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連帯債務

連帯債務とは?

連帯債務とは、数人の債務者が同一の債務を負担し、一人が弁済すれば他の債務者の債務も消滅する債務関係を言います。

例えば、甲土地の売主Aが、買主Bと買主Cに対して1000万円で売却したとします。

この場合、「売主Aが債権者」「買主B・Cは連帯債務者」となります。

そして、買主Bが売主Aに対して1000万円を支払ったら、買主Cは売主Aに対して1円も支払う必要がなくなります。

連帯債務者に対する履行の請求

債権者は、その連帯債務者の「一人」に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。

また、「全ての連帯債務者」に対し、「同時にまたは順次に全部又は一部の履行を請求することもできます(民法436条)。

連帯債務における絶対効と相対効

絶対効とは?相対効とは?

絶対効とは、連帯債務者はそれぞれ関連していると考え、連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者に影響することを言います。

相対効とは、連帯債務者はそれぞれ独立していると考え、連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響しないことを言います。

連帯債務における絶対効

「相殺」は絶対効です。

例えば、甲土地の売主Aが、買主Bと買主Cに対して1000万円で売却したとします。そして、買主BがAに対して以前から1000万円を貸しており、返済してもらっていなかった。

ここで、買主Bが相殺を主張すると、買主Bの1000万円の債務は消滅します。

また、これが買主C(他の連帯債務者)にも影響し、買主Cの1000万円の債務も消滅します。

連帯債務における絶対効は「相殺、混同、更改」があります。

各具体例と細かい解説は個別指導で解説します。

連帯債務における相対効

「履行請求」は相対効です。

例えば、甲土地の売主Aが、買主Bと買主Cに対して1000万円で売却したとします。売主Aが買主Bに「1000万円を支払え!」と履行請求したとします。

すると、買主Bの消滅時効の完成が猶予されます。

しかし、履行請求を受けていない買主Cには上記履行請求は影響せず、買主Cの消滅時効の完成は猶予されません。

連帯債務における相対効は「履行請求、免除、時効の完成、債務の承認」等があります。

各具体例と細かい解説は個別指導で解説します。

連帯債務の求償関係

連帯債務者の一人が、弁済をすると、自己の負担部分を超えるかどうかに関わらず、負担割合に応じて求償権を有します(民法442条1項)。

例えば、例えば、甲土地の売主Aが、買主Bと買主Cに対して1000万円で売却したとします(負担部分を1:1とする=負担割合は1/2ずつ)。

ここで、買主Bが600万円を売主Aに対して弁済したら、半分の300万円を買主C(他の連帯債務者)に対して求償できます。

理解学習について

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民法テキストの目次

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参考条文

(連帯債務者に対する履行の請求)
第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

(連帯債務者の一人との間の更改)
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

(連帯債務者の一人による相殺等)
第439条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(連帯債務者の一人との間の混同)
第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

(相対的効力の原則)
第441条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

(連帯債務者間の求償権)
第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

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