令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

平成21年・2009|問10|行政法・行政強制

行政強制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
  2. 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
  3. 執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
  4. 強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
  5. 行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
1・・・誤り
「①法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ」、又は「②法律に基き行政庁により命ぜられた行為」について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができます(行政代執行法2条)。

つまり、代執行の対象は

  1. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられた行為
  2. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)に基き行政庁により命ぜられた行為

です。

「法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為」は2にあたるので、行政代執行法は適用されます。

よって、誤りです。

2.義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
2・・・誤り
義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることは「直接強制」と言います。「即時強制」は、そもそも義務がなく(義務の存在を前提としない)、行政上の目的を達成するために直接身体や財産に対して実力を加えることです。

例えば、路上で寝ている人がいた場合に、「起きて路上から離れてください!」と義務を命じていては、それまでに車にひかれてしまうかもしれません。緊急で路上から離れさせる必要があります。そういった場合に、その人を安全な場所に移動させる行為が即時強制の一例です。

3.執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
3・・・誤り
「執行罰」とは、義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。そして、義務を履行しないと、何度も過料を科されることがあります。

よって、誤りです。

4.強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
4・・・正しい
強制徴収」とは、国民が、行政上の金銭納付義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら強制的に徴収し、当該国民は義務を果たしたことにすることを言います。例えば、税金を滞納している人がいた場合、滞納者の財産を差押えて、競売にかけて得られた代金で納税することが強制徴収です。
5.行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。
5・・・誤り
行政代執行法は、行政上の義務履行の確保手段について定める一般法です。そのため、行政代執行法は、義務の存在を前提としない「即時強制」の手続きに関する規定は存在しません

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。