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朝日訴訟とは?プログラム規定説と生存権の判例をわかりやすく解説|行書塾

朝日訴訟とは?

朝日訴訟(最大判昭42.5.24)とは、生活保護基準の合憲性が争われた憲法25条(生存権)に関するリーディングケースです。原告の朝日茂氏が、月額600円の生活扶助では「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できないとして厚生大臣を相手に提訴しました。最高裁は、憲法25条は国の責務を宣言したものであり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないと判示し、いわゆるプログラム規定説の立場を採用した判決として知られています。行政書士試験では、生存権の法的性質・厚生大臣の裁量権・保護受給権の一身専属性の3点がくり返し出題されています。

朝日訴訟と堀木訴訟の比較表

比較項目 朝日訴訟(最大判昭42.5.24) 堀木訴訟(最大判昭57.7.7)
争点 生活保護基準(月600円)は憲法25条に違反しないか 障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は憲法25条に違反しないか
25条の解釈 プログラム規定説を採用し、具体的権利性を否定 立法府の広い裁量を認め、明らかに合理性を欠く場合のみ違憲(広い立法裁量論)
裁量の範囲 厚生大臣の合目的的裁量に委ねられる 立法府の広範な裁量に委ねられる
違憲・違法となる基準 裁量権の逸脱・濫用がある場合 著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用がある場合
結論 原告死亡により訴訟終了(本案判断は傍論) 併給禁止規定は合憲
試験での頻出ポイント 保護受給権の一身専属性・プログラム規定説 立法裁量論・25条1項と2項の区別

論点

  1. 生活保護受給権に相続性はあるか?
  2. 生存権に法的権利性はあるか?
  3. どのような場合に違法な行為として司法審査の対象となるか?

事案

X(朝日茂氏)は、肺結核患者として、療養所に入所し、厚生大臣の認定した生活扶助基準で定められた最高金額である「月600円の日用品費の生活扶助」と「現物による給食付医療扶助」とを受けていた。

ところが、Xは、実兄から、毎月1500円の送金を受けるようになったため、市の社会福祉事務所長は、月600円の生活扶助を打ち切り、上記送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更の決定をした。

それに対して、Xは、厚生大臣を被告として600円の基準金額が生活保護法の規定する「健康で文化的な最低限度の生活水準」を維持するに足りないものであると主張して、訴えを提起した。

判決

生活保護受給権に相続性はあるか?

→ない

生活保護法に基づく保護受給権は、法的権利である。

しかし、この権利は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利である。

したがって、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了し、相続人が保護受給権を承継する余地はない。

生存権に法的権利性はあるか?

→ない

憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない。

具体的権利としては、生活保護法によりはじめて与えられる。

※つまり、「生存権自体は法的権利性はないが、生活保護法で規定されることで、法的権利性が与えられる」ということです。

25条の法的権利性を否定している点では、プログラム規定説を採用しているといえる。

どのような場合に違法な行為として司法審査の対象となるか?

憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合

何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されている。

そして、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。

ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、①法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または②裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる。

判決文の全文はこちら>>

関連ページ

>>関連判例:最大判昭57.7.7:堀木訴訟(障害年金と児童扶養手当の併給禁止が生存権に違反しないか)

>>生存権(憲法25条)プログラム規定説・抽象的権

マクリーン事件とは?外国人の人権・在留更新の判例をわかりやすく解説|行書塾

論点

  1. 外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?
  2. 外国人にも人権の保障が及ぶか?
  3. 外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか?

事案

外国籍のマクリーン(X)は、在留期間を1年とする許可を得て、日本に入国した。

その後、Xは、法務大臣Yに対して、在留期間延長の申請をした。

しかし、「無断転職」および「政治活動(※)」を理由に、120日の更新しか認められず、その後、更新は不許可となった。

※ベトナム戦争の反対運動、日米安保条約の反対運動などを行っていた。

そこで、XはYの更新不許可処分を不服として、その取消しを求めて出訴した。

判決

1.外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?

認められる

出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。

そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。

したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます。

ただし、その裁量について、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります

そして、今回、法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断し、更新不許可の処分を下したわけですが、

今回の事案では、「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないとした。

※ 斟酌(しんしゃく)相手の事情や心情をよくくみとること

2.外国人にも人権の保障が及ぶか?

原則、外国人にも人権の保障は及ぶ

例外として、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばない

判例では、「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としているので、原則、外国人にも人権保障が及びます。

しかし、外国人の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばないとしています。

具体例が下記一定の政治活動の自由です。

「外国人在留制度の枠」については、個別指導で解説します!

3.外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか?

原則、外国人にも政治活動の自由を認めている

例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない

政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位にかんがみて、これを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障が及びます

そして、今回の事案では、外国人Xの事実に対する法務大臣の不許可処分は、「明白に合理性に欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性に欠くことが明らかである」とはいえないので、在留中の政治活動を理由に更新を不許可としたことは違憲ではない、とした。

※ かんがみる(鑑みる):先例や規範に照らし合わせる。他を参考にして考える

仲立人、問屋、代理商の違い

仲立人・代理商・問屋の比較表(定義・権限・報酬・競業避止)

仲立人・代理商・問屋は、いずれも他人の取引に関与する商人ですが、権限の範囲や義務の有無が異なります。以下の表で、定義・権限・報酬請求権・競業避止義務の4つの観点から整理します。

仲立人代理商問屋(といや)
定義他人間の商行為の媒介を業とする者(商法543条)特定の商人のために継続的に取引の代理または媒介を業とする者(商法27条)自己の名で他人のために物品の販売・買入を業とする者(商法551条)
権限媒介のみ(代理権なし)代理権または媒介権取次権(自己の名で契約締結)
報酬請求権あり(当事者双方に請求可・商法550条)あり(商法512条)あり(商法512条)
競業避止義務なしあり(商法28条・本人の許可なく同種の営業を行えない)なし

特に試験で問われやすいのは、競業避止義務は代理商のみに課される点です。代理商は特定の商人と継続的な関係にあるため、競業が制限されます。一方、仲立人と問屋は不特定の者のために活動するため、この義務はありません。

仲立人、問屋、代理商の違い

先に、仲立人、問屋、代理商の違いの表を示して、あとで細かく解説していきます。

仲立人 代理商 問屋
営業の種類 媒介 媒介・代理 取次
契約相手(依頼者) 不特定 特定 不特定
権利義務の帰属 帰属しない 帰属しない 帰属する

仲立人

商法第543条(仲立人)
仲立人とは他人間の商行為の媒介を為すを業とする者をいう。

  • 仲立人は、媒介(仲介)するだけで、当事者となって契約することはしません。
    分かりやすく言えば、Aさんがモノを買うために、仲立人が媒介を行った場合、代金を支払う義務はAさんにあり、仲立人は支払い義務を負わないということです。
    つまり、権利義務の主体はAさんにあり、仲立人は権利義務の主体ではないということです。
  • 仲立人は、不特定多数の商人と媒介契約をすることができます。

仲立人の具体例

  • 顧客とホテルや旅館の仲を取り持つ旅行業者
  • 顧客と不動産オーナーとの仲を取り持つ不動産仲介業者

代理商

代理商とは、特定の商人のために,継続的にその営業の部類に属する取引の「代理または媒介」をなすことを業とする者を言います。

  • 代理商は、取引の代理を業とする締約代理商と、媒介を業とする媒介代理商とがある。代理商は、媒介または代理をするだけなので、権利義務の主体にはなりません。分かりやすく言えば、Aさんがモノを買うために、代理商が媒介や代理を行った場合、代金を支払う義務はAさんにあり、代理商は支払い義務を負わないということです。
  • 代理商は特定の商人と代理商契約(媒介もしくは代理)を締結する。

代理商の具体例

  • 保険代理店

仲立人と代理商の違い

仲立人は、不特定多数の商人等のために活動する者で

代理商は、特定の商人のために活動する者です。

問屋(といや)

商法第551条(問屋)
問屋とは自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入を為すを業とする者をいう

  • 問屋は、他人のために、自分が売主・買主となって取引を行います。そのため、例えば、Aのために問屋がモノを買った場合、支払い義務は問屋が負います。つまり、権利義務の主体は問屋になるということです。
  • 問屋は、不特定多数の者のために取引を行える。

問屋の具体例

  • 証券会社(顧客の依頼で、証券市場で株式の売買をする)

問屋(とんや)と問屋(といや)の違い

問屋の読み方は「といや」です。

一般的に知られている「問屋:とんや」とは、違います。一般的な「とんや」は、卸売業を行っている者を言います。例えば、おもちゃ問屋とかです。これらの「とんや」は「といや」ではありません。

法律的にみれば,自己の名で売買をするのは共通しますが、取引の損益が誰に帰属するかが異なります。

「とんや」の場合、とんやAが、商品をBから100円で仕入れて、それをCに120円で売ったとすると、問屋は20円の利益を得ます。これは、他人のために物品を売っているわけではありません。自分のために売ったり買ったりしています。

一方、「といや」の場合、といやD(証券会社)が、委託者Eから、120円で売るよう頼まれて、といやD(証券会社)名義で、それをFに売ります。この場合、といやD(証券会社)は、委託者Eから手数料をもらいます。言い換えると、問屋(といや)取次を行っています。

<<匿名組合 | 運送人>>

外部アクセスの許可が得られないため、過去問ページの正確なURLを確認できません。 厳守事項に従い、**URLを推測して組み立てることはしない**ため、リンクなし(テキストのみ)で過去問への誘導セクションを作成します。過去問の出題年度や問題番号は商法の一般知識として確実なものを記載します。

仲立人・代理商・問屋に関する過去問で知識を確認しよう

仲立人・代理商・問屋の分野は、行政書士試験の商法で繰り返し出題されています。以下のポイントが過去問で問われやすいため、学習後に必ず過去問演習で定着させましょう。

  • 競業避止義務の有無:「仲立人・問屋にも競業避止義務がある」とするひっかけ選択肢が頻出です。競業避止義務が課されるのは代理商のみ(商法28条)である点を、過去問を通じて正確に押さえましょう。
  • 権利義務の帰属先:問屋は「自己の名で」契約するため権利義務が問屋自身に帰属しますが、仲立人・代理商には帰属しません。この違いを問う出題では、条文(商法551条)の文言が選択肢にそのまま使われることがあります。
  • 報酬請求権の根拠条文:仲立人の報酬請求権は商法550条、代理商・問屋は商法512条(商人の報酬請求権)が根拠です。条文番号まで含めて問われることがあるため、過去問で出題パターンを確認しておくことをおすすめします。

商法の過去問は同じ論点が形を変えて繰り返し出題される傾向があります。上記の比較表と照らし合わせながら過去問を解くことで、本試験での得点力が大きく向上します。

関連テーマ:商法総則で押さえておきたい論点

仲立人・代理商・問屋の理解を深めるために、商法総則の以下のテーマもあわせて学習しましょう。それぞれの制度が商法全体のなかでどのように位置づけられるかを把握することで、試験本番での横断的な出題にも対応できます。

  • 商人と商行為の分類:絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の区別は、仲立人や問屋がなぜ「商人」にあたるかの前提知識になります。
  • 商業使用人(支配人):支配人にも競業避止義務が課されており、代理商との比較で出題されることがあります。両者の義務の根拠条文と範囲の違いを整理しておきましょう。
  • 商事売買の特則:問屋が行う売買には商事売買の規定が適用されます。買主の検査通知義務(商法526条)や確定期売買の解除(商法525条)は頻出論点です。
  • 匿名組合:匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を負わない点で、問屋の法律関係と対比して理解すると効果的です。
  • 商号・商業登記:商人として活動する際の商号選定ルールや登記の効力は、商法総則の基本事項として必ず確認しておきましょう。

これらのテーマは単独でも出題されますが、本記事の仲立人・代理商・問屋と比較する形で問われることも多いため、横断的に整理しておくことが合格への近道です。

東大ポポロ事件とは?大学の自治・学問の自由の判例をわかりやすく解説|行書塾

ポポロ事件(東大ポポロ事件)とは?

ポポロ事件(東大ポポロ事件)とは、東京大学の学生団体「ポポロ劇団」の演劇発表会に私服警察官が立ち入ったことをきっかけに、大学の自治と学問の自由の範囲が争われた憲法上の重要判例です(最大判昭和38年5月22日)。

行政書士試験では、憲法23条(学問の自由)の論点として頻出であり、以下の4つのポイントを正確に押さえることが合格への鍵となります。

  • 教授の自由の憲法上の位置づけ
  • 大学の自治が認められる範囲(人事・施設管理・学生管理)
  • 政治的社会的活動と学問の自由の区別
  • 学生の権利が大学の自治の「効果」として認められるにすぎないこと

本記事では、ポポロ事件の事案・争点・判決を、行政書士試験対策の視点からわかりやすく整理します。

論点

  1. 教授の自由は憲法上保障されるか?
  2. 大学の自治の内容は?
  3. 政治的社会的活動に当たる行為は、憲法23条(学問の自由)によって保障されるか?
  4. 大学生が、学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できる範囲は?

事案

東京大学の学生団体「ポポロ劇団」は、大学の許可を得て、同大学の教室内において、松川事件を題材とする演劇を行っていた。

この松川事件とは、国鉄の労働組合が、国鉄への反発として、機関車を脱線させた事件で、社会的な事件と言えます。

このようなテーマを題材として演劇を行っているため、私服警察は、大学の正式な許可を得て大学の教室内で客としてみていた。

この演劇を発表している際、観客の中に私服警官がいるのを学生が発見し、学生が警官の身柄を拘束し、警察手帳を奪い、謝罪文を書かせた。

この際、被告人Yは、洋服内のポケットに手を入れ、服のボタンをもぎ取るなど、暴行を加えたとして、起訴された。

学生は、大学の自治を主張して争われた。

判決

教授の自由は憲法上保障されるか?

憲法23条は、教授の自由を必ずしも含むものではないが、大学における教授の自由は、憲法の趣旨と学校教育法52条に基づいて保障されている。

憲法23条(学問の自由は、これを保障する。)は、広くすべての国民に対して、「学問的研究の自由」と「その研究結果の発表の自由」を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨とする。

一方、「教育ないし教授の自由」は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。

しかし、大学については、憲法の趣旨と学校教育法52条により、教授その他の研究者が、その専門の研究の結果を教授する自由が保障される

大学の自治の内容は?

人事に関して認められ、また、大学の施設と学生の管理についてもある程度認められる。

大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められる。

この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。

また、大学の施設と学生の管理についてもある程度認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

政治的社会的活動に当たる行為は、憲法23条学問の自由)によって保障されるか?

保障されない

大学における学生の集会(本件演劇)も、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない

本件集会(演劇)は、真に学問的な研究と発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動であり、大学の学問の自由と自治は享有しない。

したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵すものではない。

大学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できる範囲は?

大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく。

そのため、大学の学問の自由と自治は、直接には、『「教授その他の研究者」の「研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由」』と『これらを保障するための自治』を意味する。

大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。

そして、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。

しかし、大学の学生として、一般国民以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである

 

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プログラム規定説とは?抽象的権利説・具体的権利説との違いをわかりやすく解説|行書塾

【早わかり】生存権をめぐる3学説 比較表

プログラム規定説抽象的権利説具体的権利説
法的権利性なし(努力目標にすぎない)ありあり
裁判規範性なし25条のみでは なし
(具体化立法があれば あり)
あり
(25条を直接根拠に訴訟提起可)
国の義務政治的・道義的義務のみ法的義務あり(立法裁量は広い)法的義務あり(不作為も違憲となりうる)
判例との関係食糧管理法違反事件で採用学説上の通説的立場少数説

このように、3つの学説は「法的権利性」と「裁判規範性」の有無で区別されます。行政書士試験では、各説の結論だけでなく、裁判で争えるかどうかの違いまで正確に押さえておくことが得点に直結します。以下で各学説の内容を詳しく見ていきましょう。

プログラム規定説とは、憲法25条の生存権は国の政治的・道義的な努力目標(プログラム)にすぎず、国民に具体的な請求権を認めない考え方です。これに対し、抽象的権利説は法的権利性を認めつつも具体化立法がなければ裁判で争えないとし、具体的権利説は法律がなくても直接25条に基づいて訴訟提起できるとします。判例(食糧管理法違反事件)はプログラム規定説の立場を採用しており、行政書士試験では三説の違いと裁判規範性の有無を正確に整理しておくことが重要です。

憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法は、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)という社会権を保障しています。

そして、この25条(生存権)は、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものです。上記第1項の趣旨を実現するために、第2項は、国に生存権の具体化について努力する義務を課しています。それを受けて、具体的に生活保護法や児童福祉法、身体障害者福祉法、国民年金法、国民健康保険法等の社会保障制度が設けられています。

プログラム規定説(判例:食糧管理法違反事件)

まず初めに問題になるのが、生存権に「法的権利性」があるかどうかです。

一つの考え方として、「プログラム規定説」という考え方があります。この考え方によると、生存権は、上記の通り、25条によって、国民が最低限度の生活を営むことができるように国に対して努力するよう要求しているだけであって、国民は国に対して「具体的な措置を講ずるよう請求できる権利」はありません(=法的権利性なし、法的権利性を否定した考え方)。

つまり、国が自主的に、生存権の保障のために、法律を作りなさいよ!と憲法25条で定めているだけだということです。具体的な法律の定めることは国の自由な裁量権に委ねられることになります。

さらに、プログラム規定説によると、「国民に対する具体的な請求権」もなければ、「国が法律を定める義務」もないため、生存権に基づいて訴えを提起することはできません(裁判規範性なし)。

抽象的権利説と具体的権利説

これに対して、生存権について「法的権利性を肯定する」見解もあります。つまり、25条は国に対して、国民が最低限度の生活が送れるための法律を定めること、またそのための予算を付けることを法的義務としている考え方です。この考え方をするのが「抽象的権利説」と「具体的権利説」です。どちらも、法的権利性はあります。違いは裁判規範性があるかどうかです。言い換えると、生存権に基づいて、裁判で争えるかどうかです。

そして、判例では、生存権は、プログラム規定説を採用しています。

抽象的権利説

抽象的権利説とは、生存権は25条に基づいて訴えを起こすことができず(裁判規範性なし)、具体化する法律があって初めて訴えを起こすことができる(裁判規範性あり)という考え方です。

上記2項のように、生活保護法などの法律違反がある場合に限って、その法律違反に基づいて訴訟提起できるということです。言い換えると、生存権は抽象的な権利であるため、生存権に違反するからといって訴訟提起はできないということです。

具体的権利説

具体的権利説とは、生存権は憲法25条で保障されている具体的な権利だから、法律がなくても、直接25条に基づいて訴訟提起できる裁判規範性あり)という考え方です。

上記の2項のように生活保護法等の法律がなくても、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有していない場合、25条の生存権侵害を理由に訴訟提起できるという考え方です。しかし、判例では、具体的権利説は採用していません。

生存権に関する重要判例

  • 『第25条第2項において、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しているのは、社会生活の推移に伴う積極主義の政治である社会的施設の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一つとして宣言したものである。そして、同条第1項は、同様に積極主義の政治として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである。それは、主として社会的立法の制定及びその実施によるべきであるが、かかる生活水準の確保向上もまた国家の任務の一つとせられたのである。すなわち、国家は、国民一般に対して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない。言い換えれば、この規定により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って、始めて個々の国民の具体的、現実的の生活権は設定充実せられてゆくのである。』として、25条がプログラム規定説であることを示した。(最大判昭23.9.29:食糧管理法違反事件)
  • 結核を患っていたXが生活保護法に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。しかし、Xの兄からの仕送りがあることを理由に、扶助打ち切りとなり、争られた。
    これに対して最高裁は、「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、25条の法的権利性を否定している点では、プログラム規定説を採用しています。
    一方で、「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的な裁量に委されてる。そしてその判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、裁量の逸脱と濫用がある場合以外は、違法の問題は生じない」として
    裁量権の著しい逸脱がある場合、司法審査の可能性を認めるということから「裁判規範性を肯定」しています。そのため、「裁判規範性あり」という点では、プログラム規定説には当てはまらないので、25条は、完全なプログラム規定説ではないと解されています。(最大判昭42.5.24:朝日訴訟
  • 障害年金を受給していた者が、子を育てていたため、児童扶養手当の受給申請をした。
    しかし、障害年金と児童扶養手当を同時に受給することはできない併給禁止の規定があり、申請が却下され、争われた。
    これに対して最高裁は、
    「憲法25条の『健康で文化的な最低限度の生活』とは、きわめて抽象的・相対的な概念であり、立法による具体化が必要であり、具体的な立法措置を講ずるかの選択決定は、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであり、立法府の広い裁量に委ねられている。」として25条の法的権利性は否定した。
    また一方で、「立法府の措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」として、裁量の逸脱・濫用の場合は、司法審査の対象となるとのことなので、裁判規範性ありと判断しました。そのため、『朝日訴訟』同様、プログラム規定説ではあるが、裁判規範性はあると解釈しました。(最大判昭57.7.7:堀木訴訟

<<職業選択の自由(憲法22条) | 教育を受ける権利(憲法26条)>>

行政事件訴訟法とは?全体像・訴訟類型を図解でわかりやすく解説|行書塾

行政事件訴訟法の訴訟類型【全体構造マップ】

行政事件訴訟法で定められた訴訟は、「誰のために争うか」で大きく2つに分かれます。まず全体像を押さえてから、各類型の詳細に進みましょう。

行政事件訴訟

■ 主観訴訟

個人の権利利益の救済が目的

抗告訴訟

  • 取消訴訟
  • 無効等確認の訴え
  • 不作為の違法確認の訴え
  • 義務付けの訴え
  • 差止めの訴え

当事者訴訟

  • 形式的当事者訴訟
  • 実質的当事者訴訟

■ 客観訴訟

行政の適法性の確保が目的

  • 民衆訴訟 ― 選挙人など一般資格で提起
  • 機関訴訟 ― 国・公共団体の機関相互の争い

主観訴訟は自分の権利を守る訴え、客観訴訟は法秩序を守る訴えと整理すると覚えやすくなります。

行政事件訴訟法とは?

行政事件訴訟法は、裁判によって、違法な行政活動によって権利利益を侵害された国民の救済を図るものです。

行政不服審査法 違法または不当な行政行為
行政事件訴訟法 違法な行政行為(不当な行政行為は行政事件訴訟法の対象外

訴訟は、民事訴訟、刑事訴訟、行政事件訴訟に区別でき、行政事件訴訟法は、公権力の行使に関する争いを含む公法上の法律関係に関する紛争解決を目的としてます。

民事事件 民事訴訟法
刑事事件 刑事訴訟法
行政事件 行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の経緯

1945年(昭和20年)第二次世界大戦が終戦。

1946年(昭和21年)日本国憲法が公布。

1948年(昭和23年)に「行政事件訴訟特例」が制定(戦後に制定)。

行政事件訴訟特例法は、民事訴訟法の特例を定めたものであり、全文でわずか12条のみの簡単なものでした。この法律は、制定が急がれたため、欠陥も多かったため、
1962年(昭和37年)に法改正され、現行の「行政事件訴訟法」が制定されました。

行政事件訴訟法の類型

行政事件訴訟法は大きく分けて主観訴訟客観訴訟に分けることができます。

主観訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、客観訴訟は、行政の適法性の確保を目的とし、自分には直接関係ない行政活動に対する訴訟を指します。

主観訴訟

主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、大きく分けて、抗告訴訟当事者訴訟に分けることができます。

主観訴訟は、個人の権利利益が侵害され、または侵害されそうになっている場合、その救済を求める訴えを指します。

抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟で、当事者訴訟は、当事者間の公法上の法律関係を争う訴訟です。

抗告訴訟

抗告訴訟には、下記5つがあります。詳細は下記リンク先で解説しています。

  1. 取消訴訟(処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え)
  2. 無効等確認の訴え
  3. 不作為の違法確認の訴え
  4. 義務付けの訴え
  5. 差止めの訴え

当事者訴訟

当事者訴訟には、下記2つがあります。詳細は下記リンク先で解説しています。

  1. 形式的当事者訴訟
  2. 実質的当事者訴訟

客観訴訟

客観訴訟は、行政の適法性の確保を目的とし、自分には直接関係ない行政活動に対する訴訟を指し、民衆訴訟機関訴訟があります。

この客観訴訟は、行政活動が法律に違反している場合に個人の利益に関係なく、違法状態を回復するための訴訟です。

<<行政不服審査法 | 取消訴訟の概要原処分主義裁決主義審査請求前置主義>>

 

三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)とは?私人間効力・間接適用説をわかりやすく解説|行書塾

この判例で押さえるべき3つのポイント

  • 私人間への憲法の直接適用は否定:憲法の人権規定は「国・公共団体と個人」の関係を規律するものであり、私人同士の関係には直接適用も類推適用もできないとされた。
  • 間接適用説を採用:私人間の人権侵害には、民法1条(信義則・権利濫用)や民法90条(公序良俗)などの一般条項を介して憲法の趣旨を及ぼすことで調整を図る。この立場が判例・通説であることは行政書士試験の頻出論点である。
  • 企業の採用の自由を広く認容:会社は契約締結の自由(憲法22条)に基づき、特定の思想・信条を理由に採用を拒否しても当然には違法とならず、応募者の思想に関する事項を質問することも許容されるとした。

論点

  1. 私人間において、憲法の人権規定を直接適用できるか?
  2. 特定の思想を有することを理由に採用を拒否することは違法か?
  3. 会社の入社の選考にあたり、応募者の思想に関する事項を尋ねることは違法か?

事案

Xは、大学在学中に、三菱樹脂株式会社Yの採用試験に合格し、翌年、卒業後、Yに3か月の試用期間を設けて採用された。しかし、入社試験(面接など)の際に、「学生運動などの事実を秘匿する(隠す)虚偽の申告をしたこと」を理由に、本採用を拒否する旨の告知を受けた。そのため、Xは、労働契約関係存在の確認を求めて出訴した。

私人間効力における3つの学説比較

三菱樹脂事件を理解するうえで重要な、私人間における憲法の適用に関する3つの学説を整理します。

学説 内容 問題点
直接適用説 憲法の人権規定を私人間にも直接適用する 私的自治の原則を大きく制約し、契約自由の原則が形骸化するおそれがある
間接適用説(判例・通説) 民法90条(公序良俗)や民法709条(不法行為)などの私法の一般条項を通じて、憲法の趣旨を間接的に及ぼす 一般条項の解釈に委ねられるため、裁判官の裁量が大きくなる
無適用説 憲法は国家と個人の関係のみを規律し、私人間には一切適用されない 社会的権力による人権侵害に対して救済が困難となる

本判決では、最高裁が間接適用説の立場を採用しました。憲法の人権規定は直接適用できないとしつつも、民法の信義則・権利濫用・公序良俗などの規定を介して私人間の権利調整を図るという考え方です。行政書士試験では、この間接適用説が判例の立場であることを正確に押さえておくことが重要です。

判決

私人間において、憲法の人権規定を直接適用できるか?

直接適用できない

憲法19条、14条(下記参照)は、もっぱら、「国または公共団体」と「個人」との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではない。

もっとも、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、会社Yが優越し、事実上、従業員Xが会社Yの意思に服従せざるを得ない場合もあるが、そのような場合にも、人権規定の適用・類推適用はできない。

なぜなら、私人間の事実上の支配関係は様々で、どのような場合に「国等の支配と同視すべきか」の判定が困難であるから。

ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法1条の信義則や権利濫用民法90条の公序良俗不法行為に関する諸規定によって調整を図ることは可能である。

憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

特定の思想を有することを理由に採用を拒否することは違法か?

違法ではない

憲法第22条(何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する)において、経済活動の自由を人権として保障している。

そのため、会社は、経済活動の一環として、契約締結の自由を有しており、「どのような労働者」を「どのような条件」で雇用するかを決定する自由がある。

したがって、会社が、特定の思想・信条を有するがゆえに、その者を雇うことを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。

会社の入社の選考にあたり、応募者の思想に関する事項を尋ねることは違法か?

違法ではない

上記の通り、労働者を採用するか否かの決定にあたり、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者から関連する事項についての申告を求めることも違法ではない。

砂川事件とは?判旨・論点をわかりやすく解説|行書塾

砂川事件の結論まとめ

争点 日米安全保障条約の合憲性について、裁判所が司法審査を行うことができるか
結論 原則として司法審査は及ばない(統治行為論)
理由 安全保障条約は高度の政治性を有し、違憲かどうかの判断は内閣・国会の政治的裁量と表裏をなすため、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の審査権の範囲外となる

行政書士試験では、統治行為論の適用範囲として砂川事件と苫米地事件の違いが頻出です。砂川事件は「条約」に対する司法審査の限界、苫米地事件は「衆議院の解散」に対する司法審査の限界を扱った判例として、セットで押さえましょう。

論点

  1. 安全保障条約に司法審査が及ぶか?

事案

国は、米軍立川飛行場の拡張計画を考えていたが、当該計画に反対した砂川町の住民が反対運動をした。それにもかかわらず、国が拡張のための測量を開始したので、1000名以上の集団が境界柵の外側に集合し、その中の一部の者が境界柵を破壊した。破壊された境界柵から立ち入り禁止場所に入ったところ、この行為が法律に違反するとして、起訴された。

判決

安全保障条約に司法審査が及ぶか?

→及ばない

本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、安全保障条約の内容が違憲か否かの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす。

れ故、右違憲か否かの法的判断は、司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである

そして、本件安全保障条約は、違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは到底認められないため、司法審査は及ばない。

議会の権限(①議決権、②選挙権、③監査権、④自律権)

地方公共団体の議会には、普通地方公共団体の意思決定機関としての①議決権と、②選挙権、③監査権、④自律権といった権限があります。

議決権

普通地方公共団体の議会が行う議決事件は、必ず議決しなければならない必要的議決事件と、必要に応じて条例で議決事項に定めることができる任意的議決事件があります。

必要的議決事件

必要的議決事項は15項目に限定されています(制限列挙)。その中でも、行政書士の試験で出題されやすいものは、下記5つなので、それだけでも頭に入れておきましょう!

  1. 条例の制定と改廃
    条例の提案権は、一般的には、議会と長の双方にある。特定の場合のみいずれかのみに専属する。
  2. 予算の議決
    議会は、予算を増額修正できるが、長の予算発案権の侵害となるような修正は許されない。
    また、議会は、長が提出した予算案を減額修正できる。減額修正には、増額修正のような長の予算提出権に関する特別の制限はない。
  3. 決算の認定
  4. 地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること
  5. 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること

任意的議決事件

上記以外にも条例で普通地方公共団体に関する事件につき、議会の議決すべきものを定めることができます。

そして、自治事務については、すべて任意的議決事件の対象となります。

一方、法定受託事務については、国の安全に関することなど普通地方公共団体の議会で議決すべきでないもの以外は、任意的議決事件の対象となります。

選挙権

議会は、議長副議長選挙管理員等の選挙を行わなければなりません。

監査権

住民の代表機関である議会は、長などの執行機関の行為が適正に行われているかを監視する権限(同意権、調査権、書類の検閲・検査権、監査請求権)を持っています。

同意権

地方公共団体の長が、「副知事副市町村長、監査委員、教育委員会の委員、都道府県公安委員会の委員」などを選任する場合、議会の同意が必要となります。

調査権(100条調査権)

地方公共団体の議会は、地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、地方自治法第100条に規定された権利なので、100条調査権と言います。

ほとんどの事務が100条調査権の対象になりますが、
自治事務については、労働委員会、収用委員会の権限に属する事務」は対象外となり、「法定受託事務については、国の安全、個人の秘密にかかわるもの」は対象外となります。

調査を行うために特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができます。

この100条調査権については、2013年、当時の東京都知事であった猪瀬直樹知事が徳洲会グループより5000万円を受け取った事件で使われています。ただし、東京都議会が百条委員会の設置を決定し、百条調査権を行使しようとする前に、猪瀬知事は辞職しました。

書類の検閲・検査権

議会は、普通地方公共団体の事務に関して書類等を検閲し、執行機関の報告を請求して、事務の管理、議決の執行および出納を検査することができます。

分かりやすく言えば、議会で決めたとおりに仕事をしているか、検査・調査するわけです。

この検査の対象についても、100条調査権同様下記については検査の対象外となっています。

自治事務については、労働委員会、収用委員会の権限に属する事務」は検査権の対象外となり、「法定受託事務については、国の安全、個人の秘密にかかわるもの」は検査権の対象外となります。

監査請求権

議会は、監査委員に対し、普通地方公共団体に関する監査を求め、監査の結果に対する報告を請求することができます。

この監査請求の対象についても、100条調査権同様下記については検査の対象外となっています。

自治事務については、労働委員会、収用委員会の権限に属する事務」は監査請求の対象外となり、「法定受託事務については、国の安全、個人の秘密にかかわるもの」は監査請求の対象外となります。

自律権

議会の自律権とは、議会自らの意思で、議会の組織・運営の決定や処理する権利のことを言い、「会議規則の制定権、会期の決定権、懲罰権、自主的に解散する権利」等があります。

懲罰権の判例(最判昭35.10.19)(最大判令2.11.25)

地方議会議員の除名処分・地方議会議員の議会への出席停止処分は議会の内部規律の問題に当たらないため司法審査が及ぶ

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  • まず行政法から着手する:配点が最も高い行政法(112点/300点)を最優先で学習し、得点源を確保します。上記の目次順に「行政組織→行政立法→行政行為」と進めてください。
  • テキストを読んだら過去問を解く:各単元を読み終えたら、すぐに該当範囲の過去問に取り組みましょう。インプットとアウトプットを交互に繰り返すことで記憶が定着します。
  • 民法は事例で理解する:民法は暗記だけでは対応できません。テキストの条文解説を読んだ後、具体的な事例問題で「なぜその結論になるか」を自分の言葉で説明できるまで復習しましょう。
  • 週1回の復習日を設ける:半年〜1年の学習計画を立て、週に1日は前週までの内容を振り返る日を確保すると、試験直前期の負担を大幅に減らせます。

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