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株主平等の原則と例外

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(109条1項)。

株式の数に応じてとは?

上記「株式の数に応じて」平等といっているので、

100株持った株主A
200株持った株主B
500株持った株主C

がいた場合、株主Aに1万円の配当がある場合、

株主Bには2万円の配当があり、
株主Cには5万円の配当があります。

また、議決権についても同じように株主Aに100個の議決権があるとすれば

株主Bには200個の議決権があり、
株主Cには500個の議決権があることになります。

株式の内容に応じてとは?

株式には、権利の内容の異なる株式(種類株式)の発行が認められています。同一内容(同一の種類)の株式について、その中で平等に扱わないといけないということです。

株式平等原則の例外

非公開会社では、下記権利については、株主ごとに異なる扱いをする旨を定款で定めることができます(109条2項)。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

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