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行政手続法35条:行政指導の方式

行政手続法35条の「行政指導の方式」については、2014年に改正された内容を含み、行政指導について書面交付が必要な場合と不要な場合については、間違いやすい部分です。しっかり勉強して、行政書士試験で出題されても得点できるように勉強しましょう!

行政指導の明確化の原則

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

また、許認可等をする権限を行使できる場合、下記内容を示すことが義務付けられています。(2014年改正)

① 権限を行使できる根拠となる法令の条項
② 権限を行使できる要件
③ 権限の行使が上記要件に適合する理由

例えば、行政指導に従わない場合には、「許可の取消しや不許可」等もあり得ると示された場合、その相手方に対して、「許可取消しや不許可」等の根拠となる法令等の条項や理由等を示さなければなりません。この条文により、行政指導の手続の透明性が高まり、不適切な行政指導を防止するとともに、行政指導の相手方の権利利益がより保護されるようになります。

行政指導の書面交付

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の内容を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、原則、書面を交付しなければなりません

ただし、例外として、行政上特別の支障がある場合は、書面交付は不要です。

原則 書面の交付を求められたときは、書面交付が必要
例外 行政上特別の支障がある場合は、書面交付は不要

行政指導で書面交付が不要な場合

上記の通り、行政上特別の支障がある場合は、書面交付は不要ですが、それ以外でも下記の場合は書面交付が不要となります。

① 相手方に対しその場において完了する行為を求める場合
② すでに文書又は電磁的記録(メールなど)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める場合

(行政指導の方式)
行政手続法第35条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

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