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商行為の代理と委任

非顕名主義

商法第504条(商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

商行為の代理人(例えば、支配人)が、本人の代理である旨の表示をしない場合(顕名をしない場合)でも、原則、本人に効力が生じます。(非顕名主義

そして、上記の通り、本人に効力が生じる場合であっても、相手方が善意無過失の場合、相手方は代理人に対して履行請求ができます。

商行為の委任

商法第505条(商行為の委任)
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

商法第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

民法では、本人が死亡すると代理権が消滅しますが
商法では、本人(商人)が死亡しても、支配人等の代理権は消滅しません

つまり、個人商人において営業主が死亡した場合に、支配人や代理商を用いて代理をさせていたとき、そのまま営業を続けられるということです。

<<支配人・表見支配人 | 商事契約の成立>>

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