令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

行政不服審査法35条:検証

審査請求人又は参考人から、検証の申立てがあった場合は、または職権で、必要な場所で、検証をすることができます。

検証とは?

検証とは、ある場所の状況を確認し判断の材料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うものです。

そして、審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければなりません。

(検証)
行政不服審査法第35条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

<<行政不服審査法34条:参考人の陳述及び鑑定の要求 | 行政不服審査法36条:審理関係人への質問>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。