行政書士試験全般

行政書士の試験概要(令和5年・2023年)

行政書士試験の概要は以下の通りです。

試験日時

令和5年11月12日(日) 午後1時~4時 (3時間)

受験資格(条件、要件)

年齢、性別、学歴、国籍などに関係なく、誰でも受験できます。

試験形式

  • 筆記形式で、60問出題されます。
  • 5択問題や記述問題

試験科目

出題形式 科目 問題数 配点
法令等 5肢択一式 基礎法学 2問 8点
憲法 5問 20点
行政法 19問 76点
民法 9問 36点
商法・会社法 5問 20点
多肢選択式 憲法 1問 8点
行政法 2問 16点
記述式 行政法 1問 20点
民法 2問 40点
基礎知識 5肢択一式 政治・経済・社会 7問 28点
情報通信・個人情報保護 4問 16点
文章理解 3問 12点
合計 60問 300点

行政書士試験の受験手続

受験料 7000円
申込方法 インターネット郵送
申込期間 令和5年7月31日(月)から8月1日(火)午後5時まで 令和5年7月31日(月)から9月1日(金)(当日消印有効)まで
※受験票の送付は毎年10月下旬に般財団法人行政書士試験研究センターから郵送されます。

行政書士の「合格率」と「合格点」とは?

行政書士試験の受験数と合格率の推移

行政書士試験の合格率については、毎年異なります。平成30年は12.7%をやや高めの合格率ですが、平成29年については15%と例年と比べて非常に高い合格率です。通常は8~10%の合格率なので、問題自体が簡単だったわけです。

下表には合格点の記載がないのですが、その理由は合格点は毎年同じだからです。その点は後で解説します。

試験年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年 50,926 39,105 4,968 12.7%
平成29年 52,214 40,449 6,360 15.7%
平成28年 53,456 41,053 4,084 9.95%
平成27年 56,965 44,366 5,814 13.10%
平成26年 62,172 48,869 4,043 8.27%
平成25年 70,896 55,436 5,597 10.10%
平成24年 75,817 59,948 5,508 9.19%
平成23年 83,543 66,297 5,337 8.05%
平成22年 88,651 70,586 4,662 6.60%
平成21年 83,819 67,348 6,095 9.05%
平成20年 79,590 63,907 4,133 6.47%

行政書士試験の合格点

行政書士試験に合格するには、問題の難易度に関係なく、合格基準点以上、得点する必要があります。

具体的には、下記3つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも満たさない場合、不合格となります。
①法令等で244満点中122点以上(50%以上)
②基礎知識等で56満点中24点以上(約40%以上)
③全体で300点満点中180点以上(60%以上)

なお、問題の難易度を評価して、補正措置が加わることもあります。例えば、平成26年については①法令等の合格基準点が110点以上、③全体で166点以上が合格基準点として修正されました。

このような修正はほとんどありませんので、ないもとして、合格基準点を取れるように勉強することが必要です!

行政書士試験の出題形式と対策

行政書士試験の出題形式は「①5肢択一式」「②多肢選択式」「③記述式」の3パターンあります。 そして、その内訳は、 ①5肢択一式が、54問で、1問4点なので、合計216点 ②多肢選択式が、3問で、1問8点なので、合計24点 ③記述式が、3問で、1問20点なので、合計60点 という配点です。
出題形式 科目 問題数 配点
法令等 ①5肢択一式 基礎法学 2問 8点
憲法 5問 20点
行政法 19問 76点
民法 9問 36点
商法・会社法 5問 20点
②多肢選択式 憲法 1問 8点
行政法 2問 16点
③記述式 行政法 1問 20点
民法 2問 40点
基礎知識 ①5肢択一式 政治・経済・社会 7問 28点
情報通信・個人情報保護 4問 16点
文章理解 3問 12点
合計 60問 300点

得点しやすい5肢択一式

まず、点数が取りやすいのが、①5肢択一式です。そのため、5肢択一式をしっかり得点できるように勉強をしていきます。例えば、下記のような問題が5肢択一式です。 【5肢択一式のイメージ】
〇〇に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  1. ・・・・。
  2. ・・・・。
  3. ・・・・。
  4. ・・・・。
  5. ・・・・。
まだ勉強されていない方は上記は解けなくても大丈夫です!これから勉強していく中で解けるようになりますのでご安心ください。

多肢選択式で全問不正解は避けろ!

多肢選択式は「穴埋め問題」です。1問につき空欄が4つあり、各空欄に当てはまる語句を20個の中から選ぶ穴埋め問題です。つまり、穴埋め問題といっても、自ら何が入るかを1から考える必要はなく、正しい単語を選ぶイメージです。 配点自体は「空欄の1個につき2点」と非常に低いですが、行政書士試験では1問あたり、4つの空欄があるので、2点×4個=8点の配点です。それが3問あるので全部で24点となります。 そして、この多肢選択式は、例年、憲法1問、行政法2問出題されます。 5肢選択式の勉強をしながら、一緒に多肢選択式の勉強をしていけば高得点が狙える分野です。

一番難しい記述式

質問に対して、40字程度で作文するのが記述式です。1問あたり20点で、3問(行政法1問、民法2問)あるので60点です。この1問20点の中には、あやふやな知識ではなく正確な言葉を覚えておく必要があります
 

行政書士の年収

行政書士の資格を取ろうか考えるときにまず気になるのが、「年収」ですよね! 実際、行政書士になってどれくらい儲かるのか? この「行政書士の年収」については、正確な統計資料がないのが現状です。そのため、書籍等でしか判断できないのですが、人によって大きく異なります。 私が知る限り、年収100万円の人~年収2億円の人まで幅広いです。 自宅兼事務所で一人で仕事をしている方だと、開業3年ほどで年収400万円~600万円が平均的な年収でしょう。 独立開業して、「お客様を獲得する方法」を知れば、年収1000万円はいけるでしょう。早い方で開業して2年で年収1000万円を超える方もいます。 さらには、業務作成のためにパートを3名ほど雇うくらいになれば、年収2000万円以上も可能です。 それ以上となると、「通常の書類作成業務」とは別の観点での仕事を行う必要があります。 他の行政書士と同じことをやっていたら、同じくらいの年収しか稼げません。別の着眼点で仕事をすれば、それ以上の年収も見込めるということです。 「開業したら年収400万円とれる」とは思わないください!開業しても何もしなければ、お客様は来ません。つまり、稼げません。 なので、行政書士として生活していくためにも、行政書士の資格を取ったら、その後、「お客様を獲得する方法(マーケティング)」を勉強することが重要です。 マーケティングを学んで、年収400万円ほど取れる仕組みができれば、年収1000万円までは比較的楽にいけるでしょう。マーケティングを勉強していないと、やはり年収1000万円はなかなか難しいです。 行政書士業界自体、お金を稼ぐ方法の勉強をしている人が少ない業界なので、その中でマーケティングの勉強をすれば、2,3年で稼げるようになるでしょう!

法改正による行政書士の新しい業務

平成20年の行政書士法の改正:「聴聞代理権」と「弁明代理権」を獲得

平成20年の行政書士法の改正により、行政手続法における「聴聞または弁明の機会の付与等」にかかわる行為の代理権が付与されました。

この改正により、例えば、宅建業者が悪いことをしたとして、業務停止処分を受けそうな場合に、処分前に「聴聞(宅建業者から言い訳を聞く機会を与える)」という手続きを踏むのですが、この手続きを宅建業者の代理人として行政書士が行えるようになりました。

平成26年の行政書士法の改正:「不服申立ての代理権」を獲得

平成26年の行政書士法の改正のより、新たに、行政不服審査法における不服申し立て(異議申し立て・審査請求・再審査請求)の代理権が付与されました。

この改正により行政書士が作成して申請して、不許可処分がなされた場合に、その行政書士が代理人となって行政不服審査法の不服申し立てができるようになりました。

例えば、行政書士が宅建業の免許申請書を作成して、宅建業の免許の申請をしたところ、知事が「その申請は許可できません!」と処分を下した場合に、その行政書士が代理人として「なんで許可してくれないのですか?」と不服申し立てができる制度です。

この制度を利用できる行政書士は一定の研修を受講した「特定行政書士」だけに求められます。

行政書士を取るメリットとは?

行政書士の資格を取ってどうなるの?そう思っている方もいるでしょう!今回はその疑問にお答えいたします。

大きく分けると4つに分かれます。

  1. 就職・転職が有利になる
  2. 色々な業界の企業内で重宝される
  3. 独立開業できる
  4. 資産を守れる(リスク低減)

1.就職・転職が有利になる

行政書士の資格を持っているということは、一定の法律知識を持っているわけです。そのため、法律を直接業務としている「法律事務所(弁護士事務所)」、「司法書士事務所」、「行政書士法人」などでは、行政書士の資格を持っていると有利になります。実際、上記事務所等についての求人情報を見ると、「行政書士の有資格者限定」という事務所も多いです。

また、一般企業でも、大企業になってくれば、法律を扱う部門(法務部や総務部)もあります。総務部については、契約関係を行ったりするので、契約書の作成等行政書士の仕事につながることは理解できると思います。また、「法務部」というと、近年、起業に求められるようになった「コンプライアンス」を社員に徹底させるために、社内ルールを明文化したり(ルールブックの作成)、株主総会や取締役会など運営を行ったりします。実際には、法律事務所などに委託するのですが、企業の窓口の人が法律知識ゼロでは、話になりません。そのために、法律事務所の方と打ち合わせなどをするためにも一定の法律知識は必要不可欠といえます。

2.色々な業界の企業内で重宝される

これは、1にも関係してきますが、例えば、金融業界(銀行、保険会社、証券会社)、建設業、不動産業は、常に変化する法律に対応していかないとやっていけません。法律の変更に伴う約款の修正などを行うには、一定の法律知識は必要です。また、企業内のコンプライアンスの徹底も会社として重要な課題です。そのため、行政書士の持つ知識は企業にとっても重宝すべき存在といえます。

また近年では、IT業界でも、総務部の方に行政書士の資格を推奨する企業も出てきています。IT業界では「共同開発の契約」や「業務委託契約」を行うことによって事業を進めていきます。その際、思っていないような契約の不備により大きな損害を求められたりすることもあり、契約の仕方や契約条項についてはより一層の注意が必要となってきています。そのため行政書士の知識が必要とされているわけです。もちろん、プログラマー自身は行政書士の知識はなくても問題ないです。

3.独立開業できる

行政書士を目指されてる方でもっとも多いのが、独立開業を目指している方でしょう。行政書士試験に合格すれば、一人で独立することも可能です。ただ、いきなり一人で独立するのは怖いな、、、と思われる方もいるので、その他の方法もご紹介します。

①他の行政書士事務所の中で行政書士として働く方法です。これは就職や転職と違って、個人事業主として働きます。他の行政書士と一緒に、行政書士の仕事をするイメージです。そして、自分の給料は自分で稼ぐというスタンスです。事務所を間借りできたり、分からないことを他の行政書士の先生に聞ける点でメリットはあるでしょう。もちろん、給料を保証してもらって行政書士として働く働き方もあります。

②複数の行政書士が一つの行政書士法人を作る。少しハードルは高いのですがこういった方法もあります。ハードルが高いというのは、知り合いで(周りに)行政書士の資格は持っていて独立したいけど、まだできていない人がいるかどうかがポイントになってくるからです。もちろん、今ではSNSが発達してきているのでSNSで募集することも可能ですが、知らない人と一緒に法人を作るというのは、信用性にかけるので難しいでしょう。私自身、知り合って間もない方の協力を得て法人を立ち上げましたが、結局数百万円取られてしまいました。お金が絡むことなので、いきなり知らない方と法人を立ち上げるのはハードルは高いと思います。

また、うまく法人を設立して運営もできていても、経営方針の違いでケンカしたときには、法人の資産をどうするのかなど面倒なことにもなるので、そういったリスクは考えた方がよいでしょう。

資産を守れる(リスク低減)

これは行政書士を取った副産物的なメリットといえるのですが、法律知識を知っているため、自らの資産を守れたりします。例えば、以下のようなことが考えられます。

①働いている企業がブラック企業だったとします。法律知識がなければ、「こういったものなのか、、、」と諦めてしまったり、相談するにもその知恵がありません。一方、法律知識を持っていれば、「これは労働基準法違反だ!」と気づき、「労働基準監督署」や各都道府県の労働局内にある「総合労働相談コーナー」に相談すればいいなと対応策を図れます。

②事故を起こした時に、保険会社頼みにすると損をすることもあります。私自身、自動車保険には「弁護士特約」をつけております。これは、法律知識をある程度知っているからこそ、この特約を付けているのですが、実際に交通事故に巻き込まれて、保険会社に事故状況などを報告した結果、その保険会社から「9:1」で私が悪いという判断でした。しかし、私としては相手方が道路交通法違反などを考慮すると納得がいかなかったので、弁護士特約を付けて弁護士に相談することになりました。その際も弁護士の一方的な意見で済ますのではなく、法律や判例に基づいて、話し合うことができました。結果として、「6:4」まで持っていくことができました。なんの法律も知らなかったら損をしていたわけです。

③アパートを借りるとき、多くの方が契約書をよく読みません。また、契約書を読んでも、この条項が一体どういうことなのかもわからずに契約をします。しかし、行政書士などある程度法律を知っている私は、まず初めに「解除の特約」を確認します。なぜかというと、解約の際に、違約金等を取られる場合があるからです。例えば、「解約は2か月前までに行うこと」となっている場合があります。通常は「1か月前までに解約通知すること」というのが多いのですが、「2か月前」となっている場合、退去しようと思っても、今日解約通知しても2か月分の家賃は払わないといけないわけです。意外と困るんですよね。。。就職・転職が決まったから引っ越ししよう!とか、隣人とトラブルになったから引っ越ししようと思った時に、あと2か月間も住み続けなければならない、住まないとしても家賃がかかってくるというのは困りますよね。法律知識がないと、損をしたりします。賃貸の場合は、10万円単位なので、それほど損害は大きくないですが、売買となると、100万円、1000万円単位の損害にもなりかねないので法律知識は持っていてよかったと今でも思います。

その他、起業する時、自分自身で法人登記をしたりするのも比較的楽にできますし、離婚でもめたときに備えて、どれくらいの財産分与を得られるかも事前に計算できたり、相手方の言い値にならず、法律に乗っ取って財産をもらうことが可能でしょう!

行政書士で勉強する知識自体、日常生活でも役立つ知識なので、損をしない人生を送るためにも非常に有益な資格と私は思っています!

行政書士試験における「行政法」とは?

行政書士試験において行政法とは、「行政法総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」をまとめたものを言います。 行政法という法律はなく、行政(国や地方公共団体)に関連する法律やルールをまとめて行政法というイメージです。これは別に覚える必要はありません。重要なことはそれぞれの細かい内容なので、細かい内容をこれから勉強していきます。

「行政法総論」で学ぶこと

  1. 行政組織(誰が行政を行うのか?)
  2. 行政立法(行政機関がどのようにルールを作るのか?)
  3. 行政行為(行政機関はどのようなことをするのか?)
  4. 行政契約(行政機関と国民が締結する契約)
  5. 行政指導(行政機関が国民に対して行う強制力のないアドバイス)
  6. 行政計画(国をよくするために、作成する都市計画等)
  7. 行政上の強制手段(国民が義務を果たさない場合の対応)
  8. 行政調査(行政機関による情報収集活動)
上記の通り、幅広い内容を勉強するのですが、下記行政手続法などと比べて抽象的な内容なので少し理解しづらい部分でもあります。なので、一回で理解するのは難しいので復習を重ねながら徐々に理解していくとよいでしょう!始めは分からなくても問題ないです。

「行政手続法」で学ぶこと

国民が行政にどのような場合に届出や許可申請をするのか?、それに対して行政機関(役所)はどのような処分(対応)をするのか?等を勉強します。行政書士試験では、条文からの問題が多いので、条文をしっかり頭に入れる必要があります。しかし、単に条文を丸暗記するのは飽きてくるし、集中できなくなるので、問題を解きながら条文でひっかけてくる部分キーポイントとなる部分を頭に入れていくとよいでしょう!

「行政不服審査法」で学ぶこと

上記行政手続法にある、行政機関が行った処分に対して、「その処分はおかしいんじゃないの?」と不服がある場合に、どのようなやり方で行政機関に不服申立てをするのかを勉強します。行政書士試験では、条文からの問題が多いので、条文をしっかり頭に入れる必要があります。行政手続法と勉強の仕方は同じです。

「行政事件訴訟法」で学ぶこと

上記不服審査法では、行政機関に対して、不服申立てをしているのですが、「行政事件訴訟法」では、裁判所に対して申立てをするイメージです。つまり、行政機関が行った行為に対して、裁判所で争う場合の具体的な内容を学びます。判例からの出題が多いので、判例をしっかり勉強していく流れになります。

「国家賠償法」で学ぶこと

「国や公共団体」が国民に対して損害を与えた場合、「国や公共団体」が国民に対して損害賠償することについて学びます。勉強する部分が限られているので、短期間で勉強できる内容です。

「地方自治法」で学ぶこと

地方自治体(都道府県や市町村)の「組織」や「運営」に関する内容を勉強します。条文が非常に多いので、行政書士試験に出題されるポイントに絞って勉強することが重要です!

行政書士試験の「基礎知識等」の出題傾向

基礎知識等とは?

行政書士試験の出題範囲である「基礎知識等」とは、①政治・経済・社会、②情報通信・個人情報保護、③文章理解の3つに分けることができます。 3つしかないと思って、範囲が狭いと考えないようしましょう!正直、範囲は非常に広いです。 「①政治・経済・社会」は、中学校や高校で学ぶ内容と重複します。 「②情報通信・個人情報保護」については、「行政手続きオンライン化法、e-文書通則法、プロバイダ責任制限法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、行政機関情報公開法、情報公開・個人情報保護審査会設置法、公文書管理法、マイナンバー法」といった10もの法律が試験範囲です。 私自身、これを知った時、「これだけ勉強するのも1年以上かかるんじゃないのか・・・」と思ったくらいです。 でも安心してください!過去問を分析していくと、出題される部分が限られているのでそこを中心に勉強していけば大丈夫です! 「③文章理解」は、いくつか種類があって「1.並べ替え問題」「2.要旨把握問題」「3.空欄補充問題」の3つがあります。私自身国語が苦手だったので、文章自体を理解するのは手こずりました。 しかし、問題の解き方テクニックなどを使えば得点できる分野でもあります。 それぞれの配点は下記の通りです。
択一式 多肢選択式 記述式 合計問題数 合計得点
政治・経済・社会 7問 0問 0問 7問 28点
情報通信・個人情報保護 4問 0問 1問 4問 16点
文章理解 3問 0問 0問 3問 12点
そして、注意してほしいのが、「足切りライン」です。

足切りライン

基礎知識等の配点は合計して「56点(14問)」です。この56点うち24点(6問)以上取れないと、法令等でどれだけ高得点をとっても不合格になってしまいます。 そのため、基礎知識等の勉強もしっかり行う必要があるわけです! >>行政書士試験の「法令等」の出題傾向

行政書士試験の「法令等」の出題傾向・配点

法令等とは?

行政書士試験の出題範囲である「法令等」とは、①憲法、②行政法、③民法、④商法・会社法、⑤基礎法学の5つに分けることができます。 こうみても分かる通り、範囲が非常に広いのが特徴です。 これも、行政書士の業務自体が、多岐にわたっているので、それに対応するために幅広い法律を知る必要があるからです。そもそも、行政書士が作成する「役所に提出する書類」、「権利義務に関する書類(売買契約書、内容証明郵便など)」や「事実証明に関する書類(株主総会議事録、相続人関係図など)」の書類は、さまざまな法律を根拠としています。そのため、上記の法律を勉強するわけです。 そして 例年、出題の割合は、下記の通りです。
択一式 多肢選択式 記述式 合計問題数 合計得点
憲法 5問 1問 0問 6問 28点
行政法 19問 2問 1問 22問 112点
民法 9問 0問 2問 11問 76点
商法・会社法 5問 0問 0問 5問 20点
基礎法学 2問 0問 0問 2問 8点
上記を見ても分かる通り、行政法と民法の配点が非常に大きいことが分かります(行政法は特に配点が大きい)。 ここ分かる通り、勉強の優先順位も必然と、行政法と民法が高くのは当然です。 ただし、細かいことを言えば、得点しやすい(易しい)分野もあれば、得点しにくい(難しい)もあるので、その点も踏まえて、勉強の配分を考える必要があるでしょう! 例えば、商法・会社法は20点と配点は小さいものの、内容的には範囲が広く(条文が多く)、またイメージしにくいので、勉強をしても高得点を取るのは難しいです。 また、民法についても、商法・会社法どうよう、範囲が広い(条文が多い)ので、高得点を狙うには相当の勉強量が必要になってきます。 それらを踏まえると、憲法、行政法、基礎法学でしっかり高得点を取るようにして、民法や商法・会社法では、足を引っ張らない程度まで得点できるように勉強するといったスタンスで考えた方がよいでしょう! 細かい勉強法(勉強の仕方)については、別のページで解説します! >>行政書士試験の「基礎知識等」の出題傾向