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行政不服審査法39条:審理手続の併合又は分離

複数の審査請求があり、関連している内容であれば、審理員は、必要に応じて、審理手続きを併合することができます。

また、併合した審査請求における審理手続きを分離することもできます。

この点は、行政書士試験では深い理解は不要なので、そのまま覚えればよいでしょう!

(審理手続の併合又は分離)
行政不服審査法第39条 審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

<<行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等 | 行政不服審査法40条:審理員による執行停止の意見書の提出>>

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