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心裡留保

心裡留保とは?

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、冗談で売りますよ!買いますよ!あげますよ!といううように、真意ではないことを言います。

心裡留保による意思表示の効力

表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした(冗談で言った)場合、原則、その意思表示は有効となります(民法93条本文)。

ただし、例外として、相手方が、「その意思表示が表意者の真意ではないこと」を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は、無効となります。

例えば、売主Aが、買主Bに対して、「A所有の土地を無料で上げるよ!」と冗談で言って、冗談で言っていることを買主Bが知りながら「ありがとう!その土地もらうよ!」といった場合、上記例外にあたるので、この贈与契約は無効となります。

養子縁組と心裡留保

「養親になりたい・養子になりたい」という意思のない養子縁組は、相手方がその真意(意思)を知っていも・知らなくても(善意・悪意関係なく無効です(最判昭23.12.23)。

心裡留保と第三者との関係

上記具体例で、AB間の贈与契約が、心裡留保により無効となにも関わらず、Bがその土地を第三者Cに売却した場合どうなるか?

第三者Cが「Aの心裡留保」を知らない善意の)場合、第三者Cが保護され、AはCに対して無効主張できません

一方、

第三者Cが「Aの心裡留保」を知っている悪意の)場合、第三者Cを保護する必要性が低いので、AはCに対して無効主張できます

理解学習について

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参考条文

(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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