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債務不履行

債務不履行とは?

債務不履行とは、契約したことを守らないことを言います。「契約したことを守らないこと」を「不履行」「履行しないこと」と言います。

債務不履行の種類

債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つがあります。

履行遅滞

「履行遅滞(りこうちたい)」とは、履行が可能であるにもかかわらず、履行期限が過ぎても履行をしないことです。

例えば、お金を借りて、返済期限が8月末日にも関わらず、9月1日になると債務者は履行遅滞(債務不履行)となります。

履行不能

「履行不能」とは、「契約その他の債務の発生原因」及び「取引上の社会通念」に照らして不能であるときを言います(民法412条の2第1項)。

難しく書いてありますが、例えば、建物の売買契約をした後に、大地震が発生し、この建物が倒壊してしまった場合、この建物を買主に引き渡すことは不可能です。この場合、売主は建物を引渡すことが不可能なので、売主は履行不能となります。

不完全履行

「不完全履行」とは、契約を果たしたものの、義務の履行が十分とは言えない場合です。例えば、弁当屋さんが弁当100個の注文を受けて、100個の弁当を引渡したが、一部が腐っていた場合、弁当屋さんの不完全履行となります。

債務不履行に基づく損害賠償請求

債務不履行があったとき、債権者は債務者に対して、損害の賠償を請求することができます(民法415条)。

ただし、その債務の不履行が「契約その他の債務の発生原因」及び「取引上の社会通念」に照らして、債務者の責任とはいえない事由の場合、債権者は、損害賠償請求できません

具体例は個別指導で解説します!

金銭賠償の原則

損害賠償は、原則、金銭(お金)で評価をして、その額を金銭で支払うこととなっています。ただし、別段の意思表示(契約)があれば、その契約に従います(民法417条)。

具体例は個別指導で解説します!

損害賠償すべき範囲

債務者が損害賠償すべき範囲は、原則として、通常生ずべき損害です(民法416条1項)。

例外的に、当事者が予見すべきであった特別事情から生じた損害については、損害賠償すべき範囲に含まれ、損害賠償しないといけませ(民法416条2項)。

「通常生ずべき損害」「特別事情から生じた損害」の具体例は個別指導で解説します!

過失相殺

  • 債務不履行について債権者にも過失があった場合
  • 損害が発生したことについて債権者にも過失があった場合
  • 損害が拡大したことについて債権者にも過失があった場合

裁判所が、債権者の過失を考慮して損害賠償額を決定することを「過失相殺」と言います。

イメージとしては、債権者の過失が大きければ、損害賠償額が小さくなり(減額が大きくなる)、債権者の過失が小さければ、損害賠償額が大きくなります(減額が小さくなる)。

賠償額の予定

債務不履行があった場合に、「損害賠償額をいくらにするのか」を事前に契約で決めておくことを「賠償額の予定」と言います(民法420条)。

賠償額の予定を定めた場合、債権者は損害額を証明する必要はなくなります。

金銭債務の特則

金銭債務とは、お金に関する債務で、例えば、物を買った時の「代金を支払う債務」、お金を借りた時の「貸金債務」等です。

金銭債務については、特別ルールが適用されます。その特別ルールが下記の通りです。

  • 債務者に帰責事由がなくても履行遅滞は成立する→不可抗力があっても履行遅滞が成立する
  • 金銭債務は、履行不能はない→必ず、履行しないといけない
  • 債権者は、損害に関する立証責任はない。債権者は債務不履行(履行遅滞)を立証できればよい
  • 債務者は当然に法定利率・約定利率に基づく利息が発生する

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民法テキストの目次

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参考条文

(履行不能)
第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(損害賠償の範囲)
第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

(過失相殺)
第418条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

(賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

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