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令和3年・2021|問30|民法

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。
  2. 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。
  3. 建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
  4. Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
  5. Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。

>解答と解説はこちら

【答え】:3
【解説】
1.留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意
とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。

1・・・妥当ではない

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません(民法298条1項)。

そして、注意義務の重さは、「善良な管理者の注意(善管注意義務)」の方が重く、

「自己の財産と同一の注意義務」の方が軽いです。

よって、本問は「軽減」が妥当ではなく、正しくは「加重」です。

 

2.留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことが
できず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。

2・・・妥当ではない

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができません(民法298条2項本文)。

もし、留置権者が上記規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができます(民法298条3項)。

よって、本問は「留置権は直ちに消滅する」が妥当ではないです。正しくは「留置権の消滅を請求できる」です。

 

3.建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した
場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することは
できない。

3・・・妥当

判例(最判昭46.7.16)によると

『 建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法295条2項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。』

と判示しています。

よって、本肢は妥当です。

 

4.Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していた
ところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

4・・・妥当ではない

判例(最判昭47.11.16)によると

甲(A)所有の物を買受けた乙(B)が、売買代金を支払わないままこれを丙(C)に譲渡した場合には、甲(A)は、丙(C)からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。

と判示しています。

よって、本問は「できない」が誤りで、正しくは「できる」です。

 

5.Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。F
がEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。

5・・・妥当ではない

判例(最判昭43.11.21)によると

 不動産の二重売買において、第二の買主(F)のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主(E)は、第二の買主(F)の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。

と判示しています。

よって、本問は「できる」が妥当ではなく、正しくは「できない」です。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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