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行政手続法16条:聴聞の代理人

行政手続法16条の「聴聞の代理人」については、行政書士試験でも頻出なので、しっかり、覚えておきましょう。内容的には難しくありませんので、赤文字の部分を覚えれば得点できます。

聴聞の代理人の資格

「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を「当事者」と言い、当事者は「代理人」を選任することができます。代理人の資格に制限はないので、行政書士や司法書士などの有資格者でない友人を代理人としても問題ありません。

聴聞の代理人の資格の証明

そして、代理人の資格書面で証明しなければなりません。言い換えると、当事者は、代理人に対して書面で代理権を与える必要があります。

聴聞の代理人が行える行為

代理人は、当事者に代わって、聴聞に関する一切の行為をすることができます。「一切の行為」とは、「すべての行為」を指します。

聴聞の代理人が資格を失った場合

代理人が、代理人の資格を失った時は、当事者が、行政庁に対して、書面で、その旨を届け出なければなりません。

(代理人)
行政手続法第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

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