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平成21年・2009|問35|民法・相続

改正民法に対応済

相続欠格と相続人の廃除に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

イ.相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

ウ.相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。

エ.相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

オ.相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら

改正民法に対応済

【答え】:1
【解説】

ア.相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

ア・・・妥当

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者は、相続人となることができません(民法891条1号)。

つまり、推定相続人が上記のことをしたら欠格となるので、相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人です。

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。

つまり、廃除の対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られます

よって、妥当です。

イ.相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

イ・・・妥当

相続欠格については、欠格事由に該当すれば、法律上当然に(自動的に)欠格の効果が発生じます

つまり、自動的に、相続人でなくなります。

一方、

廃除は、家庭裁判所に請求して、家庭裁判所の審判の確定がないと効果が発生しません

ウ.相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。

ウ・・・妥当ではない

相続欠格においては、被相続人が宥恕すること(大目に見て許すこと)ができます(通説)。この点は理解しづらい部分なので個別指導で解説いたします!

一方、
相続人の廃除においては、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます民法894条)。

この点が妥当ではありません。

エ.相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

エ・・・妥当ではない

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格となったとき、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項)。

つまり、相続欠格も相続廃除も代襲相続はあります

したがって、「相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができない」が妥当ではありません。

オ.相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。

オ・・・妥当ではない

相続欠格・廃除ともに、被相続人に対する相続権のみが否定されるだけです。

被相続人以外の者に対する相続権は否定されません。

つまり、相続欠格・廃除ともに相続能力自体が否定されるわけではないです。

本肢は「相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定される」が妥当ではありません。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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