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抵当権の順位変更

抵当権の順位変更とは?

抵当権の順位変更とは、抵当権の順位を当事者間で変更すること言います。

例えば、甲土地について、1番抵当権者A(被担保債権500万円)、2番抵当権者B(被担保債権300万円)がいた場合、甲土地が競売にかかって600万円で売れた場合、代金600万円については、抵当権の順位が上のAから先に弁済を受け、その後にBが弁済を受けます。

つまり、Aが500万円の弁済を受け、その後、残り100万円についてBが弁済を受けます。

AとBの間で順位変更があるとどうなるか?

ここで、AとBが順位変更をすると、「1番抵当権者がB(被担保債権300万円)」「2番抵当権者がA(被担保債権500万円)」となります。

そのため、甲土地が競売にかかって600万円で売れた場合、代金600万円について、Bから先に弁済を受け、その後にAが弁済を受けることになります。

つまり、Bが300万円、Aが残りの300万円について弁済を受けることとなります。順位変更をすることで

Aは、500万円→300万円に減り
Bは、100万円→300万円に増えることになります。

利害関係人がいる場合

例えば、1番抵当権について転抵当権者C(利害関係人)がいた場合、順位変更によりCの優先弁済権にも影響が出てくるので、利害関係人の承諾が必要となります(民法374条1項)。

抵当権の順位変更の効力発生要件

抵当権の順位変更は、登記をして初めて効力が発生します(民法374条2項)。

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民法テキストの目次

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参考条文

(抵当権の順位の変更)
第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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