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地方公共団体の議会の種類と招集、会期

地方公共団体の議会には、定例会と臨時会の2つがあります。

定例会

定例会とは、毎年定期的(定例的)に招集される議会で、条例で定める回数を招集しなければなりません。

臨時会

臨時会とは、必要がある場合に、あらかじめ告示された付議事件に限って招集されるものです。

通年会期制

地方公共団体の議会は、条例で、定例会および臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日まで(結果的に1年中)を会期とすることができます。

1年中議会活動ができるので、条例で、定期的に会議を開く日(定例日)を定めなければなりません。

また、地方公共団体の長(知事や市町村長)は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して、定例日以外の日に会議を開くことを請求することができ、その請求があったとき、議長は一定期間内に会議を開かなければなりません。

議会の招集

議会の招集とは、議員を議場に集めることを言います。

  1. 通常、議会の招集は、地方公共団体の長が行います。(地方公共団体の長の議会招集権
  2. また、議長は、議会運営委員会の議決を経て、地方公共団体の長に対して、臨時会の招集を請求できます。(議長の臨時会招集権
  3. さらに、議員定数の4分の1以上の者は、長に対して、会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求できます。(議員の臨時会招集権

2、3について、請求を受けた地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。

もし、長が招集しないときは、2の場合、議長が臨時会を招集することができ(任意)、3の場合、議長は必ず臨時会を招集しなければなりません(義務)。

会期

会期とは、議会が活動をする期間を言います。そして、通年会期の場合は、上記の通り、1年中議会が活動できるということです。

会期の決定は、議会の権限なので、議会の活動期間は議会で決めるということです。また、定例会・臨時会に関係なく、会期を延長することも議会で決めます。

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