令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

行政手続法19条:聴聞の主宰


ここで解説するのは、聴聞手続きの「②主宰者の指名」です。

①当事者の通知はこちら>>

聴聞手続きの流れ

主宰者

聴聞の主宰者については、行政手続法17条でも解説しましたが、ここで再復習します。

聴聞は行政庁が指名する職員・その他政令で定める者が主宰します。

行政書士試験では「行政庁が指名する職員」が聴聞を主宰する点が出題されます。

そして、不利益処分を担当した者も主宰者になれるので注意しましょう。

上記「その他政令で定める者」については、分からなくても問題ございません。

聴聞の主宰者になれない者

① 当該聴聞の当事者又は参加人
② ①の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
③ ①の代理人又は補佐人
④ 以前①~③であった者
⑤ ①の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
⑥ 参加人以外の関係人

※「当事者」とは、「聴聞の通知を受けた者」=「不利益処分の名あて人」のことです。

(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人

<<行政手続法18条:文書等の閲覧 | 行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。