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代理の基本

代理とは?

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示をして、その法律効果は本人に帰属させることを言います。

例えば、A所有の土地について、Aが土地を誰かに売りたいと思って、Bに対して、土地の売却についての代理権を与えた。

この場合、「Aが本人」「Bが代理人」です。

そして、代理人Bが、買主Cと「A所有の土地」の売買契約を締結するのが代理です。

代理の要件の一つ「顕名」とは?

代理人が、相手方に対して、「本人のために代理行為をすること」を示すことを言います。

上記事例でいうと、
代理人Bが、買主Cに対して「売主Aのために、売買契約をします!」と伝えることを指します。

この「顕名」をすることで、代理の効果は、本人に帰属します。

顕名をしない場合どうなるか?

原則、代理行為は代理人のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。

上記事例でいうと、代理人Bが売主となって売買契約をしたことになります。つまり、「売主B-買主C」の契約となるので、他人物売買ということです。

ただし、例外として、相手方Bが、本人のためにすることを知っていたり(悪意)、もしくは知ることができた(有過失の)場合、本人のためにしたものとみなされます。

代理の効果

代理の効果とは、「代理行為をした結果発生する権利義務」のことです。

上記事例でいうと、土地の売買契約を締結すると(代理行為をすると)、売主側は「代金を受け取る権利」「土地を引渡す義務」が代理の効果です。

そして、この権利義務を誰が取得するか?が、「代理の効果は誰に効果が帰属するか?」ということです。

「代理の効果が本人に帰属する」のであれば、本人Aが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

一方、

「代理の効果が代理人に帰属する」のであれば、代理人Bが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

代理権の種類

代理権には「任意代理権」と「法定代理権」の2種類があります。

任意代理権とは?

任意代理権とは、本人の意思に基づいて、代理人に代理権を与えた場合、代理人は任意代理権を取得します。

通常、委任状を作成して、代理権を与える場合が「任意代理」に当たります。

法定代理権とは?

法定代理権とは、本人に基づかず、法律の規定で、代理人に代理権が与えられる場合、代理人は法定代理権を取得します。

例えば、親権者や成年後見人は、法律で未成年者や成年被後見人の法定代理人となる旨の規定があります。

権限の定めのない代理人の権限

権限の定めのない代理人は、「①保存行為」と「②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」のみをする権限を有します(民法103条)。

①②については、個別指導で詳しく解説します。

代理権が消滅する場合とは?(消滅事由)

下表について

「死亡」とは、死亡した場合

「破産」とは、破産手続開始決定を受けた場合

「後見開始」とは、後見開始の審判を受けた場合

を示しています。

本人 代理人
死亡 破産 後見開始 死亡 破産 後見開始
任意代理 消滅 消滅 消滅しない 消滅 消滅 消滅
法定代理 消滅 消滅しない 消滅しない 消滅 消滅 消滅

上表の「本人が破産手続き開始決定を受けた場合」の違いについては、個別指導で詳しく理由を解説します。

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参考条文

(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

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