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平成21年・2009|問5|憲法・精神的自由

精神的自由権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。

  1. 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。
  2. 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。
  3. 憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。
  4. 憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
  5. 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】
1.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。
1・・・誤り
憲法19条の「思想及び良心の自由」の意味を明示した判例はありません。
よって、本肢は誤りです。ただ、謝罪広告事件の判決の補足意見として、

『憲法19条の「良心」というのは、今日においては宗教上の信仰に限らずひろく世界観や主義や思想や主張をもつことにも推及されていると見なければならない。』

と述べており、あらゆる思想・世界観が保護されるとしています。

憲法19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

2.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。
2・・・誤り
選択肢アでも述べた判例によると、「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度において、違反しない

と判示しています。

つまり、「謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない」は誤りです

3.憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。
3・・・誤り
すべての宗教に平等に適用される法律であっても、信教の自由を不当に侵すようなものは当然に憲法20条1項2項に違反することがあります

具体例については、個別指導で解説します!

憲法20条


    信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  1. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
4.憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
4・・・誤り
津地鎮祭事件の判例によると『憲法20条3項にいう「宗教活動」とは、当該(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうべきである。』

と判示しており、

さらに、愛媛県玉串料事件の判例によると

『一般に玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、奉納者としてもそれが宗教的意義を有するという意識を持たざるをえないし、

一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体と異なる特別なものである」との印象を与える。

そうすると、当該玉串料等の奉納は、憲法20条3項にいう「宗教活動」にあたるといえる。

したがって、本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反する。』

と判示しています。

よって「宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。」は誤りです。

5.憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。
5・・・正しい
「憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨である」という記述は選択肢4の解説の通り正しいです。また、エホバの証人剣道受講拒否事件の判例によると、

宗教上の理由から剣道を履修しなかった学生に対して退学処分を取ったことについて
体育実技を履修できない学生からの代替措置の要求を一切否定し、代替措置について十分な考慮がなされず、他方、適切な代替措置を採ることは可能であった

したがって、原級留置処分・退学処分は、考慮すべき事項を考慮せず、または考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠くので、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。」

と判示しており、代替措置を認める判決をしています。

よって、本肢は正しいです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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