令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

令和2年・2020|問38|会社法

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
  2. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
  3. 株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
  4. 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  5. 株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。

1・・・正しい

下記3つについては、株式会社は全部の株式の内容に特別な定めを置くことができ(会社法107条)、また一部の株式の内容に対しても特別な定めを置くことができます(会社法108条)。

「全部の株式」にも定めることができ、また、「一部の株式」にのみ定めることができるのは下記3つです。

  1. 譲渡制限株式 : 株式を譲渡により取得する場合に、会社の承認が必要な株式
  2. 取得請求権付株式 : 会社に対して株式を取得するよう、株主から請求する事のできる株式
  3. 取得条項権付株式 : 一定の条件が発生すると、会社が株主から株式を取得できる株式
2.株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。

2・・・正しい

選択肢1の解説の通り、「当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定める」ことは「取得条項付株式」です。

これは、株式会社の発行する全部または一部の株式の内容として定めることができるので正しいです。

3.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。

3・・・正しい

株式会社は、他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得するとき、当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条10号)。

よって、正しいです。

具体例を考えれば内容は簡単なので、個別指導で具体例を解説します!

4.取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

4・・・正しい

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができます(会社法165条2項)。

市場取引であれば、誰もが取引をしている市場で取引をするわけなので、既存株主に不利益を与えません。

そのため、取締役会の決議によって定めることができます。(=株主総会決議は不要)

5.株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

5・・・誤り

株式会社が、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合、分配可能額を超えて、自己株式を取得するということはできません(会社法461条1項2号)。

よって、本肢は誤りです。

これは、疑問に思う方もいると思うので、詳細解説は個別指導で解説します!

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。