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平成21年・2009|問37|会社法・定款

株式会社の定款に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。
  2. 株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが、会社法は、株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。
  3. 株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されているが、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。
  4. 取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は現実の会議を開くことが必要であるが、定款の定めにより、取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。
  5. 取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には、会計監査人設置会社であっても、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。

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【答え】:3
【解説】
1.会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。
1・・・妥当ではない
公開会社の場合、会社設立時に株式会社が発行する株式数は、発行可能株式総数の1/4を下回ることができません会社法37条3項)。この点は正しいです。

しかし、「定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならない」および「会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい」が誤りです。

発行可能株式総数」は、「株式会社の成立の時まで」に、その全員の同意によって、定款変更して定めればよいです(会社法37条1項)。

公開会社でない会社(非公開会社)の場合にも、発行可能株式総数の定めは必要です。

2.株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが、会社法は、株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。
2・・・妥当ではない
株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができます(会社法214条)。つまり、会社法は、株券を発行しないことを原則としています(=株券を発行したい場合は発行できる)。そして、株券発行会社の場合(=株券を発行する旨を定款に定めた会社の場合)、

公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができます。

一方、公開会社の株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条1項4項)。

したがって、本肢の「会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる」は誤りです。

公開会社の場合は、請求されるかどうかに関係なく、株式を発行した日以後遅滞なく株券の発行が必要です。

3.株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されているが、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。
3・・・妥当
株主は、代理人によってその議決権を行使することができます(会社法310条1項)。そして、判例によると

代理人は株主にかぎる旨の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、有効であると解するのが相当である。」

と判示しています。

よって、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されています。

また、公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができます。

したがって、妥当です。

4.取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は現実の会議を開くことが必要であるが、定款の定めにより、取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。
4・・・妥当ではない
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の「全員が書面」又は「電磁的記録により同意」の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。
ただし、監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときは、提案は可決されません会社法370条)。つまり、「これに異議を唱える者は他にありえない」は誤りです。
もし、監査役がいる場合は、監査役が異議を唱える可能性があるからです。
5.取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には、会計監査人設置会社であっても、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。
5・・・妥当ではない
非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。つまり、会計監査人設置会社の場合は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできないので、妥当ではないです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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