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虚偽表示

虚偽表示とは?

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、相手方と通じて(グルになって)、虚偽(ウソ)の意思表示をすることです。

例えば、Aが、税金を滞納していて、このままだとA所有の土地が差押えられるので、AとBがグルになってA所有の土地について、AがBに売却する契約をした場合、この売買契約は「虚偽表示」にあたります。

※虚偽表示は「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」とも言います。

虚偽表示の効力

虚偽表示は、当事者間では無効となります(民法94条1項)。

そのため、上記事例でいえば、AB間の売買契約な無効です。

虚偽表示と第三者との関係

虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。

例えば、Aが、税金を滞納していて、このままだとA所有の土地が差押えられるので、AとBがグルになってA所有の土地について、AがBに売却する契約をし、その後、Bが虚偽表示の事実を知らない(善意の)第三者Cに、当該土地を売却した場合、AはCに対して虚偽表示の無効を主張できません。(AはCから土地を取り返すことができない)

94条2項の虚偽表示の第三者とは?

判例・通説によると「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき新たに法律上利害関係を有するに至った者」を言います。

第三者に該当する例

  1. 不動産の仮装譲受人から譲り受けた者
  2. 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
  3. 虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者
  4. 仮装債権の譲受人

第三者に該当しない例

  1. 仮装譲受人の単なる一般債権者
  2. 先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者
  3. 債権の仮装譲受人から債権の取立てのために債権を譲り受けた者
  4. 土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人
  5. 土地の仮装譲受人が、その土地上に建物を建築し、その建物を賃貸した場合の建物賃借人

理解学習について

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参考条文

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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