山でのじん肺(病名)の発生を防止して、鉱山の安全を保つための権限(省令の改正)を行使しなかった事案について、判例(最判平16.4.27)(裁判要旨)によると

炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に,すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに,同法成立の時までに,鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず,さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では,じん肺法が成立した後,通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

と判示しています。よって、本問は妥当です。

ウ.宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。

ウ・・・妥当ではない

判例(最判平元.11.24)(裁判要旨)によると

宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではない。

と判示しています。

よって、本問は「違法である」が妥当ではなく、正しくは「違法ではない」です。

 

エ.いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

エ・・・妥当ではない

判例(最判平16.10.15)(裁判要旨)によると

国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

と判示しています。

よって、本問は「違法とはならない」が妥当ではなく、正しくは「違法となる」です。

 


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

2023年行書塾模試の訂正点

大変申し訳ございません。訂正点をお知らせします。

 すでに訂正されている場合もございます。

■1回目模試 解説①

P11 問7-1 3行目(9/17訂正)

誤:国会の会期中その議員の許諾がなくても逮捕されることはある

正:国会の会期中その議院の許諾がなくても逮捕されることはある
 

■1回目模試 解説②

P12 33-4 1行目(8/8訂正)

誤:第三債務者Cが、債権者Aに弁済は、自己の債権額を限度に、被代位権利を行使することができる

正:債権者Cは、第三債務者Bに対して、被代位権利を行使し、BがCに弁済した場合、その弁済は効力を有する
 

P12 33-4 図(8/8訂正)

誤: 第三債務者B (Bの債務者)

正: 第三債務者B (Aの債務者)

P19 39-2 6行目(8/3訂正)

誤:膝窩部予約権

正:新株予約権

 

P33 50-3 3行目

誤:改善韓国

正:改善勧告

 

P34 51-4 5行目

誤:汕東

正:汕頭

 

■2回目模試 問題

P7 問12-4

誤:主宰者は、処分の更正の確保

正:主宰者は、処分の公正の確保

 

P16 25-3

誤:広報関係

正:公法関係

 

P17 27-3

誤:格闘

正:確答

 

 P24 問41 3行目 (解説部分も同様)・・・9/25更新

誤:緩やかな制約を受けます。

正:強度の制約を受けます。(訂正前の内容で正しいです)

解説は、下記が正しいです!

問題文の2行目の「制約」とは、私たちの経済的自由に対する制約だったり、私たちの精神的自由に対する制約を指します。つまり、経済的自由に対する制約とは、例えば、医師になるためには医師免許が必要等が例です。
一方、精神的自由に対する制約については、あまりありません。つまり、精神的自由(思想良心の自由・信教の自由等)は、保護されています。
そのため、 [ ア:経済的自由] は、 [ イ:精神的自由 ] と比較してより強度の制約を受けます。

■2回目模試 解説①

P44 問26-1 2行目・・・10/28更新

誤:裁判所の裁量行為が

正:行政機関の裁量行為が

 

■2回目模試 解説②

P15 問36-5 2行目・・・9/25更新

誤:善意の第三者(取引相手)に対しては対抗できる

正:善意の第三者(取引相手)に対しては対抗できない

 

P36 問55-3 3行目・・・8/25更新

誤:商号

正:照合

 

■3回目模試 問題

P22 問27-1

誤:Aが詐欺の事実に気づいた後

正:未成年者であるAが詐欺の事実に気づいた後

 

P11 問31-ウ・・・9/20更新

誤:B

正:A

 

■3回目模試 解説①

P7 問3-5 最終行

誤:証言を拒絶することはできる(最決平 18.10.3)

正:証言を拒絶することはできない(最決平 18.10.3)

使用者責任

使用者責任とは?

「使用者責任」とは、被用者(例えば従業員)が、業務中に第三者に損害を与えてしまった場合に、使用者(例えば、会社)も損害賠償責任を負うことを言います。

使用者責任の成立要件

使用者責任は下記をすべて満たす場合に成立します。

  1. 被用者と使用者との間に指揮・監督関係がある
    →雇用関係がなくても、事実上の指揮・監督関係があれば足りる
  2. 被用者の行為が一般不法行為の成立要件を満たしている
  3. 被用者の行為が、事業の執行についての行為である(事業執行性
    →行為の外形から見て被用者の職務の範囲に属するものと認められれば足りる(最判昭39.2.4)
  4. 使用者が選任・事業の監督について相当の注意をしていなかった
  5. 被用者の行為により第三者に損害が生じる

使用者責任の効果

使用者責任が成立すると、被害者は、使用者に対して、損害賠償請求ができます(民法715条)。

被害者は、被用者に対しては一般不法行為に基づいて損害賠償請求ができます(民法709条)。

求償の範囲

使用者が、被害者に対して損害賠償をした場合、使用者は被用者に対して求償することができ(民法715条3項)、具体的には、「使用者は、事業の性格、規模など様々な事情を考慮して、損害の公平な分担という観点から、信義則上相当と認められる限度」について、被用者に対して請求ができます(最判昭51.7.8)。

その他の行政書士試験で重要な判例については個別指導で解説します。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。

もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。

個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。

また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています!

次の行政書士試験の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう!

個別指導の概要はこちら>>

民法テキストの目次

作成中・・・

参考条文

(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

契約不適合責任

契約不適合責任とは?

売買契約において、売主が買主に引き渡したモノや権利に何らかの欠陥があった場合、売主は買主に対して様々な責任を負います。

この責任を「契約不適合責任」と言います。この契約不適合責任の内容を一つ一つ見ていきます。

買主の追完請求権

引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないもの(不適合)であるとき、
買主は、売主に対し、原則として、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しといった「履行の追完請求」ができます(民法第562条1項本文)。

ただし、例外として、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で履行の追完ができます(民法第562条1項ただし書)。

また、上記不適合が、買主の責めに帰すべき事由によるとき、買主は、履行の追完請求ができません(民法第562条2項)。

具体例は個別指導で解説します。

買主の代金減額請求権

引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないもの(不適合)であるとき、
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金減額請求ができます(民法563条1項)。

上記1項の規定にかかわらず、下記1~4の場合には、買主は、無催告で、直ちに代金減額請求ができます(民法563条2項)。

  1. 履行の追完が不能であるとき
  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
  4. 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

そして、1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、買主は、代金減額請求ができません(民法563条3項)。

具体例は個別指導で解説します。

買主の損害賠償請求および解除権

売主が買主に引き渡したモノに契約不適合があった場合、買主は売主に対して追完請求や代金減額請求ができるだけでなく

債務不履行に基づく損害賠償請求」や「契約解除」を行うこともできます(民法564条)。

移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

「売主が買主に移転した権利」が契約の内容に適合しない場合(一部他人物売買で一部を権利移転しない場合も含む。)についても、上記「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「解除権」を行使することができます(民法565条)。

例えば、「売った不動産に地上権・地役権・質権・対抗力のある賃借権等が付着していた場合」や「一部他人物売買の場合」です。

契約不適合責任の期間制限

売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、原則、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、「履行の追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」及び「契約の解除」をすることができなくなります(民法566条本文)。

ただし、例外として、売主が引渡しの時にその不適合を知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかったとき(重過失)は、上記通知をしなかったとしても、「履行の追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」及び「契約の解除」をすることができます。

細かいルールについては個別指導で解説します!

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。

もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。

個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。

また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています!

次の行政書士試験の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう!

個別指導の概要はこちら>>

民法テキストの目次

作成中・・・

参考条文

(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。