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行政不服審査法60条:再調査請求の決定の方式

再調査請求の決定のやり方

再調査の請求の却下又は棄却の決定」および「再調査の請求の認容の決定」は、決定書という書面で行う必要があります。そして、この決定書には、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印します。

再調査請求の決定の際の教示

処分庁は、決定書に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければなりません。

教示とは?>>

(決定の方式)
行政不服審査法第60条 前2条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
2 処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

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