令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

平成28年・2016|問54|一般知識・情報通信

人工知能に関する次の文章の空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅳ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
コンピュータの処理速度や記憶容量が向上しさえすれば、人間と同じように思考するコンピュータを開発することができると考えられた時期もあった。最近、将棋や囲碁の対局でコンピュータがトップレベルの棋士に勝利するようになったと報道された。その発展は、コンピュータに過去の大量の対局データをインプットし、更にそのデータに基づいて最適の解を導けるようコンピュータ自身で学習し実力を高める仕方を覚えられるようになったからといわれている。 このようなコンピュータの発展動向は、従来コンピュータが得意な能力は検索や[ Ⅰ ]であって人が得意な能力としては工夫や[ Ⅱ ]が代表的なものと考えられてきたが、今ではコンピュータもこれまで人間が得意としてきた[ Ⅲ ]や[ Ⅳ ]に類する能力を持ち始めたことを意味している。
ア 感情、イ 認知、ウ 想像、エ 論証、オ ひらめき カ 創造、キ 差別、ク 記憶、ケ 計算、コ 推論
  1. Ⅰ:ク Ⅱ:ア Ⅲ:エ Ⅳ:コ
  2. Ⅰ:ク Ⅱ:キ Ⅲ:エ Ⅳ:ウ
  3. Ⅰ:ケ Ⅱ:ウ Ⅲ:オ Ⅳ:ク
  4. Ⅰ:ケ Ⅱ:カ Ⅲ:オ Ⅳ:コ
  5. Ⅰ:コ Ⅱ:カ Ⅲ:ク Ⅳ:イ
>解答と解説はこちら
【答え】: 4
【解説】
コンピュータの処理速度や記憶容量が向上しさえすれば、人間と同じように思考するコンピュータを開発することができると考えられた時期もあった。最近、将棋や囲碁の対局でコンピュータがトップレベルの棋士に勝利するようになったと報道された。その発展は、コンピュータに過去の大量の対局データをインプットし、更にそのデータに基づいて最適の解を導けるようコンピュータ自身で学習し実力を高める仕方を覚えられるようになったからといわれている。 このようなコンピュータの発展動向は、従来コンピュータが得意な能力は検索や[ Ⅰ:計算 ]であって人が得意な能力としては工夫や[ Ⅱ:創造 ]が代表的なものと考えられてきたが、今ではコンピュータもこれまで人間が得意としてきた[ Ⅲ:ひらめき ]や[ Ⅳ:推論 ]に類する能力を持ち始めたことを意味している。
Ⅰ. 従来コンピュータが得意な能力は検索や[ Ⅰ ]であって・・・
Ⅰ・・・ケ:計算 従来のコンピューターが得意な能力は 「検索」や「計算」や「記憶」です。 「計算」は、エクセルをイメージすると分かるし 「記憶」は、パソコン内への保存機能を考えると分かりやすいです。 なので、どちらかが入ることは分かります。 ただ、これだけでは、どちらが入るかわからないので、別の空欄と選択肢を考慮して答えを導きます。
Ⅱ. 人が得意な能力としては工夫や[ Ⅱ ]が代表的なものと考えられてきたが、
Ⅱ・・・カ:創造 選択肢を見ると、Ⅱに入るのは 「ア:感情、キ:差別、ウ:想像カ、カ:創造」のいずれかです。人が得意な「能力」となっているので 能力ではない「感情」と「差別」は除外されます。 そうなると、Ⅱに入るのは「創造」「想像」のどちらかとなります。
Ⅲ.Ⅳ. 今ではコンピュータもこれまで人間が得意としてきた[ Ⅲ ]や[ Ⅳ ]に類する能力を持ち始めたことを意味している。
Ⅲ・・・オ:ひらめき Ⅳ・・・コ:推論 これまでは人間が得意としてきた能力で、近年コンピューターが持ち始めた能力を考えます。近年のコンピューターで言えば、やはり「AI」です。 これは、「将棋や囲碁の対局でコンピュータがトップレベルの棋士に勝利するようになったと報道された」という問題文の記述からも分かります。 そして、将棋や囲碁の対局においてコンピューターが持つ能力というと やはり「ひらめき」と「推論」でしょう。 これまで得られた情報をコンピューターが処理して、今後どのような動きをするかを「推論」します。 また、新たなことを生み出す「ひらめき」もあります。 これらは、新元号の発表前に、「AI」が何が新元号となるのかを推論したり、ひらめきによって、新元号を予測していたことからも分かります。 ⅢとⅣの組み合わせについて「オとコ」なのが、選択肢4だけです。 そして、選択肢4のⅠとⅡについての内容を見ると「ケ:計算」「カ:創造」です。 すると、これが正しい選択肢を判断できます。
令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。