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行政手続法6条:標準処理期間

ここで解説する標準処理期間とは、行政庁が申請を受けて(申請が事務所に到達して)から、許可・不許可の処分を下すまでの期間のことです。

そして、行政手続法では、次の内容がポイントとして行政書士試験で問われます。

申請に対する処分を下すまでの標準処理期間のポイント

  • 申請に対する処分の標準処理期間の起算点は「申請が事務所に到達してから」である
  • 申請に対する処分の標準処理期間は、必ずしも定める必要はない(任意)
    ただし、定めた場合は、必ず、公にしなければならない
  • 法令により当該行政庁と異なる機関Aが当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関Aの事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間も定めるよう努める(任意)。

行政手続法(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

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