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囲繞地通行権(相隣関係)

囲繞地通行権とは?

囲繞地通行権(いにょうち・つうこうけん)とは。袋地の所有者が、公道に至るため、囲繞地を通行することができます(民法210条)(上図参照)。

袋地とは?

「袋地」とは、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」を言います。

囲繞地とは?

囲繞地とは、「袋地を囲んでいる他の土地」を言います。

囲繞地の通行の場所及び方法

袋地の所有者が囲繞地を通行する場合、「通行の場所」及び「通行の方法」は、「通行権を有する者」のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)(上図参照)。

通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができます(民法211条2項)。

「通行権を有する者」とは、袋地の所有者や賃借人等です。

また、袋地の所有者は、登記をしなくても囲繞地通行権を主張することが可能です。

囲繞地の通行料(償金)

「通行権を有する者」は、通行する囲繞地の損害に対して償金を支払わなければなりません。そして、この償金(通路の開設のために生じた損害を除く)は、1年ごとに支払うことができます(民法212条)。

分割によって公道に通じない土地が生じたとき

袋地が、共有分割によって生じたときは、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができます。

そして、この場合は、償金は不要です(民法213条)。

ここは意味を理解しづらい部分なので、個別指導で細かく解説いたします。

理解学習について

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民法テキストの目次

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参考条文

(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第212条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

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