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行政手続法30条:弁明の機会の付与の通知の方式

行政手続法29条で、弁明の機会付与は書面審理を行うことを勉強しました。

行政手続法30条では、書面審理を行う上で、行政庁が、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、通知しなければならない内容について規定しています。

具体的には、行政庁は、下記内容を、不利益処分の名あて人となるべき者に対して通知します。そして、この通知は、弁明書の提出期限までに相当期間をおいて通知しなければなりません。言い換えると、弁明の提出期限直前に送ってもだめですよ!ということです。

弁明の機会付与のために行政庁が通知する内容

①予定される不利益処分の内容根拠法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

①とは、例えば、
予定される不利益処分の内容とは、「行政書士に対する戒告」です。
根拠法令の条項とは、「行政書士法第14条の2」です。

②とは、例えば
行政書士の業務として 車庫証明業務を行ってきたが、約9割の依頼について 、受注、車庫調査並びに証明に係る書類の作成及び警察署への提出のすべてを補助者に行わせており、業務には 関与していなかった場合

③とは、例えば、駐車違反の反則金の処分について、反論がある場合、公安委員からいつまでに弁明書を提出してくださいと通知されるので、その期間内に、公安委員会に対して弁明書を提出します。

(弁明の機会の付与の通知の方式)
行政手続法第30条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

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