令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

平成21年・2009|問3|憲法

次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。

  1. 権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。
  2. 固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。
  3. 日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。
  4. 近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
  5. 絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。
1・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
実質的意味の憲法には、「立憲的意味の憲法」と「固有の意味の憲法」があります。
  • 立憲的意味の憲法国家権力を制限し、自由を守るための憲法(すべての国家がこれを有するわけではない)
  • 固有の意味の憲法国を治める基本をまとめた憲法(国家には必ず存在する)

「権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会」は、 国家権力が制限されておらず、国民の自由を守られていないので、立憲的意味の憲法を持っているとはいえないです。

よって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

2.固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。
2・・・他と異なる(固有の意味の憲法)
本肢の憲法は、「国家権力を制限し、自由を守るための憲法」を言っているのではなく、内容に関係なく、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、憲法というものがあると言っているだけです。つまり、本肢の憲法の意味は、「固有の意味での憲法」で、すべての国家に存在するものです。
3.日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。
3・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
「日本の憲法の歴史は、・・・西洋諸国に対する「開国」を出発点として叙述されなくてはならない」という内容から、日本の憲法はここかはら始まったと言っています。大日本帝国憲法は、ドイツのプロイセン憲法を手本に作られており、天皇が、司法・立法・行政をすべて統治権を持っていました。
そこから、現在の日本国憲法は、国家権力の制限、国民の自由の尊重へと発展していきました。

つまり、「立憲的意味の憲法」が、西洋諸国に対する「開国」を出発点として始まったと言えます。

よって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

4.近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
4・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
近代立憲主義」とは、絶対君主の有する主権を制限し、個人の権利・自由を保護しようとする考え方です。したがって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。
5.絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。
5・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
立憲君主制」とは、君主の権力が憲法により規制されている君主制を言います。つまり、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。