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行政不服審査法53条:証拠書類等の返還

審査請求の手続きの際に、提出した証拠書類や物件について、審査庁は、裁決したときは、速やかに、提出した者に返還しなければなりません。

例えば、審査請求人が、売買契約書の写しを提出したのであれば、裁決後、速やかに、審査庁は審査請求人に対して返還しないといけないです。

(証拠書類等の返還)
行政不服審査法第53条 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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