一般知識の問題

平成23年・2011|問54|一般知識・個人情報保護

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。(2022年改正対応)

ア.個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。(改)

イ.個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めているが、地方公共団体の機関については具体的な権利義務関係について定めていない。

ウ.個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。

エ.個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。

オ.個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

  1. ア・オ
  2. イ・ウ
  3. ウ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

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【答え】:1(ア・オが妥当)
【解説】

ア.個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門及び公的部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。(改)
ア・・・妥当
個人情報保護法は、「基本法部分(第1~3章)」と「一般法部分(第4~5章)」に分けられており、

  • 基本法部分は、「公的部門」と「民間部門」に適用され
  • 一般法部分も、「民間部門(4章)」と「公的部門(5章)」に適用されます。
イ.個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めているが、地方公共団体の機関については具体的な権利義務関係について定めていない。

イ・・・妥当ではない

国の行政機関・地方自治体(地方公共団体の機関)・独立行政法人については、「個人情報保護法」において具体的な権利義務関係について定めています。よって、後半部分が妥当ではないです。

ちなみに、地方自治体は、個人情報保護法の範囲内で、独自のルールとして「個人情報保護条例」を作ることもできます。

ウ.個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
ウ・・・妥当ではない
地方自治体における住民基本台帳の取り扱いにかかる個人情報保護について規律するのは、各地方公共団体の「住民基本台帳にかかる個人情報の保護に関する条例」です。よって、個人情報保護法ではないです。
エ.個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
エ・・・妥当ではない
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することを可能にするものを言います(個人情報保護法2条1項)。そして、「個人に関する情報」は、個人と関係するすべての情報が含まれるので、コンピュータ処理された画像や音声なども含まれます。よって、本肢は妥当ではありません。
オ.個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。
オ・・・妥当
この法律(個人情報保護法)は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。(個人情報保護法1条)。


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問48|一般知識・政治

2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
  2. 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
  3. 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
  4. 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
  5. 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。

(注)公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法

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【答え】:2

【解説】

1.選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
1・・・妥当
2012年と2014年の2度、それぞれ最大格差5倍と4.77倍だった参院選を違憲状態とし、都道府県単位の区割りの見直しを求める判決を下していた。
その後、2015年に鳥取・島根と徳島・高知を「合区」とし、選挙区定数を「10増10減」する改正公職選挙法を成立させた。
そして、翌年2016年に施行となった。
よって、最高裁判決が改正前に出ていたので妥当です。
2.定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
2・・・妥当ではない
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数が増加した選挙区は、
北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県です。
よって、北海道と福岡県は、三大都市圏ではないので、
いずれも三大都市圏にある、という記述は妥当ではありません。※三大都市圏とは、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とした都道府県の集まりです。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)
3.定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
3・・・妥当
定数が減少したのは、
宮城県、新潟県、長野県です。
よって、いずれも三大都市圏にはありません。
4.区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
4・・・妥当
参議院選挙区の「区域の変更」があったのは、下記2つです。

  1. 鳥取県と島根県」(中国地方)が合併して1つの選挙区となった。
  2. 徳島県と高知県」(四国地方)が合併して1つの選挙区となった。

よって、本肢は妥当です。

5.改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
5・・・妥当
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数は、「10増10減」により変更はありません。
参議院議員の定数は「248人」です。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問57|一般知識・個人情報保護等

情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律は、国の行政機関には適用されるが、地方公共団体には適用されない。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律も国の行政機関地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている(改)。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
  3. 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
  4. 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
  5. 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。

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【答え】:5

【解説】

1.個人情報の保護に関する法律は、国の行政機関には適用されるが、地方公共団体には適用されない。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律も国の行政機関地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている(改)。。
1・・・妥当ではない
「個人情報の保護に関する法律は、・・・地方公共団体には適用されない」が誤りです。地方公共団体にも適用されます。後半部分は妥当です。
2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
2・・・妥当ではない
「情報公開法」については、国の行政機関には適用されますが、地方公共団体の機関には適用されません。よって、妥当ではないです。
後半部分についても、妥当ではありません。なぜなら、個人情報保護法は、国の行政機関だけでなく、地方公共団体の機関も適用されるので、必ずしもの法律と地方公共団体の条例の二本立てとなってるわけではないです。あくまでも、個人情報保護法の範囲内で条例を制定できるに過ぎないです。
3.情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
3・・・妥当ではない
情報公開法制・個人情報保護法制どちらにおいても、地方公共団体に対する開示請求については、条例で対応する形になります。
よって、法定受託事務に関する文書・情報の場合、
地方公共団体が管理していれば、その地方公共団体の長が開示するかどうかを判断します。
したがって、主務大臣は妥当ではありません。
4.個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
4・・・妥当ではない
個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定についての審査請求先は、情報公開・個人情報保護審査会(総務省)ではありません。よって、誤りです。
審査請求先は、条例で定められます。
5.国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。
5・・・妥当行政機関の長は、開示請求があったときは、原則、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません。
ただし、例外として、「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの」については、開示しなくてもよい(不開示情報)です(情報公開法5条6号イ)。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問57|一般知識・個人情報

個人情報の保護に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。(2023年の改正対応)

ア 個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみならず、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。(改)

イ 個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。

ウ 地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。

エ 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることが、個人情報保護法上求められている。(改)

オ 地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については個人情報保護法が適用されない。(改)

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

 

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【答え】:2
【解説】

ア 個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみ適用され、地方公共団体の行政機関に対しては適用されない。
ア・・・誤り
個人情報保護法の「行政機関等」の定義は、「行政機関」と「地方公共団体の機関(議会を除く)」「独立行政法人等」を指す、としています(個人情報保護法2条11項)。
つまり、「地方公共団体の行政機関」も「行政機関等」に含まれ、個人情報保護法が適用されます。
イ 個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。
イ・・・正しい
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければなりません(個人情報保護法3条:基本理念)。地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有します(個人情報保護法5条)。つまり、個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用されます。
ウ 地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。
ウ・・・正しい
地方公共団体は、法律の範囲内で、条例を制定することができます(憲法94条)。
つまり、法律の委任がなくても個人情報の保護に関する条例を定めることができます。また、判例では、条例の内容については、地方公共団体ごとに異なることも認められています最大判昭33.10.15)。
エ 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることが、個人情報保護法上求められている。
エ・・・正しい
地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする個人情報保護法12条)。
よって、本肢は正しいです。
オ 地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については個人情報保護法が適用されない。(改)
オ・・・誤り
個人情報保護法の罰則は、地方公共団体の職員に対しては、適用されます。
よって、誤りです。
例えば、行政機関等の職員(地方公共団体の職員)若しくは職員であった者などが、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(個人情報保護法176条)。


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問54|一般知識・個人情報保護

個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(2023年改正対応)

  1. この法律は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするが、ここでいう「個人の権利利益」は、公権力によるプライバシーの侵害から個人を守るという意味での人格的利益を意味し、財産的な利益を保護の対象とするものではない。(改)
  2. この法律では、死者に関する情報も「個人情報」として保護されており、遺族が死者に代わってその開示訂正等を求めることができる。この点は、この法律に固有の考え方であって、死者に関する情報を「個人情報」に含めない。(改)
  3. この法律は、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができるという仕組みになっている。(改)
  4. 本人の開示請求に対して処分庁が不開示の決定を行い、この不開示決定に対して行政不服申立てがなされた場合には、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず、また、裁決または決定に際しては、諮問に対する審査会の答申に法的に拘束される。
  5. この法律では、開示請求をする者が納めなければならない手数料は、請求の対象となっているのが自己の情報であることにかんがみて、無料となっている。この点は、政府保有情報に対する開示請求であっても、開示請求にかかる手数料を徴収していない情報公開法と同じである。

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【答え】:3
【解説】

1.この法律は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするが、ここでいう「個人の権利利益」は、公権力によるプライバシーの侵害から個人を守るという意味での人格的利益を意味し、財産的な利益を保護の対象とするものではない。(改)
1・・・誤り
個人情報保護法は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています(個人情報保護法1条)。この点は正しいです。「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」は、個人情報の開示請求がなされた際の不開示情報となっています(個人情報保護法78条1号)。つまり、「個人の権利利益」は、人格的利益のみならず、財産的な利益の保護も対象としています。よって、誤りです。
2.この法律では、死者に関する情報も「個人情報」として保護されており、遺族が死者に代わってその開示訂正等を求めることができる。この点は、この法律に固有の考え方であって、死者に関する情報を「個人情報」に含めない、主として民間部門を規律する「個人情報の保護に関する法律」との相違点である。
2・・・誤り
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等それにより特定の個人を識別することができるものとしています(個人情報保護法2条)。したがって、「死者に関する情報」は個人情報に含みません。よって、誤りです。
3.この法律は、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができるという仕組みになっている。(改)
3・・・正しい
この法律(個人情報保護法)は、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律(69条)が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示請求権(76条)・訂正請求権(90条)・利用停止請求権(98条)を行使することができるという仕組みになっています。よって、正しいです。
4.本人の開示請求に対して処分庁が不開示の決定を行い、この不開示決定に対して行政不服申立てがなされた場合には、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず、また、裁決または決定に際しては、諮問に対する審査会の答申に法的に拘束される。
4・・・誤り
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則、情報公開・個人情報保護審査会等に諮問しなければなりません(個人情報保護法105条)。ただし、諮問に対する審査会の答申(回答)に法的に拘束されません。よって、誤りです。
5.この法律では、開示請求をする者が納めなければならない手数料は、請求の対象となっているのが自己の情報であることにかんがみて、無料となっている。この点は、政府保有情報に対する開示請求であっても、開示請求にかかる手数料を徴収していない情報公開法と同じである。
5・・・誤り
開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければなりません個人情報保護法89条)。一方、情報公開法(16条)でも「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。」と規定しています。つまり、どちらも有料です。


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問56|一般知識・個人情報保護

消費者保護と個人情報保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法(※1)などに基づく消費者保護関連の事務に加えて、個人情報保護の基本方針に関わる事務をつかさどっている。
  2. 消費者契約法における消費者も個人情報保護法(※2)における個人も、その利益を一方的に害する契約を締結させられた場合において、当該契約の無効を主張できる権利をそれぞれの法律上付与されている。
  3. 個人情報保護制度は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することをその前提とするが、消費者保護制度には、このような観点は存在しない。
  4. 個人は、個人情報を不当に取り扱われるおそれがある場合には、適格消費者団体に倣って創設された適格個人情報保護団体を通じて差止めを求めることができる。
  5. 消費者保護における消費者は法人及び権利能力なき社団を含むが、個人情報保護における個人は自然人を意味する。

(注)

※1 特定商取引に関する法律

※2個人情報の保護に関する法律

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【答え】:正解なし(出題ミス)
【解説】

1.消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法などに基づく消費者保護関連の事務に加えて、個人情報保護の基本方針に関わる事務をつかさどっている。
1・・・妥当ではない
内閣府の外局である消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法等に基づく事務を行っています。
一方、個人情報保護に関する基本方針に関わる事務は、消費者庁の事務ではなく「個人情報保護委員会」が行っています。
よって、妥当ではありません。
2.消費者契約法における消費者も個人情報保護法における個人も、その利益を一方的に害する契約を締結させられた場合において、当該契約の無効を主張できる権利をそれぞれの法律上付与されている。
2・・・妥当ではない
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項など、消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります(消費者契約法10条)。これは、消費者契約法であり、個人情報保護法にはこのような規定はありません。よって、妥当ではないです。

3.個人情報保護制度は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することをその前提とするが、消費者保護制度には、このような観点は存在しない。
3・・・妥当ではない
消費者契約法では、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差を前提としています(消費者契約法1条)。一方、個人情報保護法は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することを前提とはしていません。
よって、妥当ではありません。
4.個人は、個人情報を不当に取り扱われるおそれがある場合には、適格消費者団体に倣って創設された適格個人情報保護団体を通じて差止めを求めることができる。
4・・・妥当ではない
個人情報保護法に「適格個人情報保護団体」の規定はありません。存在するのは「適格消費者団体」です。
消費者契約法には、不特定多数の消費者の利益を擁護するため、適格消費者団体が、事業者の不当な行為に対し「差止め請求」を行使することができます(消費者契約法12条)。
5.消費者保護における消費者は法人及び権利能力なき社団を含むが、個人情報保護における個人は自然人を意味する。
5・・・妥当ではない
消費者保護における消費者は、個人を意味し、法人は含みません消費者契約法2条1項)。一方、個人情報保護における個人は、自然人を意味し、法人は含みません個人情報保護法2条1項)。


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問56|一般知識・個人情報保護

「個人情報の保護に関する法律」に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。(2023年改正対応)

ア.この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景としている。(改)

イ.この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする旨を明文で定めている。

ウ.この法律は、個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正し、消費者の経済的権利を保護することを明文で定めている。

エ.この法律は、国及び地方公共団体の責務のほかに、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を明文で定めている。

オ.この法律は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき旨を明文で定めている。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】

ア.この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景としている。(改)
ア・・・正しい
個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法1条)。つまり、個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景としています
よって、正しいです。
イ.この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする旨を明文で定めている。
イ・・・正しい
個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする個人情報保護法1条)。つまり、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする旨を明文で定めています。よって、正しいです。

ウ.この法律は、個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正し、消費者の経済的権利を保護することを明文で定めている。
ウ・・・誤り
個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする個人情報保護法1条)。「個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正」については、個人情報には関係ありません。よって、誤りです。

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」を背景した法律は「消費者契約法」です。

エ.この法律は、国及び地方公共団体の責務のほかに、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を明文で定めている。
エ・・・正しい
個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法1条)。つまり、国及び地方公共団体の責務のほかに、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を明文で定めています。よって、正しいです。

※2022年の改正により、「行政機関等」についても、個人情報保護法の中で規定されることとなりました。それに伴って、行政機関個人情報保護法は廃止となりました。

オ.この法律は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき旨を明文で定めている。
オ・・・正しい
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければなりません(個人情報保護法3条)。つまり、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき旨を明文で定めています。よって、正しいです。


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問55|一般知識・個人情報保護

個人情報保護法(※)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。
  2. 個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。
  3. 個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報について、いわゆる要配慮個人情報として他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いていない。
  4. 個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、要配慮個人情報に含まれていない。
  5. 個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。

(注)※ 個人情報の保護に関する法律

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【答え】:1【解説】

1.個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。
1・・・妥当
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
そして、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解しています
よって、妥当です。
2.個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。
2・・・妥当ではない
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
つまり、「氏名」は個人情報に含まれます。
3.個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報について、いわゆる要配慮個人情報として他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いていない。
3・・・妥当ではない
個人情報保護法において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして一定の記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
そして、個人情報取扱事業者は、一定の場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない(個人情報保護法20条2項)と定められており、要配慮個人情報は取得自体原則禁止となっています
つまり、他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いています
よって、妥当ではないです。
4.個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、要配慮個人情報に含まれていない。
4・・・妥当ではない
個人情報保護法において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして一定の記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
つまり、「犯罪の経歴」については、「要配慮個人情報」に含まれています
5.個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。
5・・・妥当ではない
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
つまり、上記カッコ書きの通り、「他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報」も個人情報に含みます


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問55|一般知識・個人情報保護

「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」及び「個人情報の保護に関する法律」に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。(改)(2023年改正対応)

ア.個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。

イ.各地方公共団体の機関は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。(改)

ウ.情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。

エ.情報公開法及び個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。

オ.情報公開法にも個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。

  1. ア・オ
  2. ア・イ・エ
  3. ア・ウ・エ
  4. イ・ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:3(ア・ウ・エが正しい
【解説】

ア.個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。
ア・・・正しい
個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」(個人情報保護法60条)と情報公開法2条2項に規定されている「行政文書」同じ概念です。
イ.各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。
イ・・・誤り
地方公共団体の機関は、情報公開法に規定されている「行政機関」には該当しません(情報公開法2条1項)。そのため、各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受けず、条例制定で対応します。したがって、誤りです。
個人情報保護法についても、同じく、個人情報保護法の「行政機関」に該当しません(個人情報保護法2条8項)。ちなみに、地方公共団体の機関は、個人情報保護法の「行政機関」には含まれませんが、「行政機関等」に含まれ、個人情報保護法が適用されます。条例で定めなくても、個人情報保護法があるので問題はありません。ただ、個人情報保護法の範囲内で、独自のルールとして条例を定めることも認めれています。
ウ.情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。
ウ・・・正しい
情報公開法にも個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在します。具体的には情報公開法8条には「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定しており、
個人情報保護法81条には「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と規定しております。
エ.情報公開法及び個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。
エ・・・正しい
情報公開法」及び「個人情報保護法」との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、「情報公開・個人情報保護審査会」が設置されています(情報公開・個人情報保護審査会設置法2条1号3号)。
オ.情報公開法にも個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。
オ・・・誤り
情報公開法には、罰則規定はありません。よって、本肢は誤りです。個人情報保護法には、偽りその他不正手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者は10万円以下の過料に処される旨の規定があります(個人情報保護法180条3号)。


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問55|一般知識・個人情報保護

個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(改)

  1. 行政機関情報公開法(※1)では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
  2. 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
  3. 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
  4. 公文書管理法(※2)の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
  5. 個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。

(注)
※1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
※2 公文書等の管理に関する法律

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【答え】:1【解説】

1.行政機関情報公開法では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
1・・・正しい
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(情報公開法5条1項1号)。

  1. 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

よって、「特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書」は「不開示情報」となります。

2.住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
2・・・誤り
市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、基本4情報が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができます(住民基本台帳法12条の3の1項)。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. 前2号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

つまり、上記1~3のものは閲覧謄写できますが、それ以外の者はできません
よって、「何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。」としている点が誤りである。

3.戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
3・・・誤り
戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付の請求をすることができます(戸籍法10条1項)。
上記以外の者については、一定の理由がある場合に限って交付請求できるのであって(同条10条の2の1項)、原則、非公開です。
4.公文書管理法の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
4・・・誤り
作成又は取得から30年以上経過した行政文書は、原則として公開されます(外交記録公開に関する規則1条)。
しかし、個人情報については非公開です。
よって、「一律公開」は誤りです。
5.個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。
5・・・誤り
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます個人情報保護法90条1項)。
よって、訂正を求めることもできるので誤りです。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略