令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

令和2年・2020|問39|会社法

株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。
  2. 株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
  3. 株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。
  4. 株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。
  5. 株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。

1・・・正しい

株式会社は、一定の日(「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条1項)。

株式会社は基準日を決めて、「基準日に株主名簿に載っている株主が、株主総会で議決権を行使(投票)できる」と定めることができます。

2.株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。

2・・・正しい

基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条4項本文)。

ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができません(会社法124条4項ただし書)。

つまり、基準日に株主になっている人の権利を侵害しなければ、基準日より後に株主になった人に、株主総会での議決権を行使できるよう、定めることができます。

3.株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。

3・・・正しい

株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません(会社法310条1項)。

そして、上記の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません(会社法310条2項)。

つまり、株主は、代理人に議決権の行使を任せることができますが、代理権の授与は株主総会ごとに行う必要があり、数回分の株主総会についてまとめて代理権授与というのはダメだということです!

4.株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。

4・・・誤り

本肢のような規定はないので、誤りです。

株主総会が延期・続行された場合に、新たな基準日を定めるという条文は会社法にありません。

延期・続行された場合に、株主総会の招集規定は適用されません(会社法317条)。
延期・続行された株主総会(株主総会の議事に入ったものの、審議を終わらないまま後日に継続した株主総会)は、もとの株主総会と一体として扱い、「継続会」と呼ばれます。

5.株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。

5・・・正しい

取締役は、株主総会を招集する場合に、「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき」は、その旨を定めなければなりません(会社法298条1項3号)。

つまり、書面によって議決権を行使できるのは、「株主総会に出席しない株主」です。
もし、出席してしまうと、書面による議決権行使の効力は失われます。

詳細解説は個別指導で解説します!

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。