一般知識の問題

平成28年・2016|問48|一般知識・政治

2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
  2. 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
  3. 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
  4. 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
  5. 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。

(注)公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法

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【答え】:2

【解説】

1.選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
1・・・妥当
2012年と2014年の2度、それぞれ最大格差5倍と4.77倍だった参院選を違憲状態とし、都道府県単位の区割りの見直しを求める判決を下していた。
その後、2015年に鳥取・島根と徳島・高知を「合区」とし、選挙区定数を「10増10減」する改正公職選挙法を成立させた。
そして、翌年2016年に施行となった。
よって、最高裁判決が改正前に出ていたので妥当です。
2.定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
2・・・妥当ではない
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数が増加した選挙区は、
北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県です。
よって、北海道と福岡県は、三大都市圏ではないので、
いずれも三大都市圏にある、という記述は妥当ではありません。※三大都市圏とは、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とした都道府県の集まりです。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)
3.定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
3・・・妥当
定数が減少したのは、
宮城県、新潟県、長野県です。
よって、いずれも三大都市圏にはありません。
4.区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
4・・・妥当
参議院選挙区の「区域の変更」があったのは、下記2つです。
  1. 鳥取県と島根県」(中国地方)が合併して1つの選挙区となった。
  2. 徳島県と高知県」(四国地方)が合併して1つの選挙区となった。

よって、本肢は妥当です。

5.改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
5・・・妥当
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数は、「10増10減」により変更はありません。
参議院議員の定数は「248人」です。

 


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問47|一般知識・政治

日本と核兵器の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 1945年8月6日にアメリカが広島に、同年8月9日にソ連が長崎に、それぞれ原爆を投下した。
  2. 1954年にビキニ環礁でフランスが水爆実験をし、日本漁船が被ばくし、死者が出た。
  3. 1971年に、核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」を趣旨とする非核三原則が国会で決議された。
  4. 第2次安倍内閣は、これまでの非核三原則を閣議決定において転換し、オーストラリアに核兵器を輸出した。
  5. 2016年5月に現職としては初めて、アメリカのオバマ大統領が被爆地である広島および長崎を訪問した。

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【答え】:3

【解説】

1.1945年8月6日にアメリカが広島に、同年8月9日にソ連が長崎に、それぞれ原爆を投下した。
1・・・妥当ではない
1945年8月6日アメリカ広島に原爆を投下し
1945年8月9日アメリカ長崎に原爆を投下しました。したがって、後半部分「ソ連」が妥当ではありません。
2.1954年にビキニ環礁でフランスが水爆実験をし、日本漁船が被ばくし、死者が出た。
2・・・妥当ではない
ビキニ環礁は、日本の南東、オーストラリアの北東にあるマージャル諸島にあります。
そして、1954年に「アメリカ」が、ビキニ環礁で水爆実験を行いました。
この実験は「キャッスル作戦」と呼ばれ、実験の結果、日本の漁船「第五福竜丸等」の船舶が被曝し、広範な範囲が放射性物質で汚染されました。したがって「フランス」が誤りです。
3.1971年に、核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」を趣旨とする非核三原則が国会で決議された。
3・・・妥当
非核三原則とは、「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」という三つの原則を言います。
1967年12月「佐藤栄作首相」が国会答弁で述べたものです。
その後、1971年に、国会で非核三原則確認の決議が実現しました。
これが評価され、佐藤栄作は、1974年にノーベル平和賞を受賞した。
4.第2次安倍内閣は、これまでの非核三原則を閣議決定において転換し、オーストラリアに核兵器を輸出した。
4・・・妥当ではない
本肢は妥当ではありません。
安倍内閣を含めて、これまで、日本が、オーストラリアに核兵器を輸出したことはありません。
5.2016年5月に現職としては初めて、アメリカのオバマ大統領が被爆地である広島および長崎を訪問した。
5・・・妥当ではない
2016年5月に現職大統領としては初めてアメリカのオバマ大統領が「広島」に訪問しました。
長崎には訪問していません。

 


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問55|基礎知識・個人情報保護

「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」及び「個人情報の保護に関する法律」に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。(改)(2023年改正対応)

ア.個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。

イ.各地方公共団体の機関は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。(改)

ウ.情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。

エ.情報公開法及び個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。

オ.情報公開法にも個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。

  1. ア・オ
  2. ア・イ・エ
  3. ア・ウ・エ
  4. イ・ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:3(ア・ウ・エが正しい
【解説】
ア.個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。
ア・・・正しい
個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」(個人情報保護法60条)と情報公開法2条2項に規定されている「行政文書」同じ概念です。
イ.各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。
イ・・・誤り
地方公共団体の機関は、情報公開法に規定されている「行政機関」には該当しません(情報公開法2条1項)。そのため、各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受けず、条例制定で対応します。したがって、誤りです。
個人情報保護法についても、同じく、個人情報保護法の「行政機関」に該当しません(個人情報保護法2条8項)。ちなみに、地方公共団体の機関は、個人情報保護法の「行政機関」には含まれませんが、「行政機関等」に含まれ、個人情報保護法が適用されます。条例で定めなくても、個人情報保護法があるので問題はありません。ただ、個人情報保護法の範囲内で、独自のルールとして条例を定めることも認めれています。
ウ.情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。
ウ・・・正しい
情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在します。具体的には情報公開法8条には「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定しており、
個人情報保護法81条には「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と規定しております。
エ.情報公開法及び個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。
エ・・・正しい
情報公開法」及び「個人情報保護法」との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、「情報公開・個人情報保護審査会」が設置されています(情報公開・個人情報保護審査会設置法2条1号3号)。
オ.情報公開法にも個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。
オ・・・誤り
情報公開法には、罰則規定はありません。よって、本肢は誤りです。個人情報保護法には、偽りその他不正手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者は10万円以下の過料に処される旨の規定があります(個人情報保護法185条3号)。

 


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問52|基礎知識・社会

日本の租税構造に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.近年では、国に納める国税と、都道府県や市町村などに納める地方税との税収の比率は、おおよそ6:4となっている。

イ.近年の税収構造をみると、所得税や法人税などの直接税と、消費税や酒税などの間接税の税収の比率は、おおよそ1:1となっている。

ウ.国税収入の内訳をみると、近年では法人税の割合がもっとも高くなっている。

エ.消費税は、税収が景気の影響を比較的受けにくい安定的な税目とされている。

オ.資産課税には例えば相続税や固定資産税、都市計画税があるが、これらはいずれも地方税に区分される。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・オ

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【答え】:1
【解説】
ア.近年では、国に納める国税と、都道府県や市町村などに納める地方税との税収の比率は、おおよそ6:4となっている。
ア・・・妥当
国に治める国税(所得税や消費税等)地方税(住民税や固定資産税等)の割合は、おおよそ64です。よって、本肢は妥当です。
イ.近年の税収構造をみると、所得税や法人税などの直接税と、消費税や酒税などの間接税の税収の比率は、おおよそ1:1となっている。
イ・・・妥当ではない
平成30年度についてみると、国税の主要税目の税収内訳をみると、所得税や法人税などの直接税と、消費税や酒税などの間接税の税収の比率は、6733となっています。よって、本肢は妥当ではありません。
ウ.国税収入の内訳をみると、近年では法人税の割合がもっとも高くなっている。
ウ・・・妥当ではない
国税収入を内訳をみると、近年所得税の割合がもっとも高くなっています。令和5年では、「1位:消費税、2位:所得税、3位:法人税」となっています。

よって、本肢は妥当ではありません。

エ.消費税は、税収が景気の影響を比較的受けにくい安定的な税目とされている。
エ・・・妥当
消費税などの間接税は景気動向に左右されることが小さいので、安定的な税収を得ることができます。よって、本肢は妥当です。
オ.資産課税には例えば相続税や固定資産税、都市計画税があるが、これらはいずれも地方税に区分される。
オ・・・妥当ではない
資産課税のうち、「国税には相続税、贈与税等」があり、「地方税には、固定資産税、都市計画税等」があります。相続税は国税なので、本肢は妥当ではありません。

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問47|基礎知識・政治

日本の政治資金に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 政党への公的助成である政党交付金の総額は、人口に250円を乗じて得た額を基準として予算に定めることとされている。
  2. 政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある全政党が受給しており、それらの政党では政治資金源の約半分を政党交付金に依存している。
  3. 政府は、政治腐敗防止のために政治資金規正法の制定を目指したが、国会議員からの反対が強く、まだ成立には至っていない。
  4. 政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されているが、違法な政治献金が後を絶たない。
  5. 政治資金に占める事業収入の割合は、政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている。

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【答え】:1

【解説】

1.政党への公的助成である政党交付金の総額は、人口に250円を乗じて得た額を基準として予算に定めることとされている。
1・・・正しい
政党交付金の総額の基準は「人口×250円」です。
2019年の日本の人口は1億2632万人とすると、政党交付金の目安は315億8000万円です。実際、2019年の政党交付金の総額は約317億7000万円です。
ほぼ近い金額となっています。
2.政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある全政党が受給しており、それらの政党では政治資金源の約半分を政党交付金に依存している。
2・・・誤り
政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある政党であれば、受給することができます。
日本共産党は、受給資格はあるものの、政党交付金を受給していません。その理由については、日本共産党のHPに記載しています。
3.政府は、政治腐敗防止のために政治資金規正法の制定を目指したが、国会議員からの反対が強く、まだ成立には至っていない。
3・・・誤り
政治資金規正法は、1948年に制定されています。
よって、誤りです。政治資金規正法の目的は下記の通りです。

1条(目的)
政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

4.政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されているが、違法な政治献金が後を絶たない。

4・・・誤り

  • 「政党」及び「政党が指定する政治資金団体」への献金は、個人献金、企業献金ともに許されています
  • 「政治家個人」への献金は、個人献金、企業献金ともに原則、禁止です。

よって、 「政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されている」が誤りです。

5.政治資金に占める事業収入の割合は、政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている。
5・・・誤り
日本共産党については政治資金に占める事業収入の割合は、約80~90%あります。
選択肢2の「日本共産党は政党交付金を受け取っていない」というのは、裏を返すと、事業収入があるから、受給しなくても運営できているということです。
よって、本肢は、「政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている」というのは誤りです。

 


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問55|一般知識・その他

日本の著作権に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。
イ.著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。
ウ.著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。
エ.データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。
オ.原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2

【解説】

ア.裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。
ア・・・妥当
次の各号のいずれかに該当する著作物は、著作権法上の保護の対象外(非保護著作物)である(著作権法13条)。
  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

本肢の「裁判所の出す判決」は上記3号にあたるので、著作権が認められていません

イ.著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。
イ・・・妥当ではない
著作権法は、「①著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」、「②これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」、「③著作者等の権利の保護を図り」、もって文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法1条)。
「③権利者の保護」は目的とされています。
しかし、「著作物の普及推進」や「国民経済の発展」については目的とされていません。
したがって、本肢は妥当でないです。
ウ.著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。
ウ・・・妥当ではない
著作物とは、「①思想又は感情を創作的に表現したもの」であって、「②文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条)。
つまり、上記①②の両方を満たす場合に、著作物に該当します。
「①創作性」と「②表現性」は判断基準になっても「財産制」は判断基準にはなりません。
したがって、妥当ではありません。
エ.データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。
エ・・・妥当ではない
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護します(著作権法12条の2)。
したがって、本肢は妥当ではありません。
オ.原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。
オ・・・妥当
著作権法では、原作以外の、原作を映画化したり脚色した作品も「著作隣接権」として著作権法上の保護の対象となっています(著作権法89条以降4章)。

 


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問50|基礎知識・経済

日本の公債発行に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

ア 財政法の規定では、赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。

イ 東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行により調達されている。

ウ 東日本大震災以降の新規国債発行額をみると、建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。

エ 都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、国の許可を受けることが義務づけられている。

オ 地方自治体が発行する地方債は建設事業の財源調達に限られており、歳入を補填するための地方債は発行されていない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

ア 財政法の規定では、赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。
ア・・・妥当
財政法には「赤字国債が発行できる」という条文はありません。
しかし、「特例公債法」という法律で、赤字国債を発行することは認められています。この点については、整理して頭に入れた方がよいので、個別指導で整理の仕方を解説します!
イ 東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行により調達されている。
イ・・・妥当
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、
政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行(政府の借金)により調達されています。
ウ 東日本大震災以降の新規国債発行額をみると、建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。
ウ・・・妥当ではない
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、新規国債発行額をみると、赤字国債のほうが建設国債よりも発行額が多いです。
よって、本肢は「赤字国債」と「建設国債」が逆になっているので妥当ではありません。
エ 都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、国の許可を受けることが義務づけられている。
エ・・・妥当ではない
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければなりません(地方財政法5条の3の1項)。
つまり、地方債を発行する場合、「国の許可」は不要です。
総務大臣又は都道府県知事に協議」する必要があります。
オ 地方自治体が発行する地方債は建設事業の財源調達に限られており、歳入を補填するための地方債は発行されていない。
オ・・・妥当ではない
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができます(地方財政法5条)。つまり、下記の財源とするために、地方債を発行してもよい(地方自治体は借金してもよい)ということです。
  1. 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(公営企業)に要する経費の財源とする場合
  2. 出資金及び貸付金の財源とする場合
  3. 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
  4. 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
  5. 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(の財源とする場合

 


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問57|基礎知識・個人情報保護

個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。(改)

  1. 町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
  2. 著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
  3. 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合において個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき
  4. 宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
  5. 政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務等の規定は、適用しません(個人情報保護法57条1項)。

  1. 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。):報道の用に供する目的
  2. 著述を業として行う者:著述の用に供する目的
  3. 宗教団体:宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
  4. 政治団体:政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

また、

選択肢3の「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合において個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき」も18条3項5号の通り、適用除外となっています。

したがって、選択肢2~4は上記適用除外に含まれますが、
選択肢1の「町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合」は適用除外に含まれていません。

よって、1が適用除外として定められていないものです。

平成26年・2014|問56|基礎知識・情報通信

住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担していた。
  2. 住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
  3. 銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
  4. 住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
  5. 外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできなかった。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担していた。
1・・・妥当ではない
住民基本台帳カードの発行手数料は、無料と決まっていません。
一般的には、500円でした。
したがって、「住民基本台帳カードの発行手数料は無料」という記述は妥当ではありません。※2016年(平成28年)1月からは、個人番号カード(マイナンバーカード)が発行されることになったため、住民基本台帳カードは発行されなくなりました。
2.住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
2・・・妥当ではない
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の基本4情報(①氏名、②住所、③生年月日、④性別)を参照し合うシステムであり、「本籍」は、基本情報には含まれていません。
よって、本肢は妥当ではありません。
3.銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
3・・・妥当
銀行口座開設を行う際の本人確認書類として「写真付き住民基本台帳カード」を利用することは可能です。
したがって、本肢は妥当です。
4.住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
4・・・妥当ではない
住民基本台帳ネットワークシステムについて、判例によると「住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない」と合憲判決が下されました。
そして、全ての市町村町が住民基本台帳ネットワークシステムに加入しています。
したがって、本肢は妥当ではありません。
5.外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできなかった。
5・・・妥当ではない
2013年から、外国人住民も、住民基本台帳カードの交付がなされていました。現在は住民基本台帳カードの交付は終了しており、外国人もマイナンバーカードを申請する形となります。
したがって、本肢は妥当ではありません。

 


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問55|基礎知識・情報通信

現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
  2. 候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
  3. 一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
  4. 年齢満18年未満の者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
  5. 候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
1・・・妥当
何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができません(公職選挙法178条)。
下記行為は行えない内容です。
  1. 選挙人に対して戸別訪問をすること。
  2. 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
  3. 新聞紙又は雑誌を利用すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
  7. 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

2号をみると、「インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除く」となっているので、ネット利用してのあいさつ等は行えることになります。
したがって、本肢の通り「候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能」です。

2.候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
2・・・妥当ではない
選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの間しかできません公職選挙法129条)。そして、候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を更新することは選挙運動にあたるので、本肢「選挙期日当日に更新することができる」という記述は妥当でありません。
3.一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
3・・・妥当ではない
選挙においては、公職の候補者や届出政党等は、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができます公職選挙法142条の4)。
上記は、候補者や政党についてのルールで、一般有権者は適用されません。
そして、一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、認められていません。
したがって、「一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことはできない」ので、本肢は妥当ではありません。
4.年齢満18年未満の者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
4・・・妥当ではない
年齢満18年未満の者は、選挙運動をすることができません公職選挙法137条の2)。
よって、未成年者がホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことはできないので、本肢は妥当ではありません。
5.候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。
5・・・妥当ではない
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの以外は、掲示することができません(公職選挙法143条)。
言い換えると、下記は掲示できます
  1. 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  2. 選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  3. 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
  4. 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  5. 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
  6. 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
  7. 選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

したがって、「候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは可能」です。
よって、本肢は妥当ではありません。

 


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略