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令和3年・2021|問14|行政不服審査法

行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。
  2. 審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。
  3. 審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
  4. 再調査の請求は、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査をする手続であるから、再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てることはできない。
  5. 審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。

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【答え】:3
【解説】
1.審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。

1・・・誤り

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行」の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。

そして、審査請求人の申立てがあった場合において、「処分、処分の執行又は手続の続行」により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない
ただし、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」、又は「本案について理由がないとみえるとき」は、執行停止をしなくてもよいです(行政不服審査法25条4項)。

つまり、「本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない」は誤りです。「本案について理由がないとみえるとき(審査請求で棄却裁決が出る場合)」は、執行停止をしなくてもよいので誤りです。

 

2.審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。

2・・・誤り

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができます(行政不服審査法26条)。

つまり、審査庁は、執行停止をした後に、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことも可能なので誤りです。

 

3.審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

3・・・正しい

「執行停止の申立てがあったとき」、又は「審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」は、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければなりません(行政手続法25条7項)。

よって、本問は正しいです。

 

4.再調査の請求は、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査をする手続であるから、再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てることはできない。

4・・・誤り

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行」の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。

第25条(第3項を除く。)の規定は、再調査の請求について準用する(行政不服審査法61条)ので、再調査請求の請求人は執行停止を申し立てることはできます。

よって、誤りです。

 

5.審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。

5・・・誤り

処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができます

ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできません(行政不服審査法25条3項)。

つまり、審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合でも、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできるので、誤りです。

ただし書きの部分については、理解が必要なので個別指導で解説します!

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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