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不法原因給付

不法原因給付とは?

「不法原因給付」とは、不法な原因に基づいて行われた給付のことです。

例えば、「殺人を依頼し、その対価として金銭を支払った場合」や,「妻がいながら、愛人となることを条件として、愛人に不動産を与えた場合」などです。

不法原因給付の成立要件

下記要件をすべて満たすとき不法原因給付が成立します。

  1. 給付の原因が、不法なものであること
  2. 給付が存在していること

 

不法原因給付の効果

上記のような契約は、それ自体、公序良俗違反で無効となります。

そのため、払ったお金や不動産の返還を請求できるはずだが、不法原因給付を行った者は、返還請求ができません

【理由】 返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当ではないからです。

このように理由をつけると理解しやすいと思います。

このような理解学習を実践できるのが個別指導です。

「給付」とは?

「給付」があるといえるためには、相手方に「終局的な利益」を与えるものでなければなりません。

「未登記」の不動産の給付

未登記の不動産の場合、引渡しのみで「給付」されたといえます。

※ 建物の引渡し後、「給付者名義で保存登記」をしても、返還請求できません。

「既登記」の不動産の給付

登記済の不動産については。「引渡し+移転登記」によって「給付」されたといえます。

動産の給付

動産については、「引渡し」によって「給付」されたといえます。

不法な原因が受益者のみにあった場合

消費貸借(お金の貸し借り)契約の成立の経緯に不法の点があった場合について、
貸主(給付者)の側に多少の不法があったとしても、借主(受益者)の側にも不法な点があって、給付者(貸主)の不法性が、受益者(借主)の不法性と比べて明らかに小さい場合には、民法90条(公序良俗)と民法708条(不法原因給付)は適用されず給付者(貸主)は貸したお金の返還請求ができます(最判昭29.8.31)。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

民法テキストの目次

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参考条文

(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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