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令和2年・2020|問40|会社法

公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 譲渡制限株式を発行することができない。
  2. 発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
  3. 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
  4. 会計監査人を選任しなければならない。
  5. 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

公開会社であり、かつ大会社について

1.譲渡制限株式を発行することができない。

1・・・誤り

「公開会社」とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言います(会社法2条5号)。

つまり、1株でも「譲渡制限のない株式」を発行している会社は「公開会社」です。

言い換えると、公開会社は、譲渡制限株式を発行できます。

したがって、「公開会社であり、かつ大会社は、譲渡制限株式を発行できない」というのは誤りです。

公開会社であり、かつ大会社について

2.発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。

2・・・正しい

公開会社に限り、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません(会社法37条3項)。

よって、本肢は正しいです。

例えば、発行可能株式総数が400株の場合、設立時発行株式の総数を100株(4分の1)よりも少ないのはダメです。

具体的には、発行可能株式総数を400株の場合、設立時発行株式の総数を90株とするのはNGで、110株とするのはOKです!

ここは重要なので、理由は理解については個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

3.株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

3・・・正しい

株式会社が取締役会設置会社である場合、株主総会の招集通知は、書面でしなければなりません(会社法299条2項2号)。

よって、本肢は正しいです!

これもしっかり理解しておきましょう!

理解の仕方は個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

4.会計監査人を選任しなければならない。

4・・・正しい

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(会社法328条1項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社は、会計監査人を選任しなければなりません。

これも理解すれば、簡単な内容なので、覚えるだけでなく、理解しておきましょう!

理解の仕方については個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

5.取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

5・・・正しい

公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法331条2項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社の株主会社は、公開会社なので、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。

理由については、個別指導で解説します!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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