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特別養子縁組

養子縁組とは?

養子縁組とは、親子関係のない者同士に、法律上の親子関係を成立させる制度です。

そして、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあり、このページでは「特別養子縁組」に絞って解説します。

まずは、普通養子縁組の要件を解説します。

※「養親」とは、養子縁組による親。養父母。また、養子の親として育てる人のこと

特別養子縁組とは?

「特別養親縁組」とは、⼦どもが⼾籍上も実親との親⼦関係を断ち切り、養親と養⼦が家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子関係となる縁組です。

特別養子縁組の要件

  1. 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判があること(民法817条の2)
  2. 養親となる者は、配偶者がいること=夫婦共同で養親になること(民法817条の3)
    →夫婦の一方の連れ子の場合は、養親となるのは夫婦のもう一方のみでよい
  3. 養親となる夫婦の少なくともどちらかが25歳以上で、もう一方が20歳以上であること(民法817条の4)
  4. 養子となる者は、①特別養子縁組の請求時に15歳未満であること。かつ、②特別養子縁組が成立時に18歳未満であること(民法817条の5第1項)
    →例外として、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに特別養子縁組の請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、上記①は適用されない(民法817条の5第2項)。
  5. 実の両親の同意があること(民法817条の6本文)
    →ただし、意思表示ができない場合や、虐待など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合は、同意は不要(民法817条の6ただし書)
  6. 父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があること(民法817条の7)
  7. 特別養子縁組を請求してから6か月間監護した状況(請求前の監護の状況が明らかなときは監護を始めた時から6か月間の状況)を考慮して、特別養子縁組を成立させることがふさわしいと家庭裁判所によって認められること(民法817条の8)

特別養子縁組の効果

嫡出子の身分の取得

  • 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)
  • 未成年者の養子は、養親が親権を持つ(民法818条)。
  • 実の親との親族関係終了する(民法817条の9)(養親子間のみ相続権を持つ

養子の氏の取得

養子は、養親の氏(苗字)を使います。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を使う間は、定めた氏を使います(民法810条)。

特別養子縁組の離縁

下記のいずれにも該当し、かつ、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます(民法817条の10)。

  1. 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
  2. 父母が相当の監護をすることができること。

離縁による実方との親族関係の回復

離縁の日から、実父母・その血族との親族関係が発生(回復)します(民法817条の11)。

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民法テキストの目次

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参考条文

(特別養子縁組の成立)
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

(養親となる者の年齢)
第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)
第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

(父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

(監護の状況)
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

(実方との親族関係の終了)
第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

(特別養子縁組の離縁)
第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

(離縁による実方との親族関係の回復)
第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

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