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行政不服審査法8条:特別の不服申立ての制度

行政不服審査法8条では、行政不服審査法7条で、審査請求できない場合を規定していますが、別途、個別の法令で、審査請求できる規定を定めてもよいとしています。 例えば、沖縄の辺野古移設問題で、元沖縄県知事(中山知事)が、辺野古の埋め立てを承認をしており、それに基づいて、国が埋め立てを行っていました。 その後、辺野古移設反対の次の沖縄県知事(翁長知事)が当選し、翁長知事が「中山知事が行った埋め立ての承認」の取り消しを行った。 それに対して、国は、承認取り消しの効力を停止する決定(執行停止の決定)を行いました。=翁長知事の承認取り消しの効力は生じないこととした。 それに対して、沖縄県知事(翁長知事)は、国に対して、不服申し立てをしました。 この不服申し立ては地方自治法第250条の13第1項の規定に基づいて行ったものです。このように、上記地方自治法で、地方公共団体も審査請求ができる旨の規定があります。
(特別の不服申立ての制度) 第8条 前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
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