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行政不服審査法32条:証拠書類等の提出

審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができます。

一方、処分庁は、「処分の理由となる事実を証する書類」等を提出することができます。

つまり、審査請求人・参加人も処分庁もそれぞれの言い分を主張するための書類を提出できるということです。

そして、審理員が期間を定めた場合、その期間内に提出しないといけません。

証拠書類とは?

証拠書類等とは、自らの主張を根拠付ける事実が存在することを明らかにするものを証拠といい、契約書帳簿等といった、その証拠が記載されている文書などを証拠書類等といいます。 審査請求人や、原処分庁に所属する担当者等が、担当審判官等からの質問に対して話した内容(答述)も証拠となります。

(証拠書類等の提出)
行政不服審査法第32条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

<<行政不服審査法31条:口頭意見陳述 | 行政不服審査法33条:物件の提出要求>>

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