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留置権

留置権とは?

「留置権」とは、他人のものを占有している人が、そのものに生じた債権を有する場合、弁済を受けるまではそのものを留置して置ける権利です(民法295条)。

ただ、これでは分かりにくいで分かりやすく具体例を出します。

例えば、Aが時計を所有していて、時計屋Bに修理を依頼して、時計をBに引渡した。

この場合、「他人のものを占有している人」は時計屋Bです。

そして、「そのものに生じた債権」とは、時計屋Bが時計を修理することによって生じた修理代金債権です。

上記事例では、時計屋Bは、Aから修理代金をもらうまで時計を留置することができます(引渡さず、Bのもとにとどめておくことができる)。

留置権の成立要件

留置権は下記4つをすべて手満たすことで成立します。

  1. 債権と物との牽連性(けんれんせい)
    「牽連性」とは、関係性・つながりという意味です。つまり「物に関する債権」であることが要件です。上記事例では、「修理代金債権は、時計に関する債権」なので牽連性があります。
  2. 債権が弁済期にあること
    弁済期(支払い期限)が過ぎて、初めて留置権が発生します。
  3. 留置権者が他人のものを占有している
    他人の物を占有することで初めて留置する(とどめておく)ことが可能となります。
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと
    不法占拠者は、適法に占有していないので、留置権は認められません。

留置権の不可分性

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部を留置できます(民法296条)。

例えば、上記事例で、時計の修理代金が5万円だったとして、所有者Aが2万円しか支払っていない場合、まだ時計を返還しなくてもよい(留置することができる)ということです。

留置権の効力

果実の収取

留置権者は、留置物から生ずる果実を受領することができ、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(297条)。

例えば、果樹園を留置している場合、果樹園で取れる作物(法定果実)を売って、留置権者の債権の弁済に充てることができます。

留置物の保管等

留置権者が留置物を占有する場合、善良管理注意義務を負います(民法298条1項)。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用することはできないし、賃貸することも、担保提供することもできません(民法298条2項)。

費用償還請求

【必要費について】

留置権者が留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができます(民法299条1項)。

【有益費について】

2 留置権者が留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、「その支出した金額」又は「増価額」を償還させることができます。(民法299条2項本文)。

必要費と有益費の違い等、理解すべき点は、個別指導で解説します。

留置権と消滅時効

留置権の行使しているからといって、債権の消滅時効の進行が止まるわけではありません(民法300条)。つまり、留置権を行使していても、時効によって債権が消滅し、留置権も消滅することはあります

留置権の消滅

善管注意義務に違反したり、無断で使用・賃貸・担保提供した場合、債務者は、留置権の消滅請求をすることができます(民法298条3項)。

②債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅請求をすることができます(民法301条)。例えば、上記時計の事例でいう所有者Aは担保提供をすれば、時計を返してもらえます。

③留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅します(民法302条本文)。

理解学習について

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民法テキストの目次

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参考条文

(留置権の内容)
第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

(留置権の不可分性)
第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

(留置権者による果実の収取)
第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

(留置権者による留置物の保管等)
第298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

(留置権者による費用の償還請求)
第299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

(留置権の行使と債権の消滅時効)
第300条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

(担保の供与による留置権の消滅)
第301条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

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