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行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容

審査請求の認容裁決

審査請求の認容とは、審査請求に理由がある(審査請求を認める)ということです。例えば、免許取消処分について、それはおかしいと思って審査請求をし、結果として認容された場合、免許取消処分の不服申立てが通ったということです。そのため、審査庁は、裁決で当該処分の「全部もしくは一部」の「取消しまたは変更」をすることができます。

処分の取消し

取消すことによって、処分の効力がなくなります。つまり、上記事例で言うと、免許取消処分の効力がなくなり、免許取消処分はなかったことになります。

処分の変更

変更とは、例えば、免許取消処分から業務停止処分に変更することを指します。そして、処分の変更ができるのは、上級行政庁と処分庁だけです。それ以外の行政庁は変更できません。例えば、知事が処分をして、第三者機関が審査した場合、この第三者機関は処分の変更はできないということです。例えば、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査請求ができますが、この固定資産評価審査委員会は、処分の変更はできません。処分の取消しは行えます。

申請の却下・棄却を取り消す場合

処分庁が申請を却下したり、棄却したりして、それに対して審査請求をしたとします。この審査請求に対して、審査庁は一定の処分をすべきことを認める場合(認容される場合)、次のような措置を取ります。

審査庁 とるべき措置
上級行政庁 審査庁は、処分庁に対して処分をすべき旨を命じる
処分庁 処分庁は、自ら処分をする

(処分についての審査請求の認容)
行政不服審査法第46条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
3 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
4 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

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