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婚姻の解消

婚姻の解消とは?

婚姻の解消とは、①配偶者の死亡や②離婚を理由として、婚姻関係が消滅することを言います。

「配偶者の死亡」による婚姻の解消

夫婦の一方が死亡すると、婚姻が解消されます。また、失踪宣告(民法30条)を受けた場合も当然に婚姻は解消します。

「離婚」による婚姻の解消

離婚については、民法上、「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」の2つがあります(民法763条以下)。

協議上の離婚

  • 夫婦は、その協議で、離婚をすることができます(民法763条)。
  • 成年被後見人が協議離婚をするために、その成年後見人の同意は不要です(民法764条、738条)。
  • 戸籍法の定めに従って、届出をすることで、離婚の効力が発生します。そして、この届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければなりません(民法764条、739条)。
  • 詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しを家庭裁判所に請求することがでます(民法764条、747条1項)。

裁判上の離婚

離婚の訴えを提起できる場合は、一定の要件(下記要件)があり、これを満たさない限り、離婚の訴えを提起することはできません。その要件は、夫婦の一方が下記のいずれかに該当することです(民法770条1項)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、上記1~4の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(民法770条2項)。

離婚の効果

  • 婚姻によって「氏(苗字)」を変更した夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります(民法767条、771条)。そして、婚姻前の氏に戻した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に届出をすれば、離婚の際に使っていた氏(婚姻後の氏)を使うことができます。
  • 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項、771条)。そして財産分与について、「当事者間に協議が調わないとき」、又は「協議をすることができないとき」は、離婚の時から2年以内であれば、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項)。
  • 子の嫡出子である身分については変更しません。つまり、離婚したとしても、父は父であり、母は母です。

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民法テキストの目次

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参考条文

(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(成年被後見人の婚姻)
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

(婚姻の規定の準用)
第764条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(協議上の離婚の規定の準用)
第771条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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