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令和2年・2020|問4|憲法

表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
  2. 表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
  3. 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
  4. 表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
  5. 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

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【答え】:5
【解説】
1.表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
1・・・妥当
表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージの内容そのものを理由とした規制です。
次に書かれた「政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止」などが、表現の内容規制の具体例です。
よって、本肢は妥当です。
そして、表現内容に着目した規制は、あらゆるチャネルにおいてそのメッセージの伝達を禁ずることになるから、きわめて強度の規制となります。
そのため、厳格な基準の審査が適用されます。
これがどういうことを意味しているかは個別指導で解説します。
2.表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。

2・・・妥当

表現の内容を理由にした規制については、「高い価値の表現(例えば、政治的表現)」と「それ以外(たとえば、わいせつ的表現)」とを比べた場合、
高い価値の表現の内容規制については、非常に厳格に審査され、「それ以外(高い価値の表現以外)」については、緩やかな基準で審査されます。本肢の営利目的とした表現についても「それ以外」にあたります。
よって、妥当です。
この問題は、細かく解説しないと理解できないので、個別指導で解説します。

3.表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
3・・・妥当
表現内容中立規制とは、「特定の時・場所・手段における表現を一般的に規制すること」をいいます(内容自体には規制はかかっていない)。
【具体例】
屋外の公告物を、危険の防止や美観の維持を目的とした規制
内容中立規制においては、あるチャネル(時・場所・手段)における表現が規制されたとしても他のチャネルが確保されている限り表現は可能です。
本肢のように、「学校近くでの騒音の制限」であれば、学校以外の場所で、表現をすればよいです。
これらは、内容自体には直接規制がかかっていません。
4.表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
4・・・妥当
下記、最大判昭61.6.11の判例によると、「出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止め」は、憲法21条2項の検閲に該当しないと言っています。
よって、本肢は妥当です。

事前差し止めが検閲にあたるかについての判例(最大判昭61.6.11)によると、「仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであって、右判示にいう「検閲」にはあたらないものというべきである」としています。
さらに、同じ判例で
「出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、・・・その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限って、例外的に事前差止めが許されるものというべきであり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえない」
としています。

5.表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

5・・・妥当ではない

本肢は「許されない」が妥当ではないです。「許されることもある」とすれば妥当です。

最大判昭59.12.12の判例では、
「表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない」
としています。
つまり、表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈も場合によっては許されるので、本肢は妥当ではありません。
これは理解が必要なので、詳細解説は個別指導で行います!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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