令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

平成26年・2014|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
地方公務員法の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する[ ア ]を確立することにより、地方公共団体の行政の[ イ ]的かつ[ ウ ]的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて[ エ ]の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、[ ア ]、[ イ ]、[ ウ ]という文言は共通であるが、[ エ ]は含まれていない。[ ア ]という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「[ ウ ]」という文言だけが共通に用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、[ イ ]的行政運営と[ ウ ]的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、[ イ ]的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、[ イ ]、[ ウ ]、[ エ ]という文言が共通に用いられている。すなわち同法は、「[ エ ]に基づいて、・・・[ イ ]的にして[ ウ ]的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。[ エ ]は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標であるということになる。
1.処分基準 2.基本的人権 3.一般 4.成績主義 5.根本基準 6.安定 7.系統 8.能率 9.健全な財政運営 10.総合 11.自主 12.職階制 13.一体 14.地方自治の本旨 15.地域 16.審査基準 17.科学的人事管理 18.民主 19.職域自治 20.権限配分原則
>解答と解説はこちら
【答え】:ア:5、イ:18、ウ:8、エ:14
【解説】
地方公務員法の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する[ア:根本基準]を確立することにより、地方公共団体の行政の[イ:民主]的かつ[ウ:能率]的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて[エ:地方自治の本旨]の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、[ア:根本基準]、[イ:民主]、[ウ:能率]という文言は共通であるが、[エ:地方自治の本旨]は含まれていない。[ア:根本基準]という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「[ウ:能率]」という文言だけが共通に用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、[イ:民主]的行政運営と[ウ:能率]的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、[イ:民主]的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、[イ:民主]、[ウ:能率]、[エ:地方自治の本旨]という文言が共通に用いられている。すなわち同法は、「[エ:地方自治の本旨]に基づいて、・・・[イ:民主]的にして[ウ:能率]的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。[エ:地方自治の本旨]は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標であるということになる。
まず、初めに、 法律の第1条にはその法律の目的が記述されており、 地方公務員法第1条(地方公務員法の目的)は、 「この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。」と規定しています。 したがって、「アには根本基準」「イには民主」「ウには能率」「エには地方自治の本旨」が入ります。 この点については法律の条文の読み方をしっかり理解していれば、その他の問題や条文理解も飛躍的に向上します。 なので、個別指導では、根本的な基礎力を付けるために「法律の条文の読み方」を解説します。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。