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特別受益者の相続分

特別受益者とは?

特別受益者」とは、共同相続人の中で、被相続人(死亡した人)から「遺贈を受けたり」「婚姻や養子縁組のために贈与を受けたり」、「生計の資本として贈与を受けたり」した者を言います。

遺贈や贈与の額が「特別受益」となります。

特別受益者の相続分

上記の通り、特別受益者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。なぜなら、被相続人から遺贈や贈与によって別途財産をもらっているからです。

そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に戻した額を相続財産とみなし、各相続人の相続分を算定することにしています(民法903条1項)。

特別受益者の相続分の計算の具体例

例えば、被相続人Aは3000万円の財産の残して死亡した。
Aの相続人には、妻B、長男C、次男Dがいる。
Aは、長男Cに自宅購入資金として600万円を贈与し、
次男Bに自動車の購入資金として400万円を贈与していた。

この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。

▼みなし相続財産
3000万円+600万円+400万円=4000万円

▼各相続人の一応の相続分
妻B:4000万円×2分の1=2000万円
長男C:4000万円×2分の1=1000万円
次男D:4000万円×2分の1=1000万円

▼各相続人の具体的な相続分
妻B  2000万円
長男C 1000万円-600万円=400万円
次男D 1000万円-400万円=600万円

※特別受益の額が「一応の相続分」を超過する場合は、その特別受益者は超過分を返還する必要はなく、
この場合、特別受益者は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります(民法903条2項)。

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民法テキストの目次

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参考条文

(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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