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住民基本台帳法|基礎知識を攻略するために

住民基本台帳法の目的

(目的)
第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

国及び都道府県の責務

国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(転入届や転居届、転出届出等の「住民としての地位の変更に関する届出」が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければなりません(2条)。

分かりやすく言うと転入届等は一つの行為で行われるよう、かつ、住民に関する事務処理は住民基本台帳に基づいて行われるよう国は法整備を行い、都道府県は必要な措置を講じなければなりません。

市町村長の責務

市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(3条1項)。そして、市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければなりません。

住民の責務

住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはなりません(3条3項)。

すべて者の責務

何人も、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」又は「住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、除票の写し若しくは除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付」により知り得た事項を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければなりません(3条4項)。

住民の住所に関する法令の規定の解釈

住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法10条1項に規定する住民の住所と同じです(4条)。
「地方自治法10条1項」とは、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」という内容です。住民基本台帳法においても、住民の住所は、この内容を使います。

住民基本台帳

住民の氏名生年月日性別住所など住民基本台帳法で定められた項目を世帯別又は個人別に記載したものを「住民票」といい、それをまとめたものを「住民基本台帳」といいます。

住民基本台帳の備付け

市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、「住民票の記載事項」及び「外国人住民に係る住民票の記載事項」を記録します(5条)。

住民票の記載事項
  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
  5. 住民となった年月日
  6. 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
  7. 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
  8. 個人番号
  9. 選挙人名簿に登録された者については、その旨
  10. 国民健康保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
  11. 後期高齢者医療の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
  12. 介護保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
  13. 国民年金の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
  14. 児童手当の支給を受けている者については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
  15. 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの)等

住民基本台帳の作成

市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければなりません(6条1項)。そして、市町村長は、住民票を磁気ディスクをもって調製することができます(6条3項)。

注意点

住民基本台帳は、市町村長が作成する。都道府県知事や総務大臣、地方公共団体情報システム機構は作成しない。

住民票の記載等

住民票の記載、消除又は記載の修正は、届出に基づき、又は職権で行います(8条)。

他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更

そして、市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければなりません(9条1項)。

市町村の住民以外の者についての戸籍に関する届書等

市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければなりません(9条2項)。

選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録したとき、又は選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければなりません(10条)。

住民票の改製

市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができます(10条の2)。

住民票の改製」とは、下記のような場合に、今までの住民票を消除し、住民票の記載事項を新たな住民票に移記した上で現在の住民票とすることをいいます。改製により消除された住民票を改製前住民票といいます。

  1. 住民票がき損・汚損した場合
  2. 住民票に消除や修正された記載事項が多く新たに記載すべき余白がなくなった場合
  3. 住民票の様式または規格等を変更した場合

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳は、原則、非公開なので閲覧できません。ただし、市町村長は、下記活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があった場合に限り、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができます(11条の2)。

住民基本台帳を閲覧できる場合
  1. 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの(その調査結果またはそれに基づく研究が公表され社会に還元されるもの)
  2. 公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

注意点

ダイレクトメール発送など営利目的のための閲覧は認められません。

本人等の請求による住民票の写し等の交付

市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(住民票から除かれた者を含む)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができます(12条)。

本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付

住民票の写し等の交付は、本人以外の者も行うことができます。

本人以外で住民票の写し等を交付できる者
  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者(例えば、債権者[金融機関・特殊法人等]が債権の回収のために債務者本人の住民票の写し等を取得する場合)
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者(例えば、相続手続や訴訟手続などについて法令に基づく必要書類として取得する場合)
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者(例えば、学術研究等を目的とする機関が、公益性の観点からその成果を社会に還元するために、疫学上の統計データを得る目的で、ある母集団に属する者を一定期間にわたり本人承諾等の下で追跡調査する必要がある場合)

市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、上記の者から、「住民票の写しで基礎証明事項のみが表示されたもの」又は「住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するもの」が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができます(12条の3)。

基礎証明事項とは

基礎証明事項」とは、「氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、住定年月日、住所を定めた届出の年月日、前住所」をいいます。

住民票と住民票記載事項証明書の違い

住民票」とは、市町村が住民について「住んでいる」ことを証明するもので、住民基本台帳の情報の写しです。一方 、「住民票記載事項証明」とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。

選挙人名簿との関係

選挙人名簿の登録は、「住民基本台帳に記録されている者」又は「住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するもの」について行います(15条1項)。

そして、市町村長は、住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければなりません(15条2項)。

また、市町村の選挙管理委員会は、上記通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければなりません(15条3項)。

除票簿

除票」とは、転出や死亡などで除かれた住民票を言います。「かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明」や「そこに住民登録をする前後の住所地の証明」、あるいは、「その方が死亡していることを証明」する場合に用いられます。

そして、市町村長は、住民票を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければなりません(15条の2第1項)。磁気ディスクをもって住民票を調製している市町村にあっては、磁気ディスクをもって調製した除票を蓄積して除票簿とすることができます(15条の2第2項)。

除票の写し等の交付

市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書(除票記載事項証明書)の交付を請求することができます(15条の4)。

転入届

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいう)をした者は、転入をした日から14日以内に、下記事項を市町村長に届け出なければなりません(22条1項)。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転入をした年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  6. 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
  7. 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

転居届

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない(23条)。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転居をした年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

転出届

転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければなりません(24条)。

注意点

  1. 転出した後に届出をするのではなく、転出前に届出をする。
  2. 「転居」と「転出」は違うので注意!
    転居」は「同じ市町村内」で引越した時に使われ、「転出」は「他の市区町村」へ引越した時に使われる。

個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例

「個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合」又は「個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う転出届に併せてその世帯に属する個人番号カードの交付を受けていない者が転出届をした場合」においては、転入届をする場合に必要な「転出証明書」の添付が不要となります(24条の2第1項及び第2項)。

つまり、マイナンバーカードを持っている人は、転入届をする場合に必要な「転出証明書」の添付が不要ということです。

世帯変更届

転入届及び転居届の場合を除いて、世帯又はその世帯主に変更があった者は、その変更があつた日から14日以内に、「その氏名」、「変更があった事項」及び「変更があった年月日」を市町村長に届け出なければなりません(25条)。

世帯変更届には例えば、下記があります。

  • 生計主の変更や世帯主の死亡などにより、世帯主を変更する場合(世帯主変更届)
  • 婚姻届などにより、同一住所にあった別々の世帯を一緒にする場合(世帯合併届)
  • 生計が別になったことにより、ひとつの世帯を別々にする場合(世帯分離届)
  • 同一住所に既に存在する別の世帯に異動する場合(世帯変更届)

届出の方式等

転入届・転居届・転出届・世帯変更届は、書面でしなければなりません(27条)。ただし、転入届についてのみオンライン申請ができます。

注意点

転入届・転居届・転出届・世帯変更届は、口頭ではできない。また、転入届、転居届、世帯変更届は、オンライン申請はできず、窓口での届出が必要です。

世帯主が届出を行う場合

世帯主は、世帯員に代わって、転入届・転居届・転出届・世帯変更届をすることができます(26条1項)。

そして、世帯員が転入届・転居届・転出届・世帯変更届をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって、その届出をしなければなりません(26条2項)。これは世帯主の義務です。

住民票コード

住民票コードは、住民基本台帳に記録されている全ての方に対して付与される無作為に抽出した11桁の数字です。

住民票コードとマイナンバーの違い

住民票コードは、マイナンバー(個人番号)の作成の基礎となった番号です。基礎になっている(関連づいてる)だけで、同じではありません。マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に付与される住民票コードを変換して作られた12桁の数字です。

住民票コードの指定

地方公共団体情報システム機構は、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知します(30条の2第1項)。つまり、住民票コードを指定するのは地方公共団体情報システム機構です。

住民票コードの記載の変更請求

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができます(30条4第1項)。住民票コード(11桁の数字)は、引越しをしたり、氏名が変わったりしても変わりませんが、申し出をすればその理由を問わず変更することができます

注意点

  1. 希望の番号を指定することはできません。
  2. 変更後に元の番号に戻すことはできません。
  3. 住民票コードを変更すると住民基本台帳カードは失効します。

住民票コードの告知要求制限

  1. 市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の37第1項)。
  2. 都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の37第2項)。
  3. 機構は、本人確認情報処理事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の37第3項)。
  4. 総務省は、その処理する事務であってこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の37第4項)。

注意点

  • 市長村長は、市町村の住民に対してであれば、事務の遂行のため必要がなくとも、住民票コードを告知するよう求めてもよい(30条の37第1項)。
  • 知事や機構、総務大臣については、原則、本人に対しても、住民票コードを告知するよう求めてはいけません(30条の37第2項3項4項)。

住民票コードの告知制限・利用制限

  1. 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の38第1項)。
    【具体例】 例えば、あなたが、知り合いに対して、住民票コードを教えてください!と求めてはいけないということです。
  2. 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはいけません(30条の38第2項)。
    【具体例】 例えば、宅建業者が、不動産の売買契約締結の際に、売主や買主に対して住民票コードを教えてください!と求めてはいけないということです。
  3. 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはなりません(30条の38第3項)。
    【具体例】 例えば、宅建業者が、売主や買主から住民票をもらい、そこに記載されていた住民票コードを含む情報を、他人に提供する予定で、データベース化することは禁止ということです。

住民票コードの制限に違反した場合の勧告・命令・罰則

都道府県知事は、30条の38第2項又は3項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができます(30条の38第4項)。

都道府県知事は、上記勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができます(30条の38第5項)。

そして、上記命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(43条1号)。

自己の本人確認情報の開示

本人確認情報とは、「基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)」、「個人番号」、「住民票コード」と「付随情報(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・住民票コードについての変更年月日、理由などの必要最低限の関連情報)」を指します。

そして、何人も、都道府県知事又は機構に対し、磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができます(30条の32第1項)。

また、開示請求を受けた都道府県知事又は機構は、開示請求者に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければなりません。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることも可能です(30条の32第2項)。

注意点

自己の本人確認情報の開示請求は、口頭ではできない。

開示の期限

上記都道府県知事又は機構による開示は、開示請求を受理した日から起算して30日以内にしなければなりません(30条の33第1項)。

都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により30日以内に開示をすることができないときは、当該期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければなりません(30条の33第2項)。

注意点

本人確認情報の開示の起算日は、開示請求に係る書面が「事務所に到達した日」ではない。

自己の本人確認情報の訂正

都道府県知事又は機構は、開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があったときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする(30条の35)。

注意点

本人確認情報の訂正の申出は、口頭では行えない。
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