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行政不服審査法59条:再調査の請求の認容の決定

処分についての再調査請求の認容

処分についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更します。

例えば、営業停止の処分を受けて、それに対して、再調査請求をしたとします。再調査の結果、処分庁は、営業停止処分は妥当ではないと判断した場合、処分庁は、営業停止処分を取り消したり、処分を指示処分など、軽い処分に変更できたりします。

事実上の行為についての再調査請求の認容

事実上の行為についての再調査請求に理由がある場合、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言します。そして、この宣言とともに当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は、変更します。

撤廃とは?

撤廃とは、例えば、収容されている者を放免したり(収容をやめて解放すること)、領置(押収)している物を返還したりすることを言います。

不利益変更の禁止

そして、上記変更をする場合、もともとの処分と比べて、不利益な処分(重い処分)に変更することはできません。(不利益変更の禁止

(再調査の請求の認容の決定)
行政不服審査法第59条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
3 処分庁は、前2項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

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