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強迫

強迫とは?

「強迫」とは、相手に何らかの害を加えると告知することによって、相手の自由な意思決定を妨げる行為を言います。

民法では「強迫」という漢字を使い、刑法では「脅迫」という漢字を使います。

刑法の「脅迫」は、生命・財産などに害を加えると相手に告知することを意味しますが、行政書士では、こちらは覚えなくてもよいです。

強迫の効果

強迫による意思表示は、あとで取り消すことができます(民法96条1項)。

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。

第三者から強迫を受けた場合

第三者から強迫を受けた場合、相手方が善意無過失であろうが関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、Aが第三者Cに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

強迫取消し前の第三者との関係

第三者から強迫を受けた場合と同じく、強迫取消し前の第三者が善意無過失であろうと関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった。その後、Bが第三者Cにこの土地に売却した。

この場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aは強迫取消しを第三者Cに対抗できます。つまり、Aは土地をCから取り戻すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

対比ポイントや関連ポイントは個別指導で解説します。

理解学習について

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参考条文

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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