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行政不服審査法11条:総代

一人で、審査請求を行うこともできますが、複数の人(共同請求人)がまとまって審査請求をすることも可能です。そして、行政不服審査法11条では、複数の人が審査請求する場合のルールについて規定しています。行政書士試験でも出題されるので、覚えておきましょう!

総代におけるポイント

  1. まず、「3人を超えない総代」を互選することができる。言い換えると、最大3人まで代表者(総代)を定めることができるということです。
  2. 総代を定めない場合、必要に応じて審理員は「総代を定めるよう」命じることができます。
  3. 総代は、原則、審査請求に関する一切の行為を行うことができます。ただし例外として、総代は審査請求の取り下げを行うことはできません
  4. 総代以外の共同審査請求人は、総代を通して、審査請求の行為を行います。つまり、審査請求の実務を行うのは総代ということです。
  5. 審査請求に関する行政庁の通知は、総代一人に対して行えばよい総代全員に行う必要はないです。
  6. 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができます。

 

(総代)
第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

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