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行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続(意見陳述=聴聞・弁明の機会の付与)

行政庁が不利益処分を行おうとする場合、その不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続き(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければなりません。

聴聞と弁明の機会付与の違い

処分内容 審理方法
聴聞 許認可等の取消し
名あて人の資格又は地位のはく奪
役員の解任命令・除名命令等
口頭審理
弁明の機会の付与 上記、聴聞に該当しない不利益処分 書面審理

聴聞が必要な不利益処分

上表の通り、聴聞が必要な不利益処分は下記の3つです。3つ以外にもありますが、行政書士試験では、3つ覚えておけばよいでしょう!

許認可等の取消し

例えば、「宅建業の免許取消処分」「運転免許取消処分」「営業許可取消処分」です。

ちなみに、上記取消し処分はすべて、行政法学上の「撤回」に当たるので、併せて確認しておきましょう!

名あて人の資格又は地位のはく奪

例えば、「帰化をしないで取得した国籍」をはく奪する不利益処分です。日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、出生後に,父から認知された場合、一定要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。この取得した国籍をはく奪する場合、聴聞が必要となります。

役員の解任命令・除名命令

例えば、株式会社A社に対して、「役員Bを解任しなさい!」と命ずる処分をする場合、聴聞が必要となります。

意見陳述の手続きが不要な場合

上記の通り、聴聞や弁明の機会の付与が必要な場合であっても、公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合は、例外的に、意見陳述(聴聞や弁明の機会の付与)の手続きを執らずに、不利益処分をすることができます。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

<<行政手続法12条:処分の基準 | 行政手続法14条:不利益処分の理由の提示>>

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