第一回模試(問題)
問46 1行目
誤:Aは、Bから「結婚しないと家族を殺す」と強迫されて、婚姻をしてしまった。
正:Aは、Bから「24歳である」と言われていて婚姻したが、実際は52歳であった。
問46 1行目
誤:Aは、Bから「結婚しないと家族を殺す」と強迫されて、婚姻をしてしまった。
正:Aは、Bから「24歳である」と言われていて婚姻したが、実際は52歳であった。
P2 問1-1 2行目、6行目(8/19更新)
誤:憲法、法律、条約、命令、条約
正:憲法、法律、条約、命令、条例
P33 問17-オ 表「訴訟要件」の3(8/27更新)
誤:行政庁が一定の処分をすべき旨
正:行政庁が一定の処分をすべきでない旨
P6 問29-エ 6行目(8/29更新)
誤:よって、本肢は正しいです。
正:よって、本肢は誤りです。
P8 問30-4 【代金債権が到来していて、貸金債権の弁済期が到来していない場合】1行目
誤:一方で、Cが代金債務を弁済しないと、債務不履行責任を問われます。
正:一方で、Bが代金債務を弁済しないと、債務不履行責任を問われます。
P13 問33-3 1行目の太文字
誤:賃貸人Bは転借人Cに、賃貸借契約の終了を対抗できない
正:賃貸人Aは転借人Cに、賃貸借契約の終了を対抗できない
P21 最終行
誤:①~④の内容が記載されていれば定款としての効力が生じます。
正:①~⑤の内容が記載されていれば定款としての効力が生じます。
P29 問38 イ (9/3更新)
誤:4分の1を下回ってはいけない。
正:4分の1を上回ってはいけない。
P9 問29-エ 一番下の行(10/21更新)
誤:166 条 2 項
正:167条 2 項
P9 問29-オ 表(10/26更新)
誤:④抵当権消滅請求できる
正:④物上代位権を行使できる
P18 問34-3 6行目(10/30更新)
誤:更改については、求償はできないので、Bは、C・Dに対し、1 円も求償できません。
正:「給付の内容について変更する更改」については、求償ができます。Bが100万円の債務を負担するので、C・Dに対してそれぞれ、33万3333円を求償できます。
P19 問35-ア 一番下の図
②と③が逆になっていました。
正:
②この期間中に出生した子は「推定されない嫡出子」=嫡出子ではあるが、嫡出は推定されない
③この期間中に出生すれば、婚姻中に妊娠したと推定
P19 問35-ア ▼③の具体例 2つ目 (9/4更新)
誤:A男とB女が婚姻を解消してから 300 日経過後に
正:A男とB女が婚姻を解消してから 300 日以内に
P33・34 問43-エ (9/18)
誤:職務濫用
正:職権濫用
P47 問58-ウ 4行目・5行目 (9/13更新)
誤:市町村長は、住民票を改製したときは、改製前の住民票を住民基本台帳から除いて、消除した住民票は破棄しなければならない。
正:(不要なため削除)
P10 問14-イ 1行目 (10/18更新)
誤:審理員
正:行政庁
P20 問26-ウ 3行目 (9/18更新)
誤:真摯勝つ明確に表明し
正:真摯かつ明確に表明し
P1 問51の正解番号(8/27更新)
誤:5
正:1
P12 問6-3 解説2行目(9/16更新)
誤:最大決昭 44.11.26
正:最大判平元.3.8
P9 問31-5 下から2行目(9/2更新)
誤:AはCに対して不法行為による損害賠償請求
正:BはCに対して不法行為による損害賠償請求
P29 問45 ▼①について 4行目(10/7更新)
誤:買主Bに引き渡したにもかかわらず
正:買主Cに引き渡したにもかかわらず
「フランス人権宣言」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
【解説】
1・・・妥当ではない
フランス人権宣言は、「アメリカ独立宣言」や「ルソーの思想」などの影響を受けて1789年に採択されました。
内容としては、「国民の自由と平等、国民主権、市民の立法参加権、罪刑法定主義、権力分立、私有財産の不可侵などを規定しています。
つまり、「個人の権利としての人権を肯定」しているので、「個人の権利としての人権を否定」は妥当ではないです。
また、「フランスの第三身分の階級的な権利を宣言」していません。
2・・・妥当
フランス人権宣言の前文には
「国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。」
と規定されています。
つまり、「人の権利に対する無知、忘却、または軽視」は、「公の不幸と政府の腐敗」の唯一の原因であると言っています。
よって、妥当です。
3・・・妥当ではない
フランス人権宣言の1条と6条にはそれぞれ
「人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。(1条)」
「すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。(6条)」
と規定しています。
つまり、「市民は全員平等」だといっているので
本肢は全文妥当ではありません。
4・・・妥当ではない
フランス人権宣言の3条には
「すべての主権の源(みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。」
と規定しています。
つまり、本肢は「主権の源は、領土にある」としているので妥当ではないです。
5・・・妥当ではない
フランス人権宣言の12条には
「人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される者の特定の利益のために設けられるのではない。」
と規定されています。
つまり、「公の武力を持つ」ことは肯定しています。
よって妥当ではありません。
フランス人権宣言の16条には
「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。」
と規定されています。
なので、本肢の「公の武力を持ってはならない」を「憲法をもたない」に変えると、妥当な記述になります。
この16条については、
権利保障がなく、権力分立がしていない社会は、憲法があっても、それは意味のない憲法だということを宣言しています。
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基礎法学 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 情報公開法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:物権 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
イ.鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
ウ.宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。
エ.いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。
ア・・・妥当
石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露した事案について、判例(最判平26.10.9)によると
『労働大臣は、石綿肺の医学的知見が確立した昭和33年3月31日頃以降、石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で、できる限り速やかに、旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し、罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。
そして、昭和33年には、局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術が相当程度普及して石綿工場において有効に機能する局所排気装置を設置することが可能となり、石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるために必要な実用性のある技術的知見が存在するに至っていたものと解するのが相当である。
また、昭和33年当時、石綿工場において粉じん濃度を測定することができる技術及び有用な粉じん濃度の評価指標が存在しており、局所排気装置の性能要件を設定することも可能であったというべきである。
そうすると、昭和33年通達が発出された同年5月26日には、労働大臣は省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったということができる。
本件における以上の事情を総合すると、労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。』
と判示しています。よって、本問は妥当です。
イ・・・妥当
通商産業大臣が、石炭鉱山でのじん肺(病名)の発生を防止して、鉱山の安全を保つための権限(省令の改正)を行使しなかった事案について、判例(最判平16.4.27)(裁判要旨)によると
『炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に,すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに,同法成立の時までに,鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず,さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では,じん肺法が成立した後,通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。』
と判示しています。よって、本問は妥当です。
ウ・・・妥当ではない
判例(最判平元.11.24)(裁判要旨)によると
『宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではない。』
と判示しています。
よって、本問は「違法である」が妥当ではなく、正しくは「違法ではない」です。
エ・・・妥当ではない
判例(最判平16.10.15)(裁判要旨)によると
『国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。』
と判示しています。
よって、本問は「違法とはならない」が妥当ではなく、正しくは「違法となる」です。
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政手続法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
大変申し訳ございません。訂正点をお知らせします。
すでに訂正されている場合もございます。
P11 問7-1 3行目(9/17訂正)
誤:国会の会期中その議員の許諾がなくても逮捕されることはある
正:国会の会期中その議院の許諾がなくても逮捕されることはある
P12 問33-4 1行目(8/8訂正)
誤:第三債務者Cが、債権者Aに弁済は、自己の債権額を限度に、被代位権利を行使することができる
正:債権者Cは、第三債務者Bに対して、被代位権利を行使し、BがCに弁済した場合、その弁済は効力を有する
P12 問33-4 図(8/8訂正)
誤: 第三債務者B (Bの債務者)
正: 第三債務者B (Aの債務者)
P19 問39-2 6行目(8/3訂正)
誤:膝窩部予約権
正:新株予約権
P33 問50-3 3行目
誤:改善韓国
正:改善勧告
P34 問51-4 5行目
誤:汕東
正:汕頭
P7 問12-4
誤:主宰者は、処分の更正の確保
正:主宰者は、処分の公正の確保
P16 問25-3
誤:広報関係
正:公法関係
P17 問27-3
誤:格闘
正:確答
P24 問41 3行目 (解説部分も同様)・・・9/25更新
誤:緩やかな制約を受けます。
正:強度の制約を受けます。(訂正前の内容で正しいです)
解説は、下記が正しいです!
問題文の2行目の「制約」とは、私たちの経済的自由に対する制約だったり、私たちの精神的自由に対する制約を指します。つまり、経済的自由に対する制約とは、例えば、医師になるためには医師免許が必要等が例です。
一方、精神的自由に対する制約については、あまりありません。つまり、精神的自由(思想良心の自由・信教の自由等)は、保護されています。
そのため、 [ ア:経済的自由] は、 [ イ:精神的自由 ] と比較してより強度の制約を受けます。
P44 問26-1 2行目・・・10/28更新
誤:裁判所の裁量行為が
正:行政機関の裁量行為が
P15 問36-5 2行目・・・9/25更新
誤:善意の第三者(取引相手)に対しては対抗できる
正:善意の第三者(取引相手)に対しては対抗できない
P36 問55-3 3行目・・・8/25更新
誤:商号
正:照合
P22 問27-1
誤:Aが詐欺の事実に気づいた後
正:未成年者であるAが詐欺の事実に気づいた後
P11 問31-ウ・・・9/20更新
誤:B
正:A
P7 問3-5 最終行
誤:証言を拒絶することはできる(最決平 18.10.3)
正:証言を拒絶することはできない(最決平 18.10.3)
「使用者責任」とは、被用者(例えば従業員)が、業務中に第三者に損害を与えてしまった場合に、使用者(例えば、会社)も損害賠償責任を負うことを言います。
使用者責任は下記をすべて満たす場合に成立します。
使用者責任が成立すると、被害者は、使用者に対して、損害賠償請求ができます(民法715条)。
被害者は、被用者に対しては一般不法行為に基づいて損害賠償請求ができます(民法709条)。
使用者が、被害者に対して損害賠償をした場合、使用者は被用者に対して求償することができ(民法715条3項)、具体的には、「使用者は、事業の性格、規模など様々な事情を考慮して、損害の公平な分担という観点から、信義則上相当と認められる限度」について、被用者に対して請求ができます(最判昭51.7.8)。
その他の行政書士試験で重要な判例については個別指導で解説します。
(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
売買契約において、売主が買主に引き渡したモノや権利に何らかの欠陥があった場合、売主は買主に対して様々な責任を負います。
この責任を「契約不適合責任」と言います。この契約不適合責任の内容を一つ一つ見ていきます。
引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないもの(不適合)であるとき、
買主は、売主に対し、原則として、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しといった「履行の追完請求」ができます(民法第562条1項本文)。
ただし、例外として、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で履行の追完ができます(民法第562条1項ただし書)。
また、上記不適合が、買主の責めに帰すべき事由によるとき、買主は、履行の追完請求ができません(民法第562条2項)。
具体例は個別指導で解説します。
引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないもの(不適合)であるとき、
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金減額請求ができます(民法563条1項)。
上記1項の規定にかかわらず、下記1~4の場合には、買主は、無催告で、直ちに代金減額請求ができます(民法563条2項)。
そして、1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、買主は、代金減額請求ができません(民法563条3項)。
具体例は個別指導で解説します。
売主が買主に引き渡したモノに契約不適合があった場合、買主は売主に対して追完請求や代金減額請求ができるだけでなく
「債務不履行に基づく損害賠償請求」や「契約解除」を行うこともできます(民法564条)。
「売主が買主に移転した権利」が契約の内容に適合しない場合(一部他人物売買で一部を権利移転しない場合も含む。)についても、上記「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「解除権」を行使することができます(民法565条)。
例えば、「売った不動産に地上権・地役権・質権・対抗力のある賃借権等が付着していた場合」や「一部他人物売買の場合」です。
売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、原則、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、「履行の追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」及び「契約の解除」をすることができなくなります(民法566条本文)。
ただし、例外として、売主が引渡しの時にその不適合を知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかったとき(重過失)は、上記通知をしなかったとしても、「履行の追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」及び「契約の解除」をすることができます。
細かいルールについては個別指導で解説します!
(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
売買とは、売主が「モノや権利」を買主に渡すことを約束し、買主が代金を支払うことを約束することで成立し、売買の効力が生じます。
例えば、売主が買主に200万円で自動車を売買するとすると。
売主が買主に自動車を引渡すことを約束し
買主が売主に200万円を支払うことを約束することで成立します。
手付とは、売買契約を交わす時に、買主が売主に対して渡すお金を言います。
そして、手付には「解約手付」「証約手付」「違約手付」の3種類があります。
「解約手付」は、あとで契約解除できる権利を置いておく(留保する)ための手付です。
具体例は個別指導で解説します。
「証約手付」は、契約が成立した証拠のための手付です。
「違約手付」は、債務不履行があると没収される手付です。
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担(折半)します(民法558条)。
例えば、契約書を作成するための費用としては、「印刷費用」、「契約書に貼付する収入印紙の費用」、「公正証書で売買契約を締結するときは公証人に対する費用」等があります。
車や不動産などの売買を行う場合、売主は、登録や登記を買主に移転して、買主が対抗要件を備えるようにさせる義務を負います。(民法560条)
他人物売買も有効ですが、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売ったときはは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(売買の一方の予約)
第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。(手付)
第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。(他人の権利の売買における売主の義務)
第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者を言います(民法446条1項)。
保証契約は、書面または電磁的記録(電子的な契約)でしなければ、無効となります(民法446条2項3項)。
保証人が負う債務の範囲、「主たる債務」だけでなく「利息、違約金、損害賠償」等その債務に従たるすべてのものを含みます(民法447条1項)。
さらに、原状回復義務についても保証人は負います(最判昭40.6.30)。
保証人の負担が債務の目的又は態様が、主たる債務より重いときは、主たる債務の限度まで減らされます(民法448条1項)
具体例は個別指導で解説します。
また、主たる債務の目的又は態様が、保証契約の締結後に加重された場合、当然には保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。保証債務も加重するには、別途保証人と契約が必要です。
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は、下記2つの要件を満たす必要があります(民法450条1項)。
主たる債務の債務(主債務)が消滅すれば、当然に、保証債務も消滅します。この性質を「付従性」と言います。
主たる債務の債務(主債務)が、別の者に移転した時は、保証債務も移転します。この性質を「随伴性」と言います。
具体例は個別指導で解説します。
主たる債務者が債務を履行しないときにはじめて、保証人は履行の責任を負います。この性質を「補充性」と言います。
主たる債務者から履行請求があったとき、保証人は、まず主たる債務者に対して請求してください!と主張できます。これを「催告の抗弁権」と言います。
主たる債務者から履行請求があったとき、保証人が「①主たる債務者に弁済する資力があること」と「②執行が容易であること」を証明した場合、主たる債務者の財産から先に取り立てをさせることができます。これを「検索の抗弁権」と言います。
(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。(保証債務の範囲)
第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。(保証人の要件)
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。(他の担保の供与)
第451条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。